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知人との金銭トラブルです。長文です。

知人からの相談で皆様のご意見をお伺いしたいです。 よろしくお願いします。 A子には借金があり返済の為、夜も働いていました。そのお店でBさんと出会い深い関係(不倫)になりました。 ある日、Bさんからどうしてそんなに働いているのかと聞かれ借金がある事を打明けると「協力したい」と言われ 借金をすべて返済(分割で)してもらったそうです。 それからA子はしばらくして夜を辞めBさんとも連絡をとらなくなり、3年位が経った頃Bさんと偶然再会し、 それからは友達として交際していました。 私も何度か一緒に食事をしたりしています。 BさんはA子をまだ好きな様子でしたがA子にはそんな気は全くなかったです。 そんな時A子が急遽引越しをしなければならない事情ができ私は相談にのっていました。 その事をBさんにも「こんな事があって(笑)」みたいな程度に心配をかけない様に笑って話しをしていましたが、 事態を重くみたBさんがまた「協力したい」と言って引越しのお金を少し用意してきました。 A子はそんな事してもらう義理もないし返済する能力もないからと1度断ったのですが、 「協力したい」「金はやる」と言ってA子にお金を渡していました。 私もその場にいたので前後の会話も聞いていて確かにBさんは「金はやる」といっていました。 それから半年くらいが経ち、急にBさんが返済を求めてきました。 A子は「借りた覚えはないしBさんが協力すると言ってした事」と返済する気は全くありません。 するとBさんは「協力するとは言ったがやるとは言ってない」と言い出しました。 BさんはA子に対して「詐欺行為」にあたるだとか 「弁護士に相談し内容証明書を作成している」 「メール・手紙を保管している」といったようなメールをしてきています。 A子はメールなど何を送ったかまで覚えてないが借用書は絶対書いてないと言っています。 こんな場合、内容証明書などは作成できるのでしょうか? A子に法的な返済義務はありますか? 私は双方から相談されますが法律などの知識が全くないので困っています。どうかご意見よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • PASERIS
  • ベストアンサー率18% (31/166)
回答No.1

タダでもらった場合は贈与税を払わなくてはいけないのが建前です。 もらった側が贈与税を払っていないなら、法廷では、すぐ贈与と認められることはありません。 一方お金を渡した側は「貸した」ということであれば借用書を書いてもらう権利があります。 もし借用書を書いてくれないなら、貸さないから、現金を返してくれと請求することができます。法廷では今回の場合これに相当するでしょう。

nori_tetsu
質問者

お礼

お礼がおそくなり申し訳ありません。 なるべく話し合いで終わらせたいと思っていますが、むずかしそうですね。 借用書がない場合でも内容証明書などは作成できるのでしょうか? 借用書がない=借りていない(現金を受け取っていない)と主張した場合はどうなるんでしょうか??

その他の回答 (1)

回答No.2

金銭授受について書面のやりとりをしていないのであれば、贈与ではなく貸借である旨の立証はBさん側にあります。逆にA子さんからBさん宛てに例えば「返済する資力はない」とかいったやりとりのメールがあれば強い防御方法になります。

nori_tetsu
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 メールではなく承認がいた場合は有効でしょうか? できるだけ穏便に事を収めたいと思っています。 裁判などを回避できる方法はありますでしょうか?

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