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仕事をする上での休日の定義について
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こんにちは。 労働基準法では,休日の定義はされていませんから,法的な定義は無いと思います。大抵は,会社の就業規則で決められていると思います。 ------------------------------------------- ○労働基準法 (休日) 第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 -------------------------------------------- ちなみに,私の職場の休日は,就業規則で月曜日と定められていますから,月曜日が休日になっています。 >ほかに、変動する祝日があれば教えて下さい。 これは,いわゆる「ハッピーマンデー」というやつが当たりますね。 ・成人の日 1月の第2月曜日 ・海の日 7月の第3月曜日 ・敬老の日 9月の第3月曜日 ・体育の日 10月の第2月曜日 http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
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- froggy1
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労基法上は、一週間に一日(歴日)または4週間に4日以上を休日として与えなければならないことになっています。この1日分が法定休日で、この休日に労働させる場合は、35%の割増賃金を支払わなければなりません。 また、法定の労働時間として、一日8時間または1週間に40時間を上限としていますので、一日あたり8時間ずつの労働時間としますと、必然的に、週5日の労働日として、残り2日は休日となります。このうち1日は法定休日ですが、残りの一日は法定休日ではありませんので、この日に労働させる場合は、36協定締結と25%の時間外割増賃金の支払いが必要となります。 この他に、通常多くの事業所は、国民の祝日や、お盆、年末年始に事業所独自の休日を設けています。これらの休日は、すべて法定外休日となります。したがって、事業主は、この日に労働させたとしても、時間外割増賃金や休日割増賃金を支払う義務はありません。ただ、事業所によっては、そうした祝日や年末年始などには、皆やすみたいので、その日に出勤すす労働者に企業独自の割増賃金(35%程度)を支払う仕組みになっているところもあります。 より詳しくは、下記のホームページを。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法定休日は会社が日曜日と定めた場合に、日曜日が法定休日になるのですね。 その場合、日曜日に出勤したら、会社は社員に対して35%の割増賃金を支払うということですね。 あと、ご存知であれば教えていただきたいのですが、 土曜日は会社で週休2日制を取り入れたときに、法定休日を日曜日にした場合、土曜日を休みにした場合に休日になるということでよろしいのでしょうか。 この土曜日に出勤した場合、会社は社員に対して25%の割増賃金を支払うということですね。 また、日曜日が祝日と重なり、月曜日も祝日であった場合、火曜日は振替休日になるのでしょうか。 よろしくお願いします。
補足
土曜日は、1日あたり8時間の労働時間とした場合、1週間の内、残り2日は休日となるのですね。そのため、日曜日を法定休日とし、残り1日は会社の方針でたまたま土曜日にしたというようなことでよいのですよね。 (御礼を書いたときにはわかっていませんでした。 すみません。)
- 2150201033
- ベストアンサー率11% (28/240)
全部わかりませんが分かるところだけ。 日曜日=法定休日ではなかったような気がします。法定休日とは週に1回だけの休みの場合だったような、、、。つまり日曜が出勤でも水曜とかが休みなら時間外手当だけでいいわけですね。法的には最低1.25倍ですねー。 出勤した場合の1.5割増というの金額は会社の規定です、法的には最低1.35倍を払わなければならないだけです。
お礼
ご回答ありがとう御座います。 法定休日は会社で決めたものということですね。 ありがとうございました。
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- 締切済み
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お礼
ご回答ありがとうございます。 ハッピーマンデーというのは、月曜日を休みにするが、その日付は固定されていない休日のことですね。 法定休日は会社が日曜日と定めた場合に、日曜日が法定休日になるのですね。 あと、ご存知であれば教えていただきたいのですが、 土曜日は会社で週休2日制を取り入れたときに、法定休日を日曜日にした場合、土曜日を休みにした場合に休日になるということでよろしいのでしょうか。 また、日曜日が祝日と重なり、月曜日も祝日であった場合、火曜日は振替休日になるのでしょうか。 よろしくお願いします。