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退職勧奨?

このカテゴリで間違っていたらごめんなさい。 今年の年末で会社を辞めようと思い、口頭で上司に意向を伝えました。人が少なく引継ぎの関係もあるので早めに伝えたのですが、上司は先走って幹部に話したため社長まで知るところとなりました。私は次の職が決まっていますが、その選考試験を受けたことが就業規則違反のような言われ方をし、(そのような記載は見受けられず、また仮にどこかにあるとすれば他に転職でやめた人も皆同じだと思いますが)その試験を受けた時点で愛社精神もないのだしということで社長は11月末(ボーナス前、しかし後任の配属を待って引継ぎ後)でやめてほしいというような意向であると部長からいわれました。(規則違反なら即刻懲戒解雇というわけではないのも腑に落ちない)でも私は12月の末でやめたいといっており、退職願もまだ出していません。納得もしてないし届けも無いのに勝手にやめさせることは出来ないですよね、と部長に聞いても「いややめることになるだろう」と言っていました。まあ、このご時世なのでしょうがないとも思うのですが、本人が同意してないのに無理やりやめさせるというのはどういうことなのでしょう?懲戒解雇にさせられるのでしょうか?圧力で自主退職に追い込まれるのでしょうか。どう対処したらいいのでしょうか。(次の職は4月になるまで働けません。)

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noname#156275
noname#156275
回答No.3

 解雇と退職勧奨は全くの別ものです。  解雇は、使用者から一方的に、労働契約を解除するもので、この場合は、労働基準法第20条の規定により、使用者は30日以上前の解雇予告が必要です。  退職勧奨は、使用者が、労働者から労働契約を解除するよう迫るもので、これに応じた場合には、通常は退職(又は辞職)といわれます。退職の場合は、解雇ではないので、前述の解雇予告は適用されません。  解雇に当たっては、労働者の同意を得なければならない旨の法条文は無いので、同意する・しないに関わらず、解雇することが出来ます。  労働基準法において、解雇予告の規定はありますが、「懲戒解雇」という文言はありません。「懲戒」という制度を設けるかどうかは、会社の自由裁量で、解雇に当たり、「懲戒」という冠をつけるかどうかは、会社の自由です。  ただし、「懲戒解雇」としても、前述の解雇予告が免除されることはありません。「懲戒」を付ける・付けないと、解雇予告は別です。  労働者に解雇の責がある場合に、使用者が労働基準監督署長の認定を受ければ、解雇予告が免除になりますが、他社の試験を受けた程度では、認定はされないでしょう。  対処としては、自ら辞める気が無いのであれば、退職勧奨に応じないことです。もちろん、退職願は書かないことです。  会社として解雇は出来ますが、それに納得しないのであれば、裁判所に、地位保全の仮処分や解雇無効の判決を求めることや、解雇を受け入れるが、その補償(損害賠償)を求める方法があります。本心から納得いかないのであれば、裁判所に提訴するのが当然でしょう。

toranekochan
質問者

お礼

専門的な解説ありがとうございます。 対処法もわかりやすく書いていただきありがとうございました。勧奨には応じず、解雇された場合はそれに対して不服申し立てというか訴訟を起こせばいいのですね。 会社の業務のことを考えて早めに言ったのに、会社からは「反逆者」見たいな言い方をされてます。実際は会社自体は、その部署はなくなってもいいくらいに考えているのはみえみえなので、手を汚さず人を減らす口実が出来たというくらいのものでしょう。部長自体が表裏の激しい人だったのではじめに部長に言ったことはこちらの失敗でした。(部がとても少人数で直属の上司が転勤間際だったもので)

その他の回答 (2)

  • todoron
  • ベストアンサー率7% (22/297)
回答No.2

ボーナスの支給を条件に引き継ぎ業務に応じるというわけにはいかないのでしょうか? 何も入らないから…引き継ぎ業務に応じなかった経験者です。後味が悪かったです。私の場合は、「懲戒解雇でも何でも好きにしてくれ!」と言い放ちました。 従業員様を懲戒解雇してしまうと会社の汚点になります。間違っても、望んで従業員様を懲戒解雇する会社など存在しません…であって欲しい。あなたが不服を申し立てれば、あなたが勤務している会社は労働基準監督署や職業安定所からこっぴどく叱られることとなるでしょう… 仮に円満退社に至ったところで自己都合による離職となってしまうので、職業訓練校にでも通わない限りは無収入になります。

toranekochan
質問者

お礼

ありがとうございます。 結婚したいけど遠隔地なので職を続けるわけにも行かず、かといってこの歳で結婚後再就職というのは厳しいと思ったので、止む無くの在職中の転職活動でした。(でも試験は土日、面接のため1日だけ有給で休みました)出来るだけ円満退職しようと、突然やめると言うのは避けようと思っていたのですが。でも会社と温度差があったようで。会社は円満退社を望んでないようなので、もうしょうがないような気がしてきました。 todoronさんのように言い放ってやめたいです・・・。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

始めまして > 今年の年末で会社を辞めようと思い、口頭で上司に意向を伝えました。 とあるならば > でも私は12月の末でやめたいといっており、退職願もまだ出していません。納得もしてないし届けも無いのに勝手にやめさせることは出来ないですよね、と部長に聞いても「いややめることになるだろう」と言っていました。 の部長が言われた話は筋が通ってると思われます。 従業員が会社を辞めるのに、辞表は必要ありません。 本人の意思が会社の上層部に伝わって、尚且つ会社側が問題なければ、その時点で受理となるはずです。 従ってtoranekochanさんの場合、部長に辞意を伝えた時点がtoranekochanさんの言っておられる「辞表」に当たります。今回の場合、意思表示の時点で「年末」というあいまいな表現をしたため、会社側は不明確な退社日を伝えたと解釈され、会社側が退社日を決めないといけない状況と判断されたのでしょう。 ちなみに年末とは12月を必ず指す言葉ではありません。 会社の決済日等も場合によっては年末や年度末などの表現で言われますので、別に会社側にとって11月が年末と言われても言い返しが出来ないと思います。 残念ながら、会社側の指示に従わらざおえないと思われます。 あと > 私は次の職が決まっていますが、その選考試験を受けたことが就業規則違反のような言われ方をし これは殆どの会社の掲げている就業規則に違反します。 表現は様々ですが、例えば 「出勤、退社その他の就業に関する手続きもしくは届出を怠った場合」 「会社の承諾を得ずに、他に雇い入れた場合」 「故意に会社に非協力な場合」 等など解釈をどうにでも取れるような表現で書かれてると思います。なので部長が言っておられる規則違反に該当します。 今回辞めたい等の話を部長にしたのが悪かったと思うべきでしょう。この事を教訓にみだりに自分の進退に関する話をしないようにしましょう! では!

toranekochan
質問者

お礼

ありがとうございます。 年末と言うか、はじめに12月一杯と伝え、その後部長が引き伸ばせないのか?と言うので、1月くらいまでなら、と言う話をしました。 はじめ、他の人に相談したら「後任のことなんてお前が考えなくていい、ボーナスもらってすぐやめればいいじゃん」と言われたのですが、それは会社に悪いかなと思って、早めに言ったのですがやはり馬鹿だったようですね。今までやめる人は皆突然って感じで、残された方は大変だったので。また上記のようなあいまいな表記での就業規則違反を持ち出されるならこちらも裁判等で応じるしかないと思ってしまいます。

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