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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仕事目的の移動を休日にさせる場合の許容範囲)

仕事目的の移動を休日にさせる場合の許容範囲

このQ&Aのポイント
  • 仕事で長距離の移動が必要な場合、前泊が必要になるようなことがあり、それが会社で決められた年間休日にあたってしまう場合があります。年間休日を移動日にすると、休日出勤とみなされることもありますが、法的な扱いはどうなるのでしょうか?
  • 年間休日を移動日に充てるような業務日程を会社が決める場合、法的に何か定義があるのでしょうか?例えば、移動日の上限設定などがありますか?業務命令により毎週末が移動日になることは合法なのでしょうか?
  • 年間休日には法定休日とそれ以外の休日がありますが、法的な扱いの違いはあるのでしょうか?移動日が法定休日か否かによって扱いが異なるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

たとえば、移動において客先に渡す、それもおいそれと手放せない「貴重品」をもっていけ、といった業務が付随しないかぎり、勤務日前の休日を利用した単なる移動は、勤務にあたりません。ただし休日であっても到着後仕事に着手した段階で、そこからは勤務時間になりますが。

MaKanazawa
質問者

お礼

kgrjyさん、ありがとうございます。 休日が移動でつぶれても働いたことにはならないんですね。

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その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

下記参照 質問は移動時間は、労働時間となりません。 会社に寄って移動した場合は、労働時間に該当します。

参考URL:
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-10553/
MaKanazawa
質問者

補足

akak71さん、ありがとうございます。 ご紹介いただいたURLは、出勤日(平日)の早朝や夜の移動と読めますが、休日でも同じなのでしょうか?出勤日であれば、当然、通勤しますので通勤時間の延長という考え方もわかります。 しかし、最初から会社のカレンダーで休日と決められている日は通勤しないわけですが、それも通勤時間の延長として捉えしまうということなのでしょうか?

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