強姦事件の証拠確保に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 強姦事件の証拠を確保するためには被害者の協力が必要だが、特殊な場合では無理矢理検査することも考えられるか
  • 強姦事件の捜査には被害者の性器や体内に残された精液などの証拠の確保が重要だ
  • 犯人が連続強姦や他の凶悪犯罪を犯している場合、裁判所から許可状を得て無理矢理検査することも考えられる
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身体検査許可状

強姦が親告罪ですが、告訴がなくても事件捜査はできますよね。 というのは、強姦事件を証明しようとすれば、被害者の性器とか、被害者の体内に残された精液とかを早く確保しておかなければならないからですよね。 しかし、無理矢理は、まず行いないはずです。 一番大事にされるのは、被害者の気持ちですからね。 しかし、その犯人が、強姦の他に、他の女性達を連続して強姦している凶悪な犯人であるとか、あるいは強姦の他に、殺人などの凶悪犯罪を犯していて、どうしても捕まえる必要がある、けれども被害者の協力が得られない、という特殊な場合であれば、裁判所から「身体検査許可状」「差押許可状」をもらってきて、被害者の気持ちに反して無理矢理検査することも考えらるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"強姦が親告罪ですが、告訴がなくても事件捜査はできますよね"   ↑ ハイ、その通りです。 親告罪の告訴は起訴の条件であって、捜査の条件では ありません。 実例もあります。 ”どうしても捕まえる必要がある、けれども被害者の協力が得られない、 という特殊な場合であれば、裁判所から「身体検査許可状」 「差押許可状」をもらってきて、被害者の気持ちに反して  無理矢理検査することも考えらるんでしょうか? ”     ↑ 1,法的には可能です。 2,その場合、身体検査許可状になるか、差押許可状になるか   それとも鑑定許可状になるかの争いがあります。   判例は、質問者さんのいう許可状で足りるとして   いるようです。 3,ただ、被害者の了解がないと、現実問題として   強制してまでやるのは無理でしょう。   被疑者なら、強制採尿も可能という判例があり、実際にも   行われています。 4,また、強姦の場合は、暴行、脅迫を行っている訳ですから   暴行罪、脅迫罪で起訴することは可能です。   実際にやられたことがありましたが、学者や世間の批判を   浴び、今後はやらないと思われます。

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >被害者の了解がないと、現実問題として   強制してまでやるのは無理でしょう。 被害者もなんらかの事件に関与している疑いがあるとすれば、強制的に検査される可能性はあるでしょうね。

その他の回答 (1)

  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3220)
回答No.1

容疑者の血液検査でさえ容疑者が認めないと出来ないというのに・・・

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