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退職・転職時の年金・保険など諸手続きについて
- 退職・転職時の年金・保険など諸手続きについて理解を深めましょう。
- 退職・転職時には年金・健康保険・雇用保険の手続きが必要です。
- 退職・転職後に注意すべきポイントや調べるべき糸口についてお伝えします。
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>退職・転職したときに気をつけるべきことは何があるのでしょうか? まず >手続きしなければいけないものは、年金・健康保険・雇用(労働)保険ぐらいかとは思っています。 そうではなく所得税、住民税、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)と分ける。 1)所得税 まずは前の会社から源泉徴収票をもらうこと >転職先の事業所では源泉徴収はされますが、年末調整などはしてもらえず、自分で確定申告するような状況です。 ということであれば確定申告をするので来年になったら現職からも源泉徴収票をもらう、そして確定申告。 確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは。 1.源泉徴収票(前職と現職の2枚) 2.医療控除などを受けるようならその領収書 3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、国民年金の控除証明書、それと退職後に払った健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく 4.印鑑 ざっとこんなものでしょうか。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 2)住民税 住民税(市区町村民税・都道府県民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。 つまり平成22年の収入に対して平成23年の6月から平成24年の5月までに掛けて支払うようになります。 ですから平成23年の途中で退職すれば以後の分は退職時に一括で天引きされるか、あるいは役所から納付書が来てそれで支払うようになります。 一括で天引きされればそれで平成23年度分(平成23年の6月から平成24年の5月まで支払う)は終了ですが、役所から納付書が来ればそれを会社に持っていって特別徴収(給与から天引き)にしてもらいます。 ただどうもその会社は年末調整もしないと言うことですので特別徴収は無理でしょう、そうなれば窓口で直接払うしかありません。 また来年の5月頃に平成24年度分(平成24年の6月から平成25年の5月まで支払う)の納付書が来ますから、それも窓口で支払うようになります。 3)健康保険 >ひとまず、社会保険は前の会社の保険を任意継続しましたが、 ということであり >来月からは転職先の事業所の社会保険に加入できそうです。 ということならそれでいいでしょう。 もし社会保険に加入すれば任意継続の脱退の手続きをしなければなりません。 健康保険の被保険者や被扶養者になったからといって、自動的に任意継続から脱退とはなりません、任意継続の脱退の手続きをしなければなりません。 任意継続している健保組合に連絡して健康保険の被保険者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、任意継続の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば任意継続している健保組合で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 4)国民年金 市区町村の役所へ年金手帳を持って行って国民年金の手続きをしてください。 会社で社会保険に加入すれば自動的に厚生年金に切り替わるので手続きは不要です。 5)雇用保険 6)労災保険 これらの加入は会社に入ったときに会社が手続するもので質問者の方は特に何もする必要はありません。 >雇用(労働)保険ぐらいかとは思っています 前述のように社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)です。 >雇用保険・労働保険は来月から加入できそうです。(1ヶ月は空白期間) これですと雇用保険・労働保険(雇用保険・労災保険)と言う意味になりますよ。 >今までは厚生年金に入っていましたが、 転職先では国民年金になるのか、厚生年金になるのかも決まっていません。 健康保険と厚生年金はセットです両方加入するか両方加入しないか(もちろん違法です)で、健康保険は入るのに厚生年金はわからないということはありません。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 また、大変ていねいにご回答くださり、本当に感謝いたします。 私の知識不足の面もあり、表現が適切でない箇所もあり、申し訳ありません。 お教えいただいた回答をもとに、もう少し自身でも調べてみます。 この度は、まことにありがとうございました。