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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人情報保護法違反?)

スーパーのカード利用で個人情報保護法違反?

このQ&Aのポイント
  • あるスーパーの従業員が、カード利用時にお客様の名前を声に出して表示することに疑問を抱いています。
  • 従業員は、お客様の名前を知ることになるだけでなく、その名前が他のお客様や第三者に聞こえる可能性もあるため、個人情報保護法違反ではないかと心配しています。
  • この問題について、法律に詳しい人に相談したり、解決策を考える必要があるのかどうか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 名前を言うだけでは違法にはならないのでしょうか? 必要性がある、適切な使用目的があるって事なら、問題ないです。 カードの利用者本人かどうか確認するってのは、十分な目的になり得ます。 カードの利用規約には、普通は「必要に応じて~」とか、適当に解釈できる文言があるでしょうし。 個人情報の保護に関する法律 | (利用目的の特定) | 第15条 |  個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」 という。)をできる限り特定しなければならない。 | (利用目的による制限) | 第16条 |  個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用 目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 | (取得に際しての利用目的の通知等) | 第18条 |  個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している 場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 レジなんかに、 ・これこれこういう目的で/本人確認なんかの目的で、お名前の確認を行わせていただきます。 ・なにとぞご理解とご協力を~。 とかってのは、提示しとくのが良いです。 あとはせいぜい、苦情を受け付けるアンケート用紙なり窓口を用意しておいて、不評なら対応を考えるとかってので十分だとは思いますが。

akira_02
質問者

補足

会員規約に販促目的で使用すると書いてありました。 そのため違法ではなさそうですね。 大変参考になりました。たくさんの回答ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

noname#145046
noname#145046
回答No.4

まず、個人情報保護法の趣旨は、個人情報を利用する事業者が利用目的を定めてその利用目的の範囲内で使用しなさいというものです。 つまり、 > カード(クレジットではありませんが)を使ったお客様に対してその使ったお客様の名前が画面に表示されるので、その名前 > (本名)を読んで「~様ありがとうございます」と言わなければいけないようになっております。 の行為がご質問者様のお勤めになっているスーパーでの個人情報の利用目的として明記されている範囲なら、法律的には問題はないと思います。 仮に、ポイントカードであっても第三者のポイントカードを不正して利用する人物がいると思います。 そのための本人確認の手段だと思います。 もし、ご質問内容が法律違反なら、一流ホテルのドアマンも常連客がホテルの玄関に到着した段階で「○○様ようこそお越しくださいました」って言えなくなります。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

これでは、個人情報保護法には抵触する可能性はないでしょうね。 それに関しては、入会申し込みの時点で承諾がされていませんか? もし、顧客の承諾があった場合は、上席者への相談をしても改善はされないと思います。 これは、もし入会説明書に明記されていた場合は、その呼ばれることが嫌な場合は、入会をしないという選択肢もありますから、カード所持者が申し込みをしたのですから、それに関しては相談者さんが言える立場ではないと思います。

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  • helonpa
  • ベストアンサー率38% (108/278)
回答No.1

> 次に利用されるお客様(第3者)にも聞こえます。 別室で他に誰も聞かれないような場所でなら、いいサービスだと思いますが、 スーパーのレジやったら感じ悪いですね。 但し、「個人情報保護法」については、対象ではないかもしれないです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B#.E5.80.8B.E4.BA.BA.E6.83.85.E5.A0.B1.E5.8F.96.E6.89.B1.E4.BA.8B.E6.A5.AD.E8.80.85.E3.81.AE.E5.AF.BE.E8.B1.A1 対象ではないにしろ、当然ながら二十三条(あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない)で禁止されている事項ですし、やらないで欲しいですね。 http://ja.wikisource.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B#23

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