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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:和解のメリットについて(原告勝訴が予想される場合)

和解のメリットについて(原告勝訴が予想される場合

x_box64の回答

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  • x_box64
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回答No.2

提示のURLには 「トップ > 特許訴訟のイロハ > 和解とはどういうもの? 」 の欄があり、特許訴訟を想定しています。 特許訴訟では、侵害と疑われた物品(業界用語で「イ号」といいます)が 特許の権利範囲に入るか否かが争われるわけですが、 被告が少しでも変更していると、イ号と異なるわけですから、 変更されたもの(仮にロ号とします)が販売され、 なお、特許の権利範囲に入ると原告が考えた場合には 原告はロ号についてもう一度裁判をやりなおさなければなりません。 その点、和解の場合には、被告がどのように設計変更するかも通常盛り込みますから、 変更後の被告製品に再度その特許権侵害で争いが生じることはありません。 上記のことを 「単なる差止めではなく,被告の将来の設計変更等も規定することができる。」 と表現しているのだと思います。

momosho
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!! >特許訴訟を想定しています。 お恥ずかしい・・・見逃していました。 そんな馬鹿な私に対しての特許訴訟についての詳しい説明、感謝です! 今回の質問、 「被告の将来の設計変更」 について、設計変更する対象を「被告の将来(≒被告の人生)」と勘違いしていました (ああああああああ恥ずかしい・・・)

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