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相続について。
土地の権利書がなくても、相続の手続きはできるのでしょうか?
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- iepesu
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回答No.3
従前の権利の証に代わるべきものとして、現在は登記識別情報が通知されます。 そして、登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合 その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請 情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供ししなければならないと定められてい ます。 そこで、相続登記の場合を見てみます。 登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人になることが できる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続そ の他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する 登記を申請することができると定められています。 すなわち、相続登記申請の場合は、相続人が単独で登記申請ができ、単独申請なる が故に登記識別情報(権利の証)の提供(添付)は不要です。