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不正を知らせる方法

公的機関で不正があった場合、そのことを検査・捜査を任務とする公的機関のHPにある情報提供フォームに投稿したとすると、告発者の個人情報などをはじめ身の保全は守られるのでしょうか?

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  • toka
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回答No.1

 公益通報者保護法では、通報したことを理由とする解雇、派遣契約解除、降格・減給などの不利益な取扱いを禁じています。  この運用にあたってはガイドラインが設けられており、通報窓口・通報者の個人情報を扱う者は機関の中でも限定された部門で行うよう求められています。(参考URL)  制度としてはこのように作られているので、あとはこれを信頼するかということと、万一不利益処分がなされた場合その有効性を法に則って求める(場合によっては争う)こと、この2点が問題になります。

参考URL:
http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/gaiyo/guideline.html

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