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退職後の年金について

7月末に退職します。すでに決定している転職先は一定期間後でないと次の会社で勤務が出来ません。 一応9月1日に入社を予定しております。 約1ヶ月の休職期間中の健康保険や年金はどうしたらいいのでしょうか? または雇用保険はどうすればいいのか? 定かではないですが、退職した会社の健康保険が1年くらい継続できると聞いたこともあります?

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  • jfk26
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回答No.2

>約1ヶ月の休職期間中の健康保険や年金はどうしたらいいのでしょうか? まず健康保険についてですが 1.誰かの扶養になる 2.任意継続をする 3.国民健康保険に加入する などのうちからどれかを選択しなければなりません。 もちろん扶養なるには条件がありますし、任意継続と国民健康保険には保険料の額の多少の問題があります。 任意継続ですと在職中の会社負担分も払うので約2倍の保険料になります、国民健康保険ですと自治体によって基になる金額や計算方法が異なるので同じ年収でも自治体によって保険料は大きく異なります。 ですから健保と役所に保険料を聞いて安いほうに加入すればよいでしょう。 国民年金はもし質問者の方に配偶者がいてその扶養になれれば、健康保険は保険料は無料になるのはもちろん、国民年金も第3号被保険者となって保険料は無料です。 もしそうでなければ下記をご覧下さい、退職者の特例免除があります。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf 健康保険については任意継続の場合は退職してから20日以内に、国民健康保険については14日以内に手続きをすることになっています。 任意継続は在職中に加入していた健保組合(協会健保の場合は年金事務所)に申し込むことになります、国民健康保険に加入するのは市区町村の役所で手続きをします、その際には在職中の健保の被保険者資格喪失証明が必要ですのであらかじめもらって置いてください、なおこのとき一緒に国民年金の手続きもすると良いでしょう、ですから年金手帳も持って行きましょう。 それから新しい会社に就職した場合に、任意継続や国民健康保険から自動的に脱退とはなりませんので、健保や役所で脱退の手続きを取ってください。 ただし国民年金は自動的に切り替わるので、手続きの必要はありません。 >または雇用保険はどうすればいいのか? 雇用保険は在職していて加入するもので、離職すれば加入は出来ませんし加入するものではありません。 >定かではないですが、退職した会社の健康保険が1年くらい継続できると聞いたこともあります? それが前述の任意継続で在職中2ヶ月以上被保険者期間があればできますし、最長2年間任意継続となれます。

noukawo
質問者

お礼

詳細よく分かりました。 やること結構ありますね。 国民年金は免除申請してみます。 健康保険は、会社負担が高そうなのでいったん比較してみます。 ありがとうございました。 後何かありますかね。

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その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>約1ヶ月の休職期間中の健康保険や年金はどうしたらいいのでしょうか? 健康保険は社会保険の資格を喪失し、厚生年金からは脱退になります。 健康保険は国民健康保険に加入もしくは今の健康保険を任意継続、そして、年金は国民年金に加入します。 国保や年金は役所に行き手続きすればいいです。 >または雇用保険はどうすればいいのか? 就職してなければ、雇用保険には加入しません。 >定かではないですが、退職した会社の健康保険が1年くらい継続できると聞いたこともあります? それは前に書いた「任意継続」というもので、期間は1年ではなく2年間継続できます。 ただし、保険料は会社負担がなくなるので、今の2倍(ただし上限額はあります)になります。 また、国保の保険料は市町村によって計算方法が違うので、役所で計算してもらえばいいでしょう。

noukawo
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 ご丁寧に、

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