医療機関の領収書の遡及申告と還付金について

このQ&Aのポイント
  • 契約社員雇用で5年間程勤務し、年収はさほど高くないため、所得申告は会社の年末調整で済ませている。年末調整時の添付書類は自分の生命保険のみで、医療機関の領収書は保管しているものの、一度も申告したことがない。
  • 領収書を整理したところ、年間の医療機関の利用額がかなりあり、2004年ぐらい前の領収書まで保管している。そこで、遡って領収書を申告することを考えている。
  • 質問(1) 遡って申告できる領収書はどのくらい前まで受け付けてもらえるのか? (2) 年間10万・20万以上の医療機関の利用額だと、どの程度の還付金が戻るのか?女性で独身の場合、税務優遇が少ないため、少しでも還付金があれば有給休暇を取って税務署へ行きたいと考えている。税務署に行く前に、教えていただけると助かる。
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教えてください 税務処理・還付について

教えていただけますと助かります。 契約社員雇用で5年間程勤務 女性・独身・世帯主は兄ですが扶養はされてません 所得申告は毎年、会社の年末調整で済ませています (年収はさほど良くありません) 年末調整時に添付するのは自分の生命保険のみです 家族から医療機関の領収書は確定申告用に 保管するよう言われていたので 何の気もなく保管はするものの、いざ確定申告期間になると 年度末もあって休めず、領収書について一度も申告したことがありません が、先日領収書の整理したところ年間の医療機関の利用額がかなりあり 遡ると2004年ぐらい前まで保管してあるので やはり、還付できるものは申告してみようかと考えたのですが・・・ 質問 (1)遡って医療機関の領収書を申告する場合 どのくらい前まで遡った領収書を受付てもらえますか? (2)申告する金額にもよると思いますが 年間¥10万・20万以上の医療機関に要した額だと、どの程度還付金が戻るのでしょうか? TVなどでは自病等ない一般家庭で ¥1万ぐらいの還付ではとも聞いたことがあるのですが 遡れたら大きいのではないかと思いまして質問させていただきました 女性で独身だと、あまり税務では優遇されないので少しでも還付できるものがあれば 有給休暇を取っても税務署へ行こうかと思います 税務署に聞きに行くのが一番だとは思いますが 税務職員によって知識レベルが違うため、損をすること実際にあるそうです 不勉強で申し訳ありませんが、税務署へ行く前にどなたか教えていただけるとありがたいです

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>(1)遡って医療機関の領収書を申告する場合どのくらい前まで遡った領収書を受付てもらえますか? 5年前の分までです。 なので、2006年分までです。 なお、確定申告にはその年ごとの源泉徴収票が必要です。 >(2)申告する金額にもよると思いますが年間¥10万・20万以上の医療機関に要した額だと、どの程度還付金が戻るのでしょうか? お書きの情報からすれば、貴方の所得税の税率は5%でしょう。 かかった医療費が20万円だとした場合 20万円-10万円(貴方の年収が310万円以下だとこれより少ない額になります)=10万円 また、健康保険や生命保険などからの給付金があった場合、その額はかかった医療費から引かなくてはいけません。 10万円×5%=5000円 あと、住民税にも医療費控除があるため還付されます(還付される時期は所得税より遅くなります。) 確定申告した内容は税務署から役所に通知されるので、住民税の申告は必要ありません。 10万円×10%(税率)=10000円 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf なお、2006年分は、所得税と住民税の税率が今と違うため額は変わります。 税務署には、領収書、源泉徴収票(年ごと)、印鑑、通帳を持って行ってください。

rusaiyontt
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。 また、大変解り易かったです。 来月、平日休みが取れそうなので持参するものを用意して 税務署へ行ってみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「税務職員によって知識レベルが違うため、損をすること実際にある」に。 あるかないかは知りませんが、ここで聞くよりは確かですよ。 税務署員でも、専門がありますから、なんでもかんでも答えられるものではないことは事実です。 しかし、彼らを擁護する気はありませんが、医療費控除の還付程度なら、税務署員によって、回答がぶれるようなものではありません。 「女性で独身だと、あまり税務では優遇されない」に。 思い込みです。行政機関の中で応接態度の良さはピカイチです。 彼らは現場に出て前も出てからも「応接」という研修を受けてるそうですし、その時間は他の行政機関のそれとは比べ物にならない多さです。 「嫌われてる業種」だからこそ、いらないところで反発を買わないようにしてるようです。 ただ、どんな組織でも「アホ」はいますから、それに当たると悲惨ですが、ここでの回答を信頼するよりよいですよ。 税務署に行く時間が取れる余裕があるなら、最初からそのほうが間違いありません。

rusaiyontt
質問者

お礼

確かに思い込みはありますね(笑)hata79さんの言うことも納得できます。 来月、1日平日休みが取れそうなので税務署へ行ってみようと思います。 本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>どのくらい前まで遡った領収書を受付てもらえますか… 期限後申告は法定申告期限から 5年間。 つまり、今なら平成 18年分 (税金は和暦です) まで。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >どの程度還付金が戻るのでしょうか… 情報が少なすぎて試算できません。 要は、 「医療費控除額」= 「支払った医療費」- 10万円 「医療費控除額」= 「支払った医療費」- 「所得 (収入ではない)」× 5% のどちらか多いほう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 「所得」とは 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「還付される所得税」=「医療費控除額」×「税率」 「税率」は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >税務職員によって知識レベルが違うため、損をすること実際にある… 「まんじゅうを見たら毒入りと思え、人を見たに泥棒と思え」ですか。 疑心暗鬼になるのもほどほどにしましょう。 医療費控除ぐらいで知識の低い窓口氏などいませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rusaiyontt
質問者

お礼

ありがとうございました。 計算式は今後の参考として保存して置きます。 確かに疑心暗鬼でした、必要な物を持って 相談に行ってきます。

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