• ベストアンサー

人事業務についての疑問その1 差額遡及

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

始めの6月に4月分給与の差額支給がある場合は、5月の支給分(これは4月給与)から基礎的給与の変動があったと解釈できますので5,6,7と考えてよいようです。 で、後者の場合ですが、これは厄介で、私もどう処理するのが正しいのかわかりません。 少なくとも5,6,7から遡って対象となることはないです。 10月に差額支給された場合(そんなに遅いと労働基準法に触れそうな気がしますが)、最低でも8,9,10月支給分で計算します。 ただこのときに基礎的な変動があったのは5月支給分ですから、すでに過ぎてしまっていて含まないので、  a)随時改定は行われない  b)11月保険料から随時改定が行われる のどちらかです。多分aになるのではないかと思うのですが、、、自信ありません。 これは社会保険庁に聞かないとわからないです。

zeeq-h
質問者

お礼

|10月に差額支給された場合(そんなに遅いと労働基準法 |に触れそうな気がしますが)、最低でも8,9,10月支 |給分で計算します。 |ただこのときに基礎的な変動があったのは5月支給分です |から、すでに過ぎてしまっていて含まないので、 | a)随時改定は行われない | b)11月保険料から随時改定が行われる |のどちらかです。多分aになるのではないかと思うので |すが、、、自信ありません。 |これは社会保険庁に聞かないとわからないです。 mickjey2さんへ 重ねてのご回答有難う御座います。 恐らくどの会社でもそういう面倒なことにならないよう差額遡及は3ヶ月以内に済ませるようにしてるのだと推測しています。考えるだけでも面倒そうですからね(笑) かなり頭が整理できました。 丁寧なご回答誠にありがとう御座いました。 まだ質問は続くのですが、ご縁が御座いましたらまたご回答下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

関連するQ&A

  • 遡及計算とは?

    4月から給与事務を受け持つことになったのですが、昇給があった後に行うという遡及計算というものがよく分かりません。 後れて昇給があった人に4月分まで遡ってその不足分を支払うという解釈で良いのでしょうか? また、私の会社では4月に昇給があり、本俸も4月分から新しい金額に修正して支給しているのですが、この場合でも遡及計算というものはしなければならないのでしょうか? 本俸は既に変更しているので必要ない様に思えるのですが・・・ そして、今度は6月に数名の昇給があり、こちらは遡及計算をしなければならないと思うのですが、その場合は何をどのようにして計算をすれば良いのでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ないのですが、本当に何も分からず困っています。

  • 人事業務についての疑問その2 算定・月変

    わけあって人事業務を勉強しています。 引き続き算定・月変についての質問です。 4月1日に固定的賃金が変動した場合の算定・月変の手続き手順等についてお尋ねしたいと思います。 その場合、 <定時決定> 健康保険法改正により定時決定の際の対象月が4・5・6月となり7/1在籍の社員につき、算定届を7/1までに提出 <随時改定> 4月1日に固定的賃金が変動したので、「改定を行なうべき事由が生じた日から10日以内に」、すなわち7/10までに月額変更届けを提出 となりますが(間違っていますか?!)、 (1)提出書類について 算定届と月額変更届けを両方提出しなければならないのでしょうか? (2)適用月について 算定の結果の適用月は9月/月変の結果の適用月は7月となりますが(間違ってますか?!)、どちらが本当の適用月となるのでしょうか? (1)月変の名簿の被記載者について 基本的なことで恐縮ですが、 ・算定届について記載が必要な従業員は、7/1に在籍している全従業員(休業中の者も含む) ・月額変更届けに記載が必要な従業員は、上記の例の場合7/1に在籍している従業員のうち、(結果として標準報酬月額が変更する従業員だけでなく)4月給与から固定的賃金が変動した従業員、ということで宜しいのでしょうか? もうひとつの質問は少し時間がかかりそうなので、別スレッドとさせて頂きます。上記質問、宜しくご教授下さいますようお願い申し上げます。

  • 昇給差額にようる残業代について

    うちは5月給与の残業代は 前月の(4月の)基準基礎賃金×前月残業時間×割増率で計算しています。 しかし昇給が6月などに伸びた場合、5月給与(4月残業分は)昇給前の金額で算出しています。 本来は昇給後の基準基礎賃金で遡って算出し、支払わなければなりません。 5月給与(4月残業分)の残業時間に基準金額を掛けて、新しい4月の残業代を算出し 6月給与の別項目に「残業昇給差額」などで差額の残業代をし払います。 この場合、昇給した人は当然昇給前より基準基礎金額があがっていますので、 残業の昇給差額はあがります。 ですが、昇給が6月で一時定年や、色々理由で昇給ではなく本給が減給になる人が 若干います。その場合、昇給差額は下がってしまいます。 これはこれで良いのでしょうか? 色々まとまらない文章で申し訳ございませんが、ご存知の方ご教授ください。「

  • 社会保険の随時改定(月変)と遡及の関係について。

     こんにちは、いつも利用させていただいています。 一つ、社会保険でと遡及の関係について質問があります。 以下のような場合どのようになるのでしょうか?? (1)ある従業員が1月の給与で固定的賃金の変動がありました。 (2)1,2,3月では支払基礎日数は20以上でしたが、報酬が1等級しか  差がなかったので、月変対象とはなりませんでした。 (3)その後、5月になってから、2月に報酬の対象となる給与(時間外賃金等)の  支払い忘れがあり、遡及しました。 (4)その結果、1,2,3月での報酬が2等級以上の差が出来てしまいました。 この場合、月変を遡及して行うものなのでしょうか? 社会保険にお詳しい方、教えていただけないでしょうか。

  • 給与、賞与の遡及

    給与、賞与の遡及についてお聞きします。 例えば、本給が平成19年4月遡って改正された場合、3月給与で差額分を遡及できると思うんですが、 (1)この間に退職した人も対象になり、退職者にも支給されるのでしょうか? (2)支給される場合、健康保険や厚生年金、雇用保険は、控除するのでしょうか?(既に社会保険は資格喪失している)

  • 月変について質問です。

    月変について質問です。 経理担当をしております。 社会保険関係は古くからいるお局様がやっております。 私は昨年入社した新人なのですが、期末期初に残業が多く、算定の標準報酬決定で9月分からの社保の等級が上がるのは覚悟しておりました。 でも先日私が月変で7月分から等級が上がるという事を言われ、ちょっとびっくりしました。4月に昇給はありましたが4千円でしたので月変対象ではないと思っており、変更される等級を拝見しましたところ 残業代を入れて算出し手続きをしていたようなのです。 月変は残業を入れずに固定給の変動がありその結果2等級変動したら届を出すのではないのでしょうか?と指摘したところ 社保からの冊子には月変の際、残業も入れるって書いてあるわよ!ちゃんと読みなさいよ!と怒られました。 どうも納得がいかないのですが、この話を再度出す事も出来ず悶々としております。 9月分からの等級アップを覚悟していたのに7月分からという事で2カ月分で1万4千円も多く控除されてしまいます。 今まで他の会社では社保関連事務もしていたので、今回の事がどうしても腑に落ちず・・・ このような月変もあるのでしょうか?

  • 差額遡及支払いと算定基礎

    算定基礎の時期ですが・・・ 私の会社では、4月度昇給で実質5月度から適用、4月度の昇給差額は5月度に支払います。 で、算定基礎は4・5・6月の給与で計算しますが、そのとき平均を出すのですから、特に5月に上乗せされている4月昇給差額は、4月に移して計算せずともいいですよね。基礎日数は日給月給者ですので30日か31日です。 月額変更届ですが、これは、昇給支払い月の5月からの3ヶ月で出すよう説明があったですが、間違いないですよね? ってことは、7月度給与支払いの後、2等級以上上がった人の分を報告ですよね。もちろん5月に上乗せした4月昇給分は除いて。 なぜ、4・5・6月で月額変更出しちゃいけないんでしょう? 余談ですがFD提出だと、チェック用の紙を印刷すると大変膨大になりませんか?去年すごかったんですけど。手書きは大変だけど、あんなに紙は使わなかった・・・。

  • 定時改定と随時改定、どっちをとる?

    H24年度の定時改定で標準報酬月額が15万円となった社員がいます。以降、その社員の給与は基本給15万円のみで、その他の変動給は一切ありません。 H25年になり、4月、5月に超勤手当(変動給)がそれぞれ3万円支給されました。 6月には、超勤手当3万円のほか、4月に基本給が17万円に定期昇給したということで、4月、5月分の差額各2万円の遡及支給を加え、結局6月の給与は24万円(=17+2+2+3)となりました。 この場合、7月初旬に提出する算定基礎は、 ・4月=18万円(=15+3) ・5月=18万円(=15+3) ・6月=24万円(前掲) ・平均=20万円 となり、定時改定により9月から標準報酬月額が20万円となることが予定されます。 一方、当該社員の7月、8月の給与は、超勤手当が無かったため、それぞれ17万円でした。 ところで、この社員は、6月に定期昇給の差額を遡及支給されていますので、9月の月変に該当するかチェックする必要があります。 ・6月=20万円(=24-2-2)・・・遡及支給分は除外する必要がありますね。 ・7月=17万円 ・8月=17万円 ・平均=18万円 となり、従前の15万円と比較して3等級のアップとなりますので、9月の月変に該当し、標準報酬月額は18万円と計算されます。 そこで質問ですが、この社員の9月からの標準報酬月額は20万円なのでしょうか、それとも18万円なのでしょうか。 多分20万円が正解だと思うんですが、根拠(条文)はどこにあるのでしょうか。 ちなみに、7月、8月に多額の超勤手当が発生すれば、今度は逆に月変による標準報酬月額の方が20万円よりも高くなりますよね。 定時改定と随時改定のタイミングのガッチャンコ(一般的には9月)、いずれのケースも、「高い」方を採用するんでしょうかねぇ?。そしてその根拠はいずこに・・・? 実務経験者もしくは専門家の方、よろしくお願いします。

  • 基礎算定届の超・初歩の質問です。

    うちの会社の給料は、毎月20日〆の当月25日払いです。 4月に昇給がありましたが、昇給分差額は5月の給料で支払いました。 それでこの場合に月変というのは7月分の給料からなのでしょうか? それとも8月からになるのでしょうか? とても基本のことでお恥ずかしいですが‥、教えていただけると ありがたいです。よろしくお願い致します。

  • 昇給差額

    給料の昇給差額について教えて下さい。 今日、4月分の給料明細を貰い見たら昇給差額6950とありましたが基本給を見ても4920円しか上がっていないのですがこの場合は基本給が6950円上がるんじゃないんでしょうか?