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当て逃げ
道路に置いておいた自転車に当て逃げされました。 ナンバーを控えていたので、すぐに警察に届けて相手を特定できましたが 事故証明を取るまで相手を教えていただけないと警察に言われました。 これは普通なのでしょうか?
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- yamato1208
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回答No.1
これは、通常のことです。 相談者さんが見たのは、車両ですから運転手ではありません。 容疑者を検挙してから、初めて加害者となります。 車両名義人が、当て逃げしているとは限りませんので、警察は容疑者の検挙を先にしないと教えられないのは当然ですが、更には未成年者の場合も警察は少年法があるので被害者にも教えることができません。
補足
ご回答ありがとうございます。 先方はあてた事も認めていますので犯人も特定されている状況です。 それでも、先方が連絡先を伝えてほしくないと言っているので言えない。 もし、知りたいのならば事故証明に相手先が書いてあるのでそれを取り寄せてください。と言われました。 相手も認めおり、書類を取り寄せれば相手がわかるのに書類を取り寄せないと ダメというものなのでしょうか。