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施行令と施行規則
法律は専門外なのですが、仕事の関係上、法令要覧等を読んでいると、法律に合わせて施行令、施行規則なるものが記載されています。施行令、施行規則とは何なんでしょうか。何となくは解るのですが、はっきり定義できません。識者の方々、ご教授よろしくお願いします。
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こんばんは。 法律は、国会で制定されるものですが、法律をうまく機能させるためや、法律で規定しきれなかった細かい事柄を明らかにするために、内閣(政府)が出す命令を政令といい、この政令のことを、施行令といいます。 また、同様に、各省庁の大臣が出す命令(省令)が施行規則です。 法律は、国会で制定されるものですから、たとえほんの少しでも改正するためには、国会の審議を経て、可決される必要があります。そこで、しょっちゅう変更することが必要な毎年かわる数値などや、非常に細かい事柄は、施行令や施行規則にしてしまうことによって、内閣や大臣の判断で改正できますから、煩雑な手続きが不要となるという利点があります。 しかし、勝手に施行令や施行規則が作られては困りますから、これらは必ず、法に基づいて制定されなければならないことになっています。
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- PTPCE-GSR
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法律はご存知のように国会で審議・制定されますので、基本的な考え方および予算の方向性を定めるにとどまり、細かい規定は政令・省令に委任することが多いようです。 施行令…その法律の適用範囲などを定めた「政令」 施行規則…役所の具体的な手続き方法などを定めた「省令」 政令・省令については以下のURL参考になさってください。 これでご質問の意図に答えて(応えて)いますでしょうか。
お礼
解りやすい解説ありがとうございます。法律素人の私には簡潔でとても的を射た解説がありがたいです。参考HPもじっくり見させてもらいます。本当にありがとうございました。
お礼
丁寧な説明ありがとうございます。今まで何となく疑問に思っていたことがはっきりして、とてもスッキリしました。特に、内在する疑問として、「なぜ政令、省令が必要になるのだろうか?法律で全て定めた方が解りやすい(調べやすい)のに」という疑問が有ったのですが、この回答のおかげで納得しました。本当にありがとうございました。