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施行地とは?
ズバリ、お聞きします。 所得税、法人税法や消費税法で国内の定義で「この法律の施行地をいう」とありますが、 「施行地」・・・てどこをさすのですか・・・?
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例えば国後島(北方領土ですね)は日本の領土かもしれませんが、現実に日本国が施政権を持っていない(日本国の法律の施行地ではない)以上、国外に該当することになります。これは国後島のロシア国籍の住民に日本の所得税を納めさせることができないことからも明らかかと思います。「国内」を「日本国内」と定義せず「この法律の施行地」とするのは、法律上にこのような矛盾があってはならないからだと思われます。 ちなみに在日外国大使館は明らかに日本の法律の施行地にありますから「国内」です。 外交慣例と相互主義の観点から外国の外交官などの給与などは非課税所得とされています(所得税法第9条1項8)が、このことは明らかに「国内」であるけれども一定の所得である限り「非課税」であると日本の法律で定めるということかと思われます。
その他の回答 (1)
一例として、所得税法の場合は、次のように規定されています。 所得税法 (定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1.国内 この法律の施行地をいう。 2.国外 この法律の施行地外の地域をいう。 つまり、所得税、法人税法、消費税法で施行地とは「日本国内」を指します。
補足
「日本国内」とは、外国の「日本大使館」もはいるのでしょうか・・・?
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お礼
一言で施行地といっても、内容は複雑なんですね。 よくわかりました~ ありがとうございました。