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慰謝料
友達が・・・という質問に引き続き、また友達のことに関して質問させていただきます。 友達(現在13歳。被害にあったのは12歳)が強姦罪の被害に合い、告訴し裁判になることになりましたが・・・。 どうやら犯人の方は妻子持ちだったらしく。 妻が慰謝料を請求するなどと言ってきているらしいのですが・・・。 このような刑事の被害者でも、慰謝料を請求することはできるんでしょうか?
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補足あったのでまた回答します。 まずは犯人の妻は慰謝料請求出来ると思います。 ただ慰謝料請求するだけです。 刑事事件などで被害者が逆に告訴すれば絶対に負ける、不利な状況を増やすだけなので、弁護士が依頼を受けてくれるとは思えません(この質問の内容だけで判断すると) 行政書士などの内容証明で『脅し』程度の書類がくるだけです。こちらは無視しても構わないと思います。 この質問内容だけで判断すると相手の方が過失は確実に大きい為、心配ないと思います。 金銭的に心配でも確実に裁判で慰謝料はとれるので、何かトラブルで心配でしたら市町村や県で行っている『電話法律無料相談』などで質問したり、弁護士を探すと良いと思います。 がんばって下さい。
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- yonesuke35
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何度か日本語を訂正していますがまだ質問意味がわかりません。 皆さんが理解できるように書き直したほうが良いかと思います。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
>このような刑事の被害者でも、慰謝料を請求することはできるんでしょうか? ではなく、このような刑事事件の被害者にも、でした。 当然です、決して許されない強姦罪です、刑事処分は勿論、精神的苦痛等な慰謝料請求出来ます。 30分5000円程度の法律相談に行き、金額がどの程度請求できるか確かめてはどうですか? 悪い弁護士は、必要以上の高額を請求し成功報酬を吊り上げますからね、ある程度の知識を付ける為にもまずは、法律相談して下さい。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
請求はだれでも出来ます、請求する事と(支払って貰える)(裁判で勝てる)かは別の話です。 請求来ても、普通の人なら無視するわな、何に対しての慰謝料なんでしょうね。 被害にあったのは、当時12歳の友達ですよね?加害者の妻が請求するのは自由です、ですがそんな弁護引き受ける弁護士なんて居ないでしょうね。 100%負けると言っても過言では無い案件に弁護士は相手しないでしょう。 >このような刑事の被害者でも、慰謝料を請求することはできるんでしょうか? 文面からは加害者の妻が当時12歳の強姦の被害者である友人に慰謝料請求すると言う事なんじゃ無いのですか? 当然、被害者である当時12歳の友人もしくは親権者である両親が加害者に対し慰謝料請求は当然出来ましょ、刑事裁判と同時進行も良いでしょうが、刑事裁判で有罪となってから民事裁判かと思いますがね。
- GTGO
- ベストアンサー率23% (22/92)
すみません質問者様の質問履歴が非公開の為に前回の質問がわかりません。 今回の質問で見ると慰謝料請求するのは 1、犯人の妻ですか? 2、被害者の母ですか? 例えば妻が不倫なら、不倫をした相手の男を夫が告訴すれば裁判で慰謝料請求出来ます。 今回の場合はこの質問だけではわかりにくいですが、もし犯人の妻が請求するのであれば、誰にするのですか? この質問では被害者には過失はなく思いますので慰謝料請求出来ないと思います。
補足
説明不足でごめんなさい。 今回の質問は、私の友達に慰謝料請求すると言っているのが犯人の妻です。 この場合、請求できるんでしょうか?という質問です。
補足
回答ありがとうございます。 文章わかりにくくてすいません。 このような刑事の被害者でも、慰謝料を請求することはできるんでしょうか? ではなく、このような刑事事件の被害者にも、でした。