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夫が亡くなりました。相続の手続き等どうしたらよいかわかりません。

夫が亡くなりました。相続の手続き等どうしたらよいかわかりません。土地と自宅、株と銀行に少量の預金があります。 借金はありません。 子ども3人(一人亡くなっているのでその子ども二人)が相続人になると思われます。 子どもたちは私の生活があるから私が亡くなるまでは相続を放棄すると言ってくれましたが、私が亡くなった後の手続きの方が大変のような気がしてきました(私には身元不明の兄弟がいます) 今のうちに子どもたちに相続をしておいた方が良いのではないかと思っています。 どこに何から相談したらよいのか全くわかりません。 アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.7

ご主人を亡くされてお力落としのことと存じます。 まずは、お悔やみを申し上げます。 そうは言っても、残された者の日は1日、1日と過ぎていき、故人を偲ぶ余裕もないまま、相続税は期限までに申告しなければならず大変ですよね。 私の父は、70歳を過ぎていますが、父の姉が亡くなったことにより発生した相続の手続き、相続税の申告・納税、全て自分でやりましたよ。 その後、税務署から過少申告の指摘を受けましたが、意見・資料などを揃えて税務署とやりあった結果、税務署の方が指摘の間違いを認め「問題なし」となりました。 ご質問者さまはもしかしたら私の父よりも年上かもしれませんが、お子さま方は私の父よりも年下ではありませんか? 私の父のような、年寄りの素人でもできたことですから、決して難しい話ではなく、誰にでもできると思います(専門家に依頼することも考えたようですが、被相続財産が多かったせいか「報酬は被相続財産の1割」と言われたのでやめたのだそうです。私は金融機関に勤務していますし、住宅ローン審査の経験があるので不動産関係の知識も持っていますし、FPも2級技能士ですが資格を修得していますので素人ではありませんが、父は私のアドヴァィスなしに全てやりました。税務署などに何度も尋ねながらですが)。 ただ、それらをご質問者さまご自身でできるほどにアドヴァィスを差し上げるためには、確認させていただきたい点がいくつもあります。 相続に関しては、結構、細かいこと、他人に話しづらいことを全てをさらけ出していただけなければ、ご質問に的確にお答えすることができないのです。 それらを、このような不特定多数が目にするサイトでさらけ出す覚悟はおありでしょうか? ・子ども3人とのことですが、この子は全員「ご質問者さまの子」でもありますか? ・『ご主人の子』(ご質問者さまがお産みになったご主人の子…という意味ではありません。戸籍上で『ご主人の子』となっていた人全員のことです)について、間違いなく3人であることは、ご主人の誕生から死亡までの全ての履歴が繋がった『戸籍』で確認する必要があります。 それは確認済みでしょうか? また、子といっても実子のみを指す訳ではありません。 ・子は全員成年に達していますか? ・子は3人とも全血きょうだいですか? ・ご質問文の「子ども3人(一人亡くなっているのでその子ども二人)」の意味が分かりづらいです。 「(ご主人には)A、B、Cと3人の子がおり、そのうちCはご主人よりも先に死亡している。Cには2人の子(Cの子DとCの子E)がいる。」という意味でしょうか? それとも「(ご主人には)A、B、Cと3人の子がおり、そのうちCはご主人よりも先に死亡している。Cには子がいなかった。」という意味でしょうか? これによって、『法定相続人』の数が変わってきますので。 ・自宅(土地と建物)は、いずれも100%ご主人名義ですか? ご主人が亡くなられてから、登記簿謄本等で確認をされましたか? 固定資産の評価額は確認済みですか? ・株の名義は?株はどのように所有していらっしゃいますか? 券面でお持ちですか?それとも証券会社に預けてある形ですか? ・「借金はありません。」とのことですが、クレジットカードなども所有されていませんか? ご面倒であったり、「こんなに踏み込んだことを、このような不特定多数が目にするサイトで書き入れるのは…。」と思われるのならば、他の回答者さまが仰っているとおり専門家に任せるのが一番です。 実際には、まだまだ確認し足りていないので…。 > 子どもたちは私の生活があるから私が亡くなるまでは相続を放棄すると言ってくれましたが、私が亡くなった後の手続きの方が大変のような気がしてきました(私には身元不明の兄弟がいます) お子さま方も相続についてはあまりご存知ないのでしょうか? 「私が亡くなるまでは相続を放棄する」と言うことはできません。 相続放棄は期限付きでできるものではありませんから。 「父の遺産相続については放棄の形を取り、母の遺産となった時に相続の手続きをする」という意味ならばOKですけれど。 また、ご質問者さまが亡くなられた時についてのご懸念は不要ですよ。 将来、ご質問者さまが亡くなられた時に、身元不明の兄弟は相続には関係してきませんから(ご質問者さまに)。 ただ、この先ご質問者さまが再婚されますといささか面倒にはなるでしょうが…。 ご主人の『遺言』がなければ、相続をどうするかは全て『遺産分割協議』によります(相続放棄の手続きは3か月以内に行わなければなりませんから、どうしても『相続放棄』したいのならばお早めに)。 お子さま方は『相続放棄』されるのではなく、法定相続人たるご質問者さまとお子さま方で『遺産分割協議』をし、その内容を「全てご質問者さまが相続する」とされるのが、一番簡単だと思います。 その協議内容を書面にしたものが『遺産分割協議書』で、相続のための様々な手続きで必要になります。 ちなみに、被相続人の配偶者が被相続財産を全て相続する場合には、計算によって相続税はゼロになるんですよ。 これが結果的に得になるかどうかは分かりませんけれどね。

nioiTT
質問者

補足

くわしくありがとうございました。 法務局にていろいろ聞いてきました。 誰にも頼まずにやってみようと思っています。 家族関係も複雑ではなく子どもたちの意思も複雑ではないからです。 子どもはすべて実子、クレジットもなく自宅と土地はすべて主人のものです。 でも少し不安が出てきました。 先日話し合いをしたのですが今はすべて私が相続して、 私の死後に残ったものを分けるということで考えていたのですが 「長男の意見」 次男がすでに亡くなっているのでその子どもたち(今は未成年)が将来結婚してそれぞれ配偶者がいると遺産分割に口を出す人がふえてくるはずだからそこで土地と建物があると返って複雑になるだろう、もめるのは嫌だということで長男が家と土地だけの権利は将来この家を継ぐ自分に権利を移しておく方が良い。 でも今は現在元気な私の面倒をみる必要もないので同居予定は無い、固定資産税も今までどおり私に払って欲しい。 「長女の意見」 自分はもう嫁いでいるし家を継いでくれて母の面倒も見てくれるというのであれば何もいらない。 そこで心配になるのです。 今一緒に住んでくれるというわけでもなくいづれ・・というのをどう信用するか・・・ 疑っているわけではないのです。 でも土地と建物の権利をすべて長男に渡して、私は少しのお金以外何もなくなってしまうので長男や長男の嫁と何かあったときに私は今の家を追い出されたりすることはないのか・・・ そういう人の話を聞いたことがあるのでこのまま長男に土地建物の相続をさせても良いものでしょうか? 長くなりました。 アドバイスいただければうれしいです。

その他の回答 (7)

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.8

#7です。 私の父も法務局に何度か出向き、そちらでは親切に教えてもらえて、不動産の相続による所有権移転登記は、スムーズにできたそうです。 有価証券や預貯金に関しても、証券会社や金融機関などの手続きは「簡単だった」そうです。 一番やっかいだったのは、相続税の関係で、税務署に聞きに行っても「とりあえず必要書類を添えて申告・納税してください。それからしか内容は確認しません。」と言われるだけで、「確定申告の時のように事前に見てもらえないし、説明書や記入方法を読んでも『素人には』分かりづらかった」そうです。 なるほど、次男さんが既に他界されているのですね。 そして、次男さんには未成年のお子さんが2人いらっしゃると…。 そうなりますと、法定相続人は5人(ご質問者さま、長男、長女、次男の子2人)になりますから、『相続税の基礎控除額』は、 5,000万円+1,000万円×5人=10,000万円 即ち、相続財産総額が1億円以下ならば、相続税については申告の必要も納税の義務も生じません。 次男のお子さんは未成年とのことなので、その母親(次男のお嫁さん)が親権者として法定代理人となり、相続等の法律行為を行います。 大変申し訳ない書き方になってしまうのですが…。 まず、『現在の』民法においては『家を継ぐ』という観点はありません。 ですから、ご長男さんに特別に『権利』が生じるものではないんです。 例え、将来ご質問者さまがお身体がご不自由になった時に同居して面倒をみる予定だとしても、お仏壇やお墓を守り世話をしていく(これを『家を継ぐこと』と勘違いされている方は多いです)予定だとしても、そのことと『相続』は関係ありません。 ご長男さんが言っていらっしゃることは「ご質問者さまが亡くなったら自分がこの家(土地と建物)を自分のモノにするつもりだけれど、あくまでも『相続』によるものだから弟(亡くなられた次男さん)にも『正当な権利』がある。弟は既になくなっているので、その子に『正当な権利』がある。将来、ご質問者さまが亡くなられた時に弟の子が成人していて、知識を得たり、分別がつくようになっていると、その『正当な権利』を主張されるかもしれない。そうなるとこの家を自分だけのモノにするためには、弟の子に相応の代価を払わなければならないかもしれない。そうなると『損』なので、今のうちに『自分のモノ』にしておきたい。」ということなんですよね…。 また、固定資産税は、『所有』していることに対して課される税金です。 『居住』していることに対して課される税金ではありません。 ですから、ご長男さんの「固定資産税も今までどおり私に払って欲しい。」という言い分は、『虫が良すぎる』ことなんですが、親子のことですのでご質問者さまがそれでいいのならば問題はありませんが…。 この先何年納めることになるか分かりませんが、その分ご質問者さまの『財産』は減る訳ですので…。 嫁いでいらっしゃる長女さんにも相続については同等の『権利と義務』があります。 ご自身の意志で「相続に関する権利と義務を放棄する」のは構いませんが。 ただ、長男さんに何らかの事情が生じて、ご質問者さまのお世話ができなくなり、長女さんがお世話を『しなければならない』時にはどうされるおつもりなのでしょうか? > 疑っているわけではないのです。 これまた申し訳ありませんが…。 『疑ってください』。 「夫が亡くなって、家の権利を息子に相続させた途端に息子はその家を売ってしまい、家を売ったお金で全く別のところに自分たちの家を建てた。自分は老人ホームに入れられた。」という話は、もう山のように…。 ご主人が、『負担付遺贈』を内容とした『遺言』を残してくださっていれば安心だったのでしょうけれど。 『負担付遺贈』というのは、「自分の土地・建物を『遺贈』する代わりに、妻が死亡するまで扶養すること」といった条件を付けたものです。 また、ご自身の手で『処分』をしてしまい、将来的に介護が必要になる場合に『子』をアテにしようとは考えず、終身介護を受けられる施設などに入居してしまう…というのも、一つの手段ではないかと考えますが、そう割り切れるものではないと思いますし…。 もしくは、この機会にご質問者さまが『遺言』を作成され、その中で「自宅の土地と建物を長男に『遺贈』する」とか「全ての財産を長男に相続させる」としておかれれば、ご質問者さまが亡くなられた時には長男さんがスムーズに土地と建物を自分の所有にすることができます。 そうでなければ、敢えて長男さんではなく、長男のお嫁さんを『受遺者』や『相続人に指名』する手段もありますね。 ですが、次男さんのお嫁さんやお子さんは、本当にそれでいいのでしょうか? それでいいのならば、次男さんのお子さんに『遺留分放棄』の手続きをしておいてもらえば、ご質問者さまが前述のような『遺言』を残されても、後々も面倒はなくなります(未成年の場合、この手続きがどうなるか…までは存じ申し上げませんので、専門家にご相談なさった方がよろしいかと思います)。

nioiTT
質問者

お礼

遅くなりましたがありがとうございました。 法務局、家庭裁判所などを訪ね相談した結果自分でなんとかやれそうなのでやってみることにしました。 お世話になりました。

nioiTT
質問者

補足

ご親切にありがとうございます。 納得の行く形で進めたいと思います。 (1)家を継ぐ(仏壇やお墓を守る)ということ。 (2)私と同居するということ。 (3)遺産を相続するということ この3つが課題になります。 (1)は夫が亡くなった時にいろいろやってくれて今後もそのつもりになってくれているとは思います。 (3)についても次男の子どもたちのことがなければ今回はすべて母親が相続ということで話は進んできていました。 ただ(2)について、私はできれば長男夫婦と同居したいと考えています。 でも今まで夫が病気になったときも亡くなった時も一度も同居の話しは拒否してきた長男がこの相続の話しの中で土地と建物の権利を渡す話しをしてから初めて「今すぐではないがいずれは同居も考えている」といってくれたのです。 いつからとかそういう話は出ませんでした。 この言葉をずっと待っていた・・ということもありまして だったら土地と建物は長男に権利を、そして固定資産税も私が払っても・・・と思ったのです。 コレは感情的なことなのであとは信じるか信じないかということになってしまいます。 信じたい気持ちなのです。 今一旦話し合ったのにやっぱり私の遺言状にすべて書くから今は相続させないとこを伝えたら同居の話は流されるかと思うと淋しい気持ちになります。 だからといって#7さんが言われるように相続と継ぐということとは関係ないわけですから建物と土地の権利を相続したからといって母の面倒もみるという約束にもならないわけです。 わかってはいるのです。 娘は母が遺言を書くことで次男の子どもたちにも将来何も言われなく円満に解決できるのであればそれが一番良いとは言われていますが長男がどう思うかやはり気にかかります。 ここまでくるともう私の感情の問題になるので本来の質問から外れてしまいました。 すみませんでした。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.6

ANo.3です。 大変失礼しました。弁理士でなく司法書士の誤りです。 私も最近お願いしており、名義変更など安く手軽にお願いできます。

回答No.5

質問者様に対する回答が、弁護士・税理士・弁理士・司法書士と4者4様になってしまいました。 これでは質問者様を更に混乱させるだけです。 結局、皆様に共通なのは士業の専門家に相談しましょうということです。

nioiTT
質問者

お礼

遅くなりましたがありがとうございました。 法務局、家庭裁判所などを訪ね相談した結果自分でなんとかやれそうなのでやってみることにしました。 お世話になりました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

この様な案件は弁護士ではなく司法書士にお願いするだけで大丈夫です。 費用も弁護士と比べると桁一つ少ないです。 個人で行うと非常に大変な労力が必要となりますので、司法書士の方にご相談を! 何なら少量の預金がある銀行か、土地建物を購入した不動産屋に相談すると紹介してくれますよ! 当方もその形で相続しました。

nioiTT
質問者

お礼

遅くなりましたがありがとうございました。 法務局、家庭裁判所などを訪ね相談した結果自分でなんとかやれそうなのでやってみることにしました。 お世話になりました。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

土地と自宅、株の名義変更が必要になります。 素人では難しいが、弁理士さんが全て引き受けてくれます。 実際に住んでいる土地や住宅は、よほどでない限り相続税が発生せず、費用もそれほどかかりません。 銀行の預金は、全ての相続人の了解(この場合は奥さんとその子供だけ)が出来れば全額引き出せます。(相続人の証明が必要ですが、銀行で必要書類を教えてくれます) 身元不明の兄弟は今回の相続に関係有りません。(妻が半分で子供がその半分を人数によって案分する) 将来に渡っても、遺産相続が発生した時点で子供又はその子孫が有れば貴方の兄弟は全く関係有りません。

nioiTT
質問者

お礼

遅くなりましたがありがとうございました。 法務局、家庭裁判所などを訪ね相談した結果自分でなんとかやれそうなのでやってみることにしました。 お世話になりました。

回答No.2

ちょっと複雑な案件になる場合で、手続き全般にかかることであればお近くの税理士さんにご相談下さい。土地がからめば正確な評価は複雑なので税理士さんに依頼した方がよいですし、相談の結果、相続税がかからないようであれば少々の相談料ですみます。 もしお知り合いなどに税理士さんがいないのであれば、税務署や御住所地の税理士会にお聞きになれば、適した方を紹介していただけます。

nioiTT
質問者

お礼

遅くなりましたがありがとうございました。 法務局、家庭裁判所などを訪ね相談した結果自分でなんとかやれそうなのでやってみることにしました。 お世話になりました。

noname#150729
noname#150729
回答No.1

弁護士にお任せになればすべてをしてくれます。 また 今後あなたがお亡くなりになっても大変にはならないでしょう。 お子様が生きていらっしゃれば(相続放棄をしないなら) 身元不明のご兄弟があなたの遺産を相続することはありません。 お子さまのおしゃられるようになさるのがいいのではないでしょうか

nioiTT
質問者

お礼

遅くなりましたがありがとうございました。 法務局、家庭裁判所などを訪ね相談した結果自分でなんとかやれそうなのでやってみることにしました。 お世話になりました。

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