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調整区域の既存権有の物件について

宅地の購入を考えています。調整区域なのですが既存権有ともあります。既存権有とはどのような物件なのでしょうか?わかりやすく教えてください。購入するとなにか問題が生じるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 0621p
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回答No.1

調整区域は原則として建築ができませんが、既存の建物がある場合は建て替えが可能な場合もあり、その事を言っているものだと思います。 しかし要件が色々ありますし、自治体によって扱いも違いますので、役所でよく確認する必要があります。

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その他の回答 (2)

回答No.3

市街化調整区域の場合は基本的に建物が建てられません。 既存権有とは前に家が建っていて、建替えをすることが出来るということだと思いますが、所有者が代わったり前の家を壊してからしばらく経っていたりすると、新たに建てられない可能性もあるので、物件所在地の役所の建築指導課で確認した方が良いと思います。 なお市街化調整区域の場合は上下水道などインフラが整ってない場合があるので注意が必要です。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>既存権有とはどのような物件 既存権利の届出です。 ↓ http://kouhou.city.kashima.ibaraki.jp/pc/325/008.htm 線引きの決定により市街化調整区域となった土地に、決定告示日前から土地の所有権または地上権、賃借権などを有している人で、決定告示日から6カ月以内に市に既存権利の届出をした人は、5年間に限り届出に記載した自己用の建築物が建てられます。 上記サイトに記載があるように 市街化区域と調整区域を決定した日 これを「線引き」といい 決定前から所有権などがある人が 決定後5年間のうちに 建築したい場合に 許認可者に届けることを 既存権利の届出と言う。 よって、この権利は 上記要件の者だけの権利であり あなたが取得しても 建築不可物件です。

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