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亡父名義の家の売却はどうしたらよいのか

8年前に父親が亡くなりましたが、その際に家の権利を母親か兄(私は兄と2人兄弟です)に名義変更をしておけばよかったのですが、せずのままでつい最近母親が認知症になってしまいました。この先母親がいずれ亡くなるでしょうし、そうでなくとも家を処分する際に亡父名義のままの権利書では売却時に手続きが大変だろうと思います。どんな手続きが必要になりますでしょうか?どなたかご指導ください。

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  • ベストアンサー
  • misawajp
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回答No.1

権利書は直接には何の意味も持ちません 意味を持つのは登記の内容だけです 所有権が父上の名義となっていると思われますが、登記簿の閲覧か謄本を取って確認することが必要でしょう 処分するには相続による所有権移転登記を行わなければなりません 二つの方法が考えられます 1:母上の成年後見人を立てて、(相続人全員で)遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成し相続登記を行う 2:母上が亡くなった後、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成し相続登記を行う いずれにせよ父上の相続人が誰であるかを、父上の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍・原戸籍を含む)の謄本を取り、実子・養子・認知した子と亡くなった時の配偶者を確認することが必要です(この謄本は相続登記に必要になります)

nt1829
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。基本的なことが良く理解できました。

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その他の回答 (1)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

売る際には相続登記をする必要があります。 現在の相続人はお母さんと兄弟2人になり、3人で相続するか遺産分割協議をして誰かの名義にしなければなりません。しかしお母さんが認知症という事は、お母さんの成年後見人を決めないと相続登記できないですね。 あ母さんが亡くなれば相続人は兄弟2人だけになりますので、それから相続登記をして売るほうが簡単でしょうね。 お父さん名義の権利証は、お父さんが亡くなったのでもう意味がありません。(普通の相続であれば) 相続登記をすれば新たに権利証(今は「登記識別情報」と言います)ができますので、売却の際にはそれが必要になります。 それと、お父さんが買った値段より大幅に安くしか売れない事がはっきりしていれば、売っても税金は関係ありませんが、お父さんが買った値段がわからなかったり、先祖の土地に建ってたりすると、売った時に譲渡所得税がかかります。

nt1829
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。とても参考になりました。

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