• 締切済み

相続手続き

被相続人がなくなりましたが相続権利者である子供3人います。法的な相続手続きは何時までに完了しなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.3

法的には、相続は既に被相続人が死亡した時点で開始されています。 相続権のある人が、そのまま相続したいのであれば、自然と相続したことになります。 子供さんがいるのであれば、子供さんと被相続人の配偶者が相続人です。 相続したくない場合は、相続の事実を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行う必要があります。

kencha
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

回答No.2

ANo1さんの回答で十分だと思いますが念のため・・・。質問内容の「法的な手続き」がいったい何を指しているのかちょっとわかりにくいです。相続放棄・限定承認(相続)なら相続開始を知った日から3か月以内となっています。単純に相続をするのなら物によってはそこまで期間を気にしなくてよいと思います。(例えば、資産でいうと何年も名義を変更していない方がたくさんいます。)さし障りない範囲で誰(配偶者・子)が何(現金・不動産等)を相続するのに必要な期間と質問すれば、より具体的な回答が寄せられると思います。

  • nakagori
  • ベストアンサー率23% (53/221)
回答No.1

下記HPが参考になりませんか> http://www.souzoku-navi.com/procedure/

関連するQ&A

専門家に質問してみよう