交通事故の被害者さんの通院期間と診断書の提出について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故による接触事故で被害者さんが通院されていますが、通院期間が長いことに疑問を感じています。
  • 被害者さんは通院中でも仕事を休まず、建築資材の配達などの肉体労働を続けています。
  • 診断書の提出がまだ行われておらず、被害者さんの状態や通院期間に関して疑問が生じています。
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交通事故

出勤中に原付バイクと接触事故をおこしてしまいその事で教えて頂きたいのですが 事故は、1ヶ月前の二車線道路の交差点で自分が左折(徐行)した後方左側面から原付が衝突し転倒 当時 お互い怪我もなく被害者の方も仕事の後に病院に行くとの事で重症では、ないと思い少し安心しました。 1ヶ月がたち保険会社から連絡が有り被害者さんは、まだ通院してるとの事で暫くは、通院するらしいとの事で少し疑問に思えてきました。 それだけ長く通院するのに仕事は、一度も休んだ事もないし 職業も建築資材などの配達とかで肉体労働です。 保険会社もいまだに診断書も頂けてない状況で… この場合、被害者さんがズルズルと通院された場合 診断書は、全治…カ月って増えて行くのですかね? 通院費用は、保険任せですが 人身事故の事故点数がとても気になります。 警察の方は、あれは、軽症だし仕事も休まなくて大丈夫なほどだし安全運転義務違反と事故点数で五点位と事故当時に言われましたが その後、ズルズルと通院した場合って状況は、変わってきますかね? 軽症と重症 普通なら重症で仕事なんて出来ないと思いますが?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

基本的には処分に関係するのは、警察に最初に提出した診断書のみですので、その後にどれだけ治療が長引こうとも処分は変わりません。

RASH99
質問者

お礼

ですよね~ ありがとうございます。 少し気が楽になりました。(感謝)

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