• ベストアンサー

就業規則での副業禁止を

無効とする法律が近々に施行されるとか・・・。 本当でしょうか? その場合、就業規則に副業を禁止する旨の条項を記載できなくなる、ということでしょうか? お解りの方、どうぞお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

施行されないです。 記載はできます。 わざわざ副業の禁止を禁止する法律を制定する間に しなければならないことは山積しています。 社会情勢が副業の禁止があってはならないという事態になれば、話は別です。

vvvf8000
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 それで、質問での件についてですが、 「煙」さえもないのでしょうか? 山積していることとは、例えばどのようなことでしょうか? 重ねての質問で恐縮ですが、回答いただける範囲で結構です。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

回答No.4

認めるところはあってもいいのでしょうが 日本の企業風土には適合しにくいだけだと思います。 転職することが一般的ではない以上 副業という、本業ではない仕事に 注力するのは従来の日本企業には合わないのでしょう。 経団連のスタンスはわかりません。 ホームページを見たところ、質問できるようになっているようなので もし、気にかかるようでしたら、直接問い合わせてみてはいかがでしょうか?

参考URL:
http://www.keidanren.or.jp/indexj.html
vvvf8000
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、裁量労働制も増えてきているようですし・・・。その先にあるのは、副業かとも思えましたので。尤も、専ら給与原資の低減が目的であれば、事情も違ってきますが。

回答No.3

しなければならないことは、教育の再生であったり 日本の国際的な地位について、NHK、金利動向、財政再建等々ですね。 そういったことよりも、副業の禁止すること法律が禁止する方が 優先される事態になれば、あっさりと改正されるでしょう。 煙がないのかあるかと言えば、あるのでしょう。 誰か1人が、副業の禁止は憲法違反だ!! とでも主張すれば、煙になりますので。 No2の方がおっしゃっているように、やるべきことをやった上で 本業に影響を与えない活動は制限されるべきではないと考えます。 ですが、副業が原因として、本業に影響を与えるのであれば それは懲戒事由になることは十分に考えられるでしょう。

vvvf8000
質問者

補足

レス、ありがとうございます。 以前、「日立製作所」が副業を認めるようになりました(現在については、どうであるかわかりませんが・・・)が、当時の状況からして、リストラ「的」効果、つまり給料総額低減の一環としての措置だったのでしょうか? かかる法律に関して、経団連としてはどのようなスタンスなのでしょうか?または、とると推測されますでしょうか? よろしければ、ご意見をいただければと思います。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

行政書士法改正なんて「公務員の副業」容認と見られていますが(^^) 禁止したって無駄です。休みとって働けば給料より収入あるときもあります。納期迫った仕事の手伝いとか、ね。 正式の残業手当ての支払いはお気に入り社員だけって会社はいっぱいあります。 やることややったらあとは「自分の時間」です。 (本業に穴あけたら突っ込まれるので注意します)

vvvf8000
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。 それで、もしよろしければ教えてください。 「~はお気に入り社員だけって会社」とは、どういうことでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう