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慰謝料と養育費の両方を請求可能でしょうか?

結婚をするつもりで彼と付き合っておりましたが、最近妊娠しました。 当初は、妊娠した事に彼も喜んでおり、先に入籍だけでもしておこうと、言ってくれておりましたが、現在は彼の両親が結婚・入籍共に反対している為、彼も子供を人工中絶してくれと言い出しました。 私は、人工中絶をするつもりは無く、出産するつもりでおります。 この場合、慰謝料と養育費の両方を請求可能でしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

妊娠中絶に対する慰謝料はありません。 問題は、【妊娠した事に彼も喜んでおり、先に入籍だけでもしておこうと、言ってくれておりましたが】この部分が婚約ととれるか?どうかで婚約不備工での慰謝料が考えられます、金額は微々たる物ですが、、、50万前後~よくて100万ですね、裁判費用で消えますよ。 出産すれば、養育費の請求も可能です。

shyuntyan
質問者

お礼

養育費はもちろん請求するつもりですが、慰謝料は難しそうですね…。 回答有難う御座いました。

その他の回答 (3)

回答No.3

まず、養育費についてですが、養育費は請求できます。 手続きについてですが、その父親にあたる彼に、認知をしてもらう手続きをして、子であることを 認めてもらう必要があります。 認知をしてくれない場合には、調停か裁判をして、認知をしてもらい、父子関係が認められてから、 養育費を請求できる、ということになります。 慰謝料についてですが、慰謝料というのは、原則として民法709条にもとづいて請求します。 その際の損害賠償を、慰謝料と呼びます。 その損害賠償をするためには、相手方が「故意また過失」によって、あなたに「損害」を与えていなければなりません。 今回の場合、どういう行為によって、あなたがどういう損害をこうむったので、損害賠償ができるのか、という法律上の 構成を考えるのは少し難しいと思います。 損害賠償ができない、とまでは思いませんが、同意の上で性行為をして、子どもができた、ということであれば、 あなたの彼はあなたに損害をあたえた、とは考えづらいので、損害賠償ができるかどうかは判断がわかると思います。 子どもを生む際の分娩費用などは養育費に含まれるように思います。

shyuntyan
質問者

お礼

早速の回答有難う御座いました。 丁寧に説明をして頂き感謝致します。 この質問をする前に色々とサイトを検索し、認知と養育費の請求などについては、少し理解しております。 ただ慰謝料については、「soichiro7」さまがご指摘のように、法律的に「損害賠償ができるかどうか」が疑問に思いましたので、今回質問しました。 子供を妊娠したことの慰謝料は請求できないと思いますが、妊娠する前から、結婚の約束をしていて同棲(数ヶ月間)もしておりましたので、避妊もせずに性行為をもったしだいです。 結婚の約束(口約束ですが)をしておきながら、親から結婚前に子供を妊娠した事を理由に結婚を反対されたからといって、子供を人工中絶してくれとか、人工中絶しないと結婚ができない。と言われる事についての精神的慰謝料は請求出来ないのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

回答No.2

請求可能です。 支払いが行われるかどうかは相手によります。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

相手次第としか書けません。

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