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30年近く相続手続きを放置していた物件について
- 質問1:死亡した兄弟Aの名義のまま、私が取り壊しをすることは出来ますか?
- 質問2:相続手続きを行わなければならない場合、第一相続人の子に連絡を取らなくてはいけないでしょうか?
- 質問3:その子が相続したいと言った場合、それでは相続の手続きをしてくださいと伝えれば私の役目は終わりでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
相続人はその子だけです(厳密には被相続人の戸籍を精査しなければなりませんが) 被相続人の死を伝えてなければ、それを知ったときから3ヶ月以内は相続放棄の手続きが可能です 期限内に相続放棄されなければ、確定です 質問者には相続権はありませんから、相続人に全てを任せることになります 質問者は、立て替えてきた固定資産税を請求することは可能です 相続放棄すれば、相続は、被相続人の親(質問者の親と同一人)になります、亡くなっていれば質問者はじめ兄弟になります 相続人全員が正規の相続放棄の手続きを行なえば、その財産全ては国庫に帰属することになります なお、質問者では無理ですが(拒絶される)、司法書士や弁護士ならば、被相続人の戸籍から、その子の戸籍をたどり、附票から住民登録されている住所を調べることができます 司法書士に相談するのが良いでしょう(弁護士よりも) 取り壊した建物の滅失登記も司法書士の業務範囲です
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- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
第一順位の相続人がいる場合、第三順位のあなたが相続人になることはありません。 下の回答は誤りです。 後は、一番の回答と同じです。
お礼
補足を頂き有難う御座います。 自分で調べて、こうではないかと思っていたことが 正しい事がわかり、これからどうすべきか見えました。 有難うございました。
- chie65536(@chie65535)
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>1、死亡した兄弟Aの名義のまま、私が取り壊しをすることは出来ますか? 出来ません。 取り壊した場合、法定相続人であるAの子が、損害賠償を求めてくる可能性があります。 >2、相続手続きを行わなければならない場合、第一相続人の子に連絡を取らなくてはいけないでしょうか? 連絡を取らないと相続手続きが始まりません。 が、相続手続き開始前に、貴方が「相続放棄」をしてしまえば「後は知らんぷり」出来ます。 相続放棄すれば、税務署に「相続放棄したから、固定資産税は、相続するであろうAの子に払ってもらって」と言う事が出来ますし、解体費用もAの子に押し付けられますので、貴方が解体費用を負担する必要が無くなります。 >3、その子が相続したいと言った場合、それでは相続の手続きをしてくださいと伝えれば私の役目は終わりでしょうか? 家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてから、Aの子に「私は相続放棄してますから、あとは好きにして下さい。老朽化してて危険なので、責任もって解体して下さいね」って押し付けてしまえば、貴方は無関係になります。 >4、その子に連絡を取ったとして、その子が相続を放棄することは出来ますでしょうか? はい。可能です。 ですが、貴方も相続放棄出来るので、解体費用を押し付けられる前に、貴方が先に相続放棄した方が良いでしょう。出遅れると「あんたが解体してね」って言われちゃいます。 >5、子が相続を放棄した場合、その時点で私他の兄弟に相続権が発生すると考えてよいでしょうか? 相続権は「法定相続人全員に存在する」ので、貴方にも、Aの子にも、現時点で相続権があります。 相続権に「順位」と言う概念はありません。相続人全員に「等しく権利がある」のです。 貴方が相続放棄しない限り、貴方の相続権が無くなる事はありません。 なお、権利は等しく存在しますが「最低、何%を相続出来るのか?」は、立場によって違います(立場によって「法定相続分」と「遺留分」が異なる) >6、5の過程が正解だとして、兄弟他相続権のあるものが全て相続を放棄した場合、土地建物はどうなるのでしょうか? 貴方も含め、全員が相続放棄すると、土地建物は国庫に収容され、国有になります。 その後、競売等により、国から民間に払い下げされたりします(国が持ってたら固定資産税が入ってこないけど、売り払えば、民間から固定資産税が入ってくるようになるので、払い下げされるのが普通)
お礼
ご丁寧な回答を頂き有難う御座いました。 取り敢えずは第一順位の子供に連絡を取り、 その子の判断を待ちたいと思います。 自分に回ってきたら相続を放棄させていただこうと思います。 有難うございました。
お礼
ご回答頂き有難う御座います。 概ね自分が思っていた通りでした。 お知恵を拝借したおかげで、これからの行動の道標ができました。 解決に向けて動きたいと思います。 有難う御座いました。