• ベストアンサー

緊急

逮捕状もないのに警察がきています。 両親に騙されて家の中に侵入してきました。 この場合強制的に警察が連れ去ろうとした場合 警察の罪にすることができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252929
noname#252929
回答No.5

>逮捕状もないのに警察がきています。 警察は逮捕状がなくても、捜査は出来ますよ。 逮捕状とは、逮捕するための書類であって、捜査するための書類じゃ有りません。 建物へ入る事はその所有者が許可を行えば何ら問題は有りません。 貴方が連れていかれる事に対して、貴方が未成年であれば、保護者が認めれば任意と言う事でも可能です。 また、そのばででも、緊急逮捕と言う事も可能で、この場合逮捕令状はひつようありません。 それくらいの法律は書かれて居る様な内容程度の知識であれば、貴方より警察官のほうが専門的に勉強して居ますので、勝ち目は無いですよ。

その他の回答 (4)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.4

できません。 あなたの所有の家ですか? 両親が招き入れたのですから。 家の中であれ警官の前で 違法なこと、危険なことをすれば 拘束され警察署で事情聴取されます。

noname#143702
noname#143702
回答No.3

全然意味がわかりません。もう少しわかるように書いて下さい。

noname#133366
noname#133366
回答No.2

病院へいこう。精神科

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

事情がさっぱりわかりません。 もう少し詳しく記載を。 とりあえず、警察は緊急性があれば、強制的に排他的活動をすることはできます。

関連するQ&A

  • 12日に空き巣の罪(窃盗・住居侵入)で連行されました。逮捕はされません

    12日に空き巣の罪(窃盗・住居侵入)で連行されました。逮捕はされませんでした。 4日間に渉る取調べを受け、本来ならば100%逮捕されてもおかしくなかった状況だったのですが、正直に自供した所、逮捕はされずに警察側は書類送検という形で済ませていただきました。 しかし今後、検事さんから呼出しが来る可能性が強い、と警察の方に言われました。 もし呼出しを受けた場合、しっかりと出頭して素直に謝り反省をし、罪を認めようと思うのですが、 警察の方からは、本当にあまり心配する事はない、 もし呼ばれたら正直に話しなさい、と言われました。 現状、空き巣に入ったのに逮捕されていない自分の処分は大体どのようなものになるのでしょうか?

  • 罪は重くなるのでしょうか?

    元彼に鍵を盗まれて自宅に侵入されました。警察には被害届けを出しましたが元彼には前科があり罰金刑を受けたことがあります。この場合今回もし逮捕されたら前科のない人に比べて罪は重くなるのでしょうか?

  • 一度訴えないと言ったものを訴えることはできますか?

    先日彼氏が、私が電話に出ないという理由で私の家にベランダから勝手に入ってきて、 「何で俺の電話を無視するんだ!」と言って暴れ、暴力を振るわれました。暴力はこれが初めてではありません。 足と肩にアザができていますが、大きなケガではないので病院には行っていません。 彼が、「訴えたかったら警察を呼べ!」というのですぐに110番しましたが、 実際に警察が来るとなると、彼は恐れをなして私の家から逃げていきました。 警察には、「この状況だと彼を逮捕できますが、告訴しますか?」と聞かれましたが、 再度彼と話をしてから考えますと言って保留にし、警察は「明日の朝に彼に出頭を命じて彼からも話を聞きます。 それでまたあなたにも連絡しますね」と言って帰られました。 その数時間後に彼から連絡があり、「もう二度とこんなことはしないから、警察が俺のところに来ないようにしてくれ。 取り下げてくれ」と懇願され、二度と暴力は振るわないと誓約書を警察署で書くことを条件に彼を許し、 私は翌朝警察に「もう被害届けなどを出すことはしません」と電話をしました。 ところがさらに翌日、「電話に出ないお前に何かあったんじゃないかと心配して家に入ったんだから、 不法侵入にはならない」などと自分の罪を軽くするような理由を持ち出して、「多分刑務所に入れられるようなことはないだろうから、 訴えたければ訴えてくれ」と言ってきました。 一度「もう訴えません」と警察に連絡をしたのに、再度「やっぱり捕まえてください」なんてことが通用するのでしょうか? もし可能な場合、一旦取り消しをしていることによって罪が軽減されるようなことはありますか? また、彼にはどんな罪が問われ、どんな刑罰があるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 家宅侵入ってどれほどの罪ですか?

    「死体遺棄事件の現場に侵入容疑、写真週刊誌記者ら逮捕」というニュースがありました。 容疑は、家宅侵入だそうです。 http://www.asahi.com/national/update/0506/TKY200505060063.html?t この場合、どれくらい罪になるのでしょうか? 家宅侵入だけの罪になるのか、そのほかの罪(写真を撮ること)も足されるのか、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 16歳の少年、不法侵入・窃盗罪

    16歳の妹が友人の自宅へ不法侵入し、45万を盗んでいました。警察から電話が来て事件にはしないので被害者の方へ謝罪をお願いしますと言われました。 被害者の両親へ謝罪をしに行き、妹は不法侵入・窃盗を認め謝罪しました。被害者の両親は被害額を全額当月中に返せば告訴はしないと言いました。 仮に全額を受け取ってもらっても、相手が急に納得出来なくなったりした場合、告訴されてまた逮捕されますか? 全額は今の所全額返済出来るのですが、今月で告訴出来る期間終了するようで、全額受け取ってもらってもその後告訴される可能性もあると思い、不安になって質問しました。 あとどのくらいの罪になるのかお聞きしたいです。 今回初めてこのような事が起き、何も知識がなかった為宜しくお願いします。

  • 警察官の父親が逮捕された場合

    私の知人の事なのですが、 知人が警察官をしています。 その警察官(知人)の父親が逮捕された場合、知人は辞表を出さなくてはいけないのでしょうか? 逮捕といっても、殺人や窃盗などの罪ではないのですが…。 罪の重さによっても辞表を出す・出さないが変わってくるのでしょうか。 分かりにくい質問で申し訳ございませんが教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 詐欺について軽く教えて下さい。

    先日コンサートチケットの詐欺にあいました。 その犯人は分かっているだけでも3人は被害にあっているみたいです。 自分が詐欺にあっていることが分かってすぐ警察に行きました。 泣きじゃくりながらこと細かく状況を説明しました。 落ち着いた所で、犯人が捕まったら返金されるのかと警察に聞きました。 すると返金されるかもしれない。犯人がちゃんと返そうと思えば…みたいな感じのことを言われました。 あと逮捕されるのか聞いたら、逮捕される場合もあるようなことを言われました。 詐欺はそんなに軽い罪ですか? 騙し取ったお金の返金は強制じゃないのですか? そこが凄く納得いかないのですが、法律には無知なのでそれ以上つっこめませんでした。 詐欺に詳しい方、教えて下さい。

  • 不法侵入された場合

    19歳の大学生が 泥酔して 家に勝手に入り 私のベッドで寝ていた ということがおこりました。 塀を乗り越えて侵入したらしく ブロック塀が壊れ 物干し竿も折れ曲がったりという被害もあります すぐ警察に連絡をして 連行されて行きましたが 警察は 大学生 ということもあり 逮捕したくないみたいなことを言っています 母と私(女)の二人暮らしのところに 早朝 それも裸で・・・・ かなり怖い思いもしたし 気持ち悪いです 不法侵入 器物破損 未成年で飲酒 にもかかわらず 警察は穏便に 済ませようとしているところがあります  こういう場合 訴えることはできるのでしょうか

  • 現行犯逮捕や緊急逮捕で不起訴、警察、検察の責任は?

    宜しくお願い致します。 法律は奥が深いです、 例えば、 刑事訴訟法で抵触しているが、憲法では合憲とかが、あったり判断(判決)が迷うことがあります。 例えば 1. 罪状は何か適当として、現行犯逮捕や緊急逮捕をされたとします、 そして、例えば検察より、「嫌疑不十分」という事で不起訴になったとします、 ですが例えば警察署の留置場に15日間 勾留されていたとします(15日目に釈放)。 この場合、 A. 釈放された被疑者は、警察、検察、裁判所それぞれに刑事的、民事的に訴追することが する事ができるのでしょうか? B. もし、現行犯逮捕や緊急逮捕でなく「通常(令状逮捕)」だった場合は、同じく、 警察、検察、裁判所それぞれに刑事的、民事的に訴追することが事ができるのでしょうか? C. 検察が決定した、嫌疑不十分の不起訴とは、内容の意味は 「罪を犯したと思って、一時逮捕したが、間違いだった、あなたは無罪です、 間違いで逮捕して15日間も勾留(拘束)して申し訳なかった」 という意味なのでしょうか? D. 上記、(1)、(2)でそれぞれ(1)と(2)で、それぞれ警察、検察、裁判所に、 それぞれ、民事、、刑事で訴追(訴訟との意味の違いななんでしょうか?)は どのような、ものになるのでしょうか? E. 一番、責任があるのが (1)逮捕した司法警察職員、 (2)逮捕を許可した:警察署署長、 (3)その警察署を管轄している東京なら警視庁、 (4)15日間も勾留させた担当検事、 (5)その検事を管理している東京なら東京地方検察庁 (6)検事から勾留請求を受け、勾留の許可を出した裁判所 (7)その他、本件に対して責任があるもの 如何でしょうか、 F. 逮捕された罪によって違うこともありますでしょうか? (8)例えば、そんな重罪ではない「刑法260条:建造物損壊」の場合と 重罪の「刑法199条の殺人罪」でも違ってきますか? しかし、嫌疑不十分で不起訴なので、間違って逮捕してしまった、ということで、 どちらでも変わりはないとおもうのですが? 法律は色々と判断がつけにくい場面が多いと思います。 宜しく、ご教示ください。

  • 未成年の犯罪について

    去年の9月の事なんですが息子が犯罪を犯してしまいました。 警察の方の話によると息子はまず路上にあった自転車を窃盗してしまいそしてその後警察の方に尋問されて近くの家に逃げて逮捕されました。 罪状は占有離脱物横領と不法侵入でした。 その後、指紋から他の罪が出てきました。 それは、不法侵入でした。 そして最近、1週間後くらいに家庭裁判所に来るように手紙が来ました。 息子はあと1ヶ月くらいで高校受験でとても大変な時期なんですが、懲役などがあれば受験できなくなるかもしれません。 なので、懲役や執行猶予なのが付くか、今後どのようになるのか、教えてください。