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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:英文の意味の違いは?よくにた文章ですが???)

英文の意味の違いは?よくわかりません!

このQ&Aのポイント
  • 被告が犯人でないとしたら説明のつかない事実が間接証拠に含まれる必要がある。
  • 最高裁判決の一節で、一審、二審で有罪判決を受けたケースの最高裁での審理やり直しを一審に命じるもの。
  • 「1」は一、二審の判決後の意味を含むニュアンスの翻訳であり、「2」は起訴前の取り調べ段階の状況に関連するニュアンスの翻訳である。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cincinnati
  • ベストアンサー率46% (606/1293)
回答No.2

accusedもdefendantも日本語では同じような意味と思います。文字どおりにはaccusedは非難を受ける立場の者といういみであり、defendantは自らを守る立場の者という原義があります。 「2」はなんとなく、起訴前の取り調べ段階の状況でのニアンスをふくだ翻訳ではないでしょうか? 「1」は、一、二審の判決後の意味を含んだようなニアンスの翻訳ではないでしょうか? という推測は間違っていないように思います。 1,For the accused to be not as convicted, inexplicable facts need to be included in the circumstantial evidence. まだ有罪と決まっていない被告人に対して、説明のつかない事実は状況証拠のなかに含まれる必要があります。 2,For the defendant to be not as charged, inexplicable facts need to be included in the circumstantial evidence. まだ起訴されていない被告人にたいして、説明のつかない事実は状況証拠のなかに含まれる必要があります。 とでも訳すのではないかと思います。

4219hidepon
質問者

補足

有難うございました。 この節の as charged と  as convicted との違いは、検察官の起訴前(被疑者:容疑者)と起訴された被告人に対する意味の違いになるのでは???? この点ご意見伺えれば大変ありがたいのですが。 For the defendant to be not as charged For the accused to be not as convicted

その他の回答 (4)

回答No.5

NO.3です。 chargeは、第一審の前の段階と書きましたが、それは、告訴する手続きのことで、 For the defendant to be not as chargedは、検事によって起訴された後の第一審での裁判中に「告訴内容を覆す」という意味が含まれています。

  • cincinnati
  • ベストアンサー率46% (606/1293)
回答No.4

>この節の as charged と  as convicted との違いは、検察官の起訴前(被疑者:容疑者)と起訴された被告人に対する意味の違いになるのでは???? convictedの意味はいずれにせよ最低でも1度正式が裁判があって、判決が下りて前科が付いているということになりますが、chargedは訴えられているということですので、裁判が実施されていないということが分かります。 >検察官の起訴前(被疑者:容疑者)と起訴された被告人に対する意味の違い むしろ裁判が行われたか、行われていないかという区別の方が正確のような気がします。chargedは警察および検事により訴えられて裁判を待っている状況と思います。つまり”検察官の起訴前(被疑者:容疑者)と起訴され有罪判決を受けた被告人に対する意味の違い”とおもいます。原文ではそれをNotで否定していますので、最初の回答のようになると思います。

回答No.3

これらの文は、convictedとchargedの違いがわかれば簡単に理解することができます。 つまり、convictedは、「有罪判決を受ける」ですので、当然裁判所によるもので、「被告が有罪判決を覆すためには」という意味です。 他方、 chargeは、「告訴又は告発」ですので、第一審の裁判所に訴えることです(つまり、「被告が告訴を覆すためには」です。 注 chargeは、被害者又はその親族が訴える場合は「告訴」、第三者が訴える場合は「告発」となります。つまり、第一審での裁判前の段階です。

  • wyeatearp
  • ベストアンサー率43% (110/254)
回答No.1

法律的な意味なり言葉遣いの余韻なりについては何とも云えませんが、ふたつの文で相違しているのは(1)の the accused が (2)では the defendant に入れ替わっているだけで同一の構文です。 the accused の対が the accuser で the defendant の対が the plaintiff だが、私の知る限りどちらも【被告】だと思うのだが、それがお話しの【ニュアンス】を生むものとは....。 純粋に英語の syntax の見地からは【被告が犯人でないとされるためには説明不能な事実が状況証拠に含まれる必要がある】という意味だと以外は何とも云えません。 ご参考まで。

4219hidepon
質問者

補足

有難うございました。 この節の as charged と  as convicted との違いは、検察官の起訴前(被疑者:容疑者)と起訴された被告人に対する意味の違いになるのでは???? この点ご意見伺えれば大変ありがたいのですが。 For the defendant to be not as charged For the accused to be not as convicted

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