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相続の手続きを、しないままにしているとどうなりますか?
祖父が亡くなって、もうすぐ3年が来るのですが、 父が遺産相続の手続き等をしようとしません。 相続手続きをしなければならないものは、農地と宅地と300万円前後の預金くらいだと思っていますが、他に何かあるのでしょうか? 相続手続きを、ほったらかしにしていると、何か罰則やデメリットなどがあるのでしょうか? 権利等の消滅や相続できなくなるなんて事にはならないでしょうか? こういうことは、トラブルがつきものなので早くした方が良いと家族が言っても聞き入れてくれません。 このままま自分の代になったらどうなるのかなと心配して質問させて頂きました。 また、 父に、「早く遺産相続の手続き等をしなければ、こんな大変な事になってしまうんだよ」とか 「こういう法律があるので、何年以内に手続きを終えなければならない」というふうな 父を動かせるような理由はないでしょうか? 宜しくお願いします。 現状ですが、 父は長男で、長女、次女、三女の4人兄妹になります。 父は長男なので跡を取り、その他の姉妹は全て嫁に出ています。(次女は既に他界し、その人の子供が3人います) 現在の生活は、祖父が居た頃と同じように、家族で農業を営んでおります。 自宅は、祖父が亡くなる10年ほど前に父が建てた家に住んでおります。 (家が建っている土地は祖父の名義です) このような状況です、宜しくお願いします。
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相続権は6名だと思います。 長男(お父様)、長女、三女、次女の子3名、計6名です。 次女の夫は次女の相続権はあるが、次女の後に亡くなった義父(祖父の相続の代襲相続)の権利はないと思います。次女の方が祖父の方より後に亡くなった場合で、祖父の方の手続きを次女の方が亡くなった後に行う場合には関連すると思います。 相続税の申告上必要な資料や課税価格は、相続人の共同による自主申告ですから、ご自分で調べ計算するか、専門家税理士へ依頼するしかないでしょう。 相続税に関係ないようであれば、今回の場合には不動産登記や預金の名義変更もありますので、遺産分割協議書の作成が必要(遺言書が無ければ必須)となるでしょう。すべてを専門家へ依頼するのであれば、登記も代理で出来る司法書士となるでしょう。 流れとしては、戸籍謄本から相続人の確定、財産目録の作成(固定資産税の資料等の入手や預金等の残高を把握)、遺産分割協議書の作成、相続税の申告、預金の名義変更、不動産登記の申請のような流れだと思います。 財産目録の作成、円満な分割、遺産分割協議書の作成、不動産登記などをご自分でやることは可能ですが、知識や時間が無く、金銭的な余裕があれば専門家へ依頼しましょう。 初めてとのことですが、相続の手続きはほとんどしたことが無いのが普通です。役所(税務署や法務局、家裁、市役所)などで相談に乗ってもらうのもよいですし、司法書士や弁護士の無料相談や有料の法律相談などもあります。WEBでもいろいろな情報があります。 ご自分でやるのか、専門家へ依頼するのか、必要な部分だけ(登記申請だけとか)を専門家へ依頼するのか、早く解決したほうがよいですが、慌てずがんばってください。
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- ben0514
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再度の回答です。 お礼の中に相続人7人とかかれていますが、4人または5人の間違いでは? 法定相続人の数ですから、おじい様がなくなった当時の相続人です。 おばあ様が当時存命中であった(である)のならおばあ様と兄弟をです。次女の方がおじい様より先に亡くなられているのなら、7人です。 相続税の資産評価は、単純な時価評価ではありません。家屋であれば、固定資産税の評価額ですし、土地などは、地域によって評価方法が変わります。一般に固定資産の評価額の4倍~20倍となる場合もあるようです。 問題になる前の早いお手続きをされるよう、がんばってください。
お礼
御回答有難う御座います。 亡くなった順に、次女、祖母、祖父になります。 課税価格を知る事からはじめなければならないと思うのですが、 課税価格は、役場へ行って調べ下さいとお願いすれば宜しいのでしょうか? それとも、個人で調べるものでしょうか? また相続手続きは、通常 専門の方にお願いするものなのでしょうか? 全く初めての事ばかりですので、何から進めていけばよいのか・・。
- ben0514
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相続税は相続開始日で判定しますので、法定相続人の数×1000万+50000万までは申告が不要となると思います。農地や宅地を相続税の評価で考えなければいけませんが、どうでしょう。 相続税がかからないようであれば、特に罰則はないかと思います。しかし、当時の相続人がお亡くなりになった場合手続き上、相続人が増えます。 土地の売却や境界問題、借金の申し込み時に担保とする場合など、たくさんの親戚に頭を下げなければいけません。手続き上必要な書類が増え、用意する戸籍謄本や印鑑証明などものすごいことになります。 私自身、5代ぐらい前の人の名義で相続手続きがもれていた農地がありました。その手続きは結構大変でした。旧民法の適用でいくらか楽な部分があっても、面倒でしたね。 他の方も言われているように、手続きがされていない場合共有の扱いとなりますので、後々、縁が遠くなった親類に追い出される可能性もありますし、あなたから見た叔母さんや従兄弟が自分の分の権利を主張し、権利登記を行うことも可能な状態であり、その権利を第三者へ売却することは法的には可能です。第三者に悪意がない限り、他の相続人は覆すことは出来ません。自宅がそこにあるようであれば、地代の支払が発生する可能性もありますし、立ち退きをさせられる可能性もあります。 最後にご自宅の記載がありますが、建物の登記はされていますか? 登記をするのは自由ですので、未登記の建物は多々見受けられますが、第三者への対抗はできません。おじい様がなくなる前に立てたということは、その事実を知らない人や認めたくない人は、おじい様のものと主張する可能性もあると思います。 なにか問題が生じたら、裁判となる可能性がありますし、これらの可能性は、手続きをしない限り、半永久的に相続人の子供、孫、曾孫・・・、相続人がいなくならない限り、存在することでしょう。 事情のわかる方がお元気なうちに、手続きをしたほうが今後のためであなたのためです。
お礼
御回答有難う御座います。 『1000万×法定相続人の数 + 5000万』 相続人が7人なので、基礎控除額は1億2千万円となりました。 祖父の遺産は、 田舎の農地と宅地なので、合わせても2000~3000万円だと思います。 それに預金をたしても3500万円足らずですので、 申告も納税も不要となるのでしょうか? >建物の登記はされていますか? 確認してみないと分かりませんが、 父と祖父の名前で登記してあるようなことを聞いたことがあります。 (建築費を2割ほど出してもらったとかで) 御回答を読ませて頂いて、不動産の相続が心配になってまいりました。 人間、いつ何がおこっても不思議ではないので、恐くなってきました。 家族で父を説得したいと思います。 有難う御座いました。
- mambo_no5
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相続税がかかる場合は、10ヶ月以内に納税しなければいけません。これについては罰則があります。 しかし、その他の手続きについてはいつまでにしなければいけないというものではありません。 何十年もほったらかしなんていうのはざらに有ります。 ただ、他の方が書いていらっしゃるように、遺産分割をしないまま相続人が死んでしまうと、相続人の相続人が遺産分割協議をしなければなりません。 そうなると、『兄弟3人の話し合い』で済んでいたものが、『いとこ8人の話し合い』になるなど、わずらわしくなる可能性が高いです。 その他、相続人に負債がある場合には、ややこしい事に巻き込まれる恐れはあります。(リンク先参考)
お礼
御回答有難う御座います。 ANo.3様に頂いたアドバイスによると、相続税はかからないのではないかと思います。 >その他の手続きについてはいつまでにしなければいけないというものではありません。 少々安心しましたが、出来るだけ早く実行してもらうように、 家族で父を説得したいと思います。 有難う御座いました。
- kanpyou
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相続税の申告と納税 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4205.htm 相続税の申告と納税は、課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合に必要です。 相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。 申告期限までに申告をしなかった場合や、実際にもらった財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金額との不足額のほかに加算税や延滞税がかかりますのでご注意ください。 相続税の計算 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm 農地、宅地の評価額がわからないですし、相続人が確定していないので、課税対象かどうか判別不可能です。 土地登記についても、相続人を確定していないということなので、記載名義が実際に管理している人とは異なっていると思います。「登記簿の公信力」で検索してみればわかると思いますが、異なっていても、間違いではありません。
お礼
御回答有難う御座います。 紹介HPの方法で「基礎控除額」を計算してみました。 『1000万×法定相続人の数 + 5000万』 相続人が7人なので、基礎控除額は1億2千万円となりました。 祖父の遺産は、 田舎の農地と宅地なので、合わせても2000~3000万円だと思います。 それに預金をたしても3500万円足らずですので、 申告も納税も不要となるのでしょうか? もし、合っているのであれば「加算税や延滞税」に関しては考えなくてよいということになりますが、いかがでしょうか?
- black2005
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相続手続きをしないなんて信じられないですね。 遺産放棄する場合は3ヶ月以内、相続する場合は10ヶ月以内に手続きをするのが普通です。 3年間ほったらかしなど聞いたことがありません。 他の相続人は何も言わないのですか? 不動産に関して言えば、相続手続きをしていなければ相続人全員の共同所有ということになります。 後日財産を処分する際に、相続人全員の合意が必要になるなど大変面倒なことになりますよ。 当然、相続税も滞納していることになり、日一日と税が加算されています。 また、預金は名義者が死亡した時点で凍結され、引き出すことが出来なくなります。 「死んだ親の預金なので息子の私が管理します」などの話は通用しません。 これも大変面倒な手続きが必要です。 3年も経っていたら、預金は国庫となっているかもしれませんよ! こうなると、今更相続人を名乗っても手遅れ、「知りませんでした」などは通用しません。 必要な手続きに対する怠慢な対応は、ご自身の首を絞めるだけで、良いことは一切ないことを肝に銘じることです。
お礼
御回答有難う御座います。 父は、(柔らかく言うと)変わった人なんです。 自分の言う事が一番正しいと思っているといいますか・・。 以前、母が「相続は早くしないと問題が生じてくるよ。」と言ったら 「問題など起こらん」の一言で終わったそうです。 相続の手続きは10ヶ月以内なのですね、もう2年以上も過ぎていますね・・ >他の相続人は何も言わないのですか? 姉妹が何度か言った事があるそうですが(軽く世間話程度にです)、 その時は、仕事が忙しいとのことで後回しにして、それっきりです。 不動産に関しては、勝手に使っているような感じになるのでしょうか? >相続税も滞納していることになり、日一日と税が加算されています。 1日づつ加税されていることにビックリしました。 相続税の支払い期限があると言う事を知らなかったので、 相続手続き完了後に支払えばいいものだと思っていました。 国庫となると言う事は、もう返ってこないとうことですよね。 そうなると、父に対して他の相続人が損害請求みたいなことを起こされる可能性もあるのではないかと不安になりました。 とても参考になるご意見有難う御座いました。
- zasikineko
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罰則は知りませんが、 現在は、お父さん、長女、三女、次女の夫と子供さん3名の計7名の方に相続権があります。 今後、他の姉妹の方が亡くなられたら、相続人がまた増えます。 時間が経つほどに手続きが複雑になりますよ。
お礼
御回答有難う御座います。 現在は7人に相続権があって、この7人で相続協議をするわけですね。 父の姉妹は、まだ60代ですので寿命でなくなることは無いと思いますが、 人間、いつどうなるか分からないですから、早いにこしたことはないですね。 有難う御座いました。
お礼
更なる御回答有難う御座います。 非常に丁寧な説明で、とても参考になりました。 まずは、教えて頂いた専門家や役所に相談することから始めてみるよう 父や母に勧めてみます。 この度は本当に有難う御座いました。