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給与計算の時の市町村民税

初歩的な質問ですみません。 給与の計算で下記であっているか、自信がありません。 給与総額 - 健康保険 - 厚生年金 - 雇用保険 - 市町村民税 - 通勤費 =控除後の総額(A) 控除後の総額(A) に対して所得税金額をみる これであっていますか?

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回答No.3

解りやすい給与計算。 (1)給料+(2)通勤手当ー(3)社会保険料ー(4)住民税(県民税+市民税)ー(5)所得税=(6)給与 これを仕訳してみます。 (借方)                 (貸方) (1)給料+(2)通勤費0000000/(3)預り金  00000・・・・期日に納付                       (4)預り金  00000・・・・期日に納付                       (5)預り金  00000・・・・期日に納付                       (6)現預金0000000・・・・当月支払   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合 計     0000000      合 計 0000000

sakurachan44
質問者

お礼

とても分かりやすいご回答ありがとうございました。 感謝いたします。

その他の回答 (3)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.4

#2です。 給与総額-控除合計(健康保険+ 厚生年金 +雇用保険+所得税+市町村民税 =差引支給額 市町村民税はそのまま控除額に含めるだけです。

sakurachan44
質問者

お礼

補足に対してもお答えいただきありがとうございます。 助かりました。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

市町村民税を引くのは間違いです。市町村民税は所得税の計算には関係ないからです。また、通勤費を控除するのは非課税限度以内の金額に限られます。 正しく次のとおりです。 給与総額 - 健康保険 - 厚生年金 - 雇用保険 - 非課税通勤費 =控除後の総額(A) なお、結果は同じになることが多いのですが厳密には以下のように考えます。 課税支給額(給与総額- 非課税通勤費)-社会保険料控除( 健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料)=社会保険料控除後の金額←この金額を源泉徴収税額表に当てはめる。

sakurachan44
質問者

補足

市町村民税(特別徴収)は、どの時点で引きますか?

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

毎月の給与から、所得税を徴収するのを源泉徴収と言います。 源泉徴収は、給与総額から扶養控除数が何人かで控除額が決められていますから、その金額を控除します。 健康保険・厚生年金・雇用保険などは、標準月額表で算出された金額を入れますから、毎月の控除額は変わりません。通勤費も変化がないはずです。市町村民税も、特別徴収額を記入します。

参考URL:
http://nzeiri.sppd.ne.jp/
sakurachan44
質問者

補足

給与総額ー健康保険ー厚生年金ー雇用保険ー通勤費(非課税)=控除後の総額 控除後の総額ー源泉税ー住民税(特別徴収)ですか?

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