• 締切済み

産休中の保険料

産休中は、雇用保険は免除されるのでしょうか?また、その後育児休暇を取り、育児休業給付金をもらう場合、『2年間に11日以上働いた日が12か月以上ある』という支給基準の期間の中に、産休中で休んでいる期間は含まれないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

こんにちは。 >産休中は、雇用保険は免除されるのでしょうか?  まず、雇用保険料は「実際に支払った賃金」に応じて徴収されます。これは、健康保険や厚生年金の徴収システムと違うところです。  もし産前産後の休業期間中にあって、会社から「賃金」に相当するものを支給されていないのであるなら雇用保険料は徴収されることはありません。  免除されるのではなく、もらった賃金がないなら徴収されないというところです。  なお、健康保険法に基づく出産手当金は「賃金」には該当しません。 >『2年間に11日以上働いた月が12か月以上ある』という支給基準の期間の中に、産休中で休んでいる期間は含まれないのでしょうか?  この質問の直接の回答としては、「2年間」には含まれますが、産前産後の期間は「11日以上働いた月」には休業していることだけでは該当しないということになります。  ただし、出産により(1)引き続き30日以上(2)賃金を受けることができなかった期間があるときは、その日数が「2年間」に加算されます。(※2年間に加算できる日数は最大で2年間までです。)  よって、もし産前産後の休業期間が(1)引き続き30日以上あって、かつ、その期間は(2)賃金を受けることができなかったなら、『「2年間に産前産後の休業期間を加算した期間」に11日以上働いた月が12か月以上ある』かどうかで判定します。  こうすることによって、産前産後の休業期間が不利に働かないように雇用保険法では規定しています。 参考にした資料 愛知労働局 「雇用保険のしおり」 http://www.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/koyohoken_siori.html ハローワークインターネットサービス 「育児休業給付の内容及び支給申請手続について 」 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf