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彼女になれば、金銭的に助けてあげる

キャバ嬢とお客さんの話しです。 借金返済の為に50万円ほど必要だったキャバ嬢。 同じお店で働いていた私は、彼女の借金の話を 自分のお客さんに相談しました。 3人で食事をしながら返済方法を考えていた時、お客さんが言いました。 『俺の彼女だったら何とかしてあげるのに』と。 その数日後に、彼女はそのお客さんと身体の関係を持ち、50万円を受け取りました。 彼女の中では『一度きりでいいんだ』とゆう感覚だったらしいです。 しかしその後も連絡があり、無視をしたら『お金を返せ』と言われ、何度か会って身体の関係を持っています。 しかし徐々に疎遠になり、1年以上そのお客さんから何の音沙汰もありませんでした。 それが最近になって私にこんなメールが来ました。 『彼女を刑事事件(詐欺罪)で告訴しようと思う。仲介人である君の意見を聞かせてくれ。』と。 一方彼女は 『身体を強要されて何度も行為に及んだ。貸し借りではなく、私はお金で身体を弄ばれた。』と。 【要点】 ・借用書がない貸し借り ・身体の強要(実際に行為あり)

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

体の関係を前提に、金銭貸借があるのは「公序良俗」に反した契約となります。 女性が告訴をした場合は (準強制わいせつ及び準強姦) 第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。 2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。 上記の罪になる可能性があります。 しかし、男の場合は詐欺罪で告訴をしても、上記の過程がありますから詐欺罪は適用になる可能性は殆どありません。 売春防止法ですが、今回の内容からは触法していませんから、関係ありません。 確かに貸し借りはありますが、その代償として肉体関係がありますから、その点を前面に押し出せば公序良俗に反した契約となりますから、刑事事件としては成立は詐欺罪の場合はないと考えるのが妥当でしょう。

回答No.2

多分、無理やりに訴えようとしたら、 女性が男性を訴える場合は、強姦罪? 男性が女性を訴える場合は、詐欺罪? ある意味、両方とも売春、回春行為ですが、これは法律で禁止されてますが違反しても刑罰はないそうです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

尻切れトンボ状態のまま終わっていますが、何を質問されているかが理解できません。

ryosuki
質問者

補足

どちらとも悪いと思うのですが、どちらかを訴えたりはできるのでしょうか?

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