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就業規則では副業禁止なのですが...

副業禁止の就業規則のある企業の社員です。 月に1回~2回程度、休日か休日前の夜に レストランでピアノ演奏をして、 1回につき5000円ほどの報酬、という話をいただきました。 報酬は振込みではなく、手渡しだそうです。 これはもし会社に知られた場合、副業にあたり、 処分される可能性があると思われますか? 手渡しで報酬を受け取るのであれば、 「趣味で、無報酬でやっているんです」ということも 言えるかと思うのですが、甘いですか? また、結婚式などでピアノを演奏して、 お礼として寸志をいただく場合もあるのですが、 そういった場合でも、 お金を受け取るということは副業になるのでしょうか? ピアノ演奏をはじめるにあたって、 引っかかる悩みのタネです。 教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

  • sho53
  • お礼率17% (93/533)

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  • naocyan226
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回答No.1

よくある話です。重要なことは、副業禁止の就業規則が有効かどうかです。 人は誰でも職業選択や働く事の自由の権利を持っています。これは憲法で基本的人権として保障されています。会社も、これは尊重しなければなりません。しかし、会社の方も従業員を雇う場合に種種の制約を課す権利を有しています。労基法等に抵触しない範囲で、雇っている者を規制するのは自由です。それが就業規則です。 では、どちらが優先されるかですが、副業禁止に関しては、労基法には特に規定はありませんし、入社時に納得している筈ですから就業規則に従わねばならず、それに違反すると懲戒処分の規定もあると思います。 ここでご質問ですが、成程就業規則は会社が決める権限がありますが、なんでもかんでも会社の思うとおりに決めればいいというものではありません。基本的人権を尊重する立場から、規定には合理的な事由がないといけません。要するに、何故副業を禁止しているかです。 判例その他では、副業を禁止する合理的事由としては、その副業が会社の勤務に差し支える場合とか、社員が風俗みたいな仕事をすることで会社の名誉信用を失う場合とかが認められます。 結局、質問者さんの場合でも、勤務時間や業務の内容、副業の種類・勤務態勢その他を総合的に勘案しなければなりません。本来の勤務に差支えがあるかどうかです。 しかし、この理屈は労働裁判等になった時の話です。副業禁止の無効を訴えれば、このような判断になるということです。 現実的には、その前に会社から就業規則を持ち出して、下手をすれば叱責され所定の罰を受ける恐れがあります。裁判等に訴えるのも大変です。 ということですが、質問文からは、月に1回~2回程度に休日の前日でピアノの演奏なら問題はないと私は思います。だが、たとえ無効であっても就業規則に逆らっていると、会社は主張すかも知れませんね。 ではどうするか。 (1)バレル恐れが無ければ会社に内緒にしておく。同僚にも内緒にしておく。給料等は年末調整のときも勿論言わず、確定申告を自分でする。 (2)バレた時にはあくまで趣味・ボランティアで通す。これは甘くはありません。ご自分の主張を通しぬく意思・決意次第です。 (3)趣味・ボランティアであることを事前に上司に相談し了解を得ておく。 (4)もし最悪の状態になった時には、監督署等に訴え就業規則の無効を判断してもらう。会社と戦う、その覚悟を持っておく。 以上、どうするか、後はご自分の職場環境や上司・同僚との関係やその他関連する生活状況で判断して下さい。 なお、付言すれば「結婚式などでピアノを演奏して」は、副業にはならないと私は思います。副業とは、雇用契約の基に労務を提供しその報酬を得る事ですから。頼まれてするピアノ演奏は自分の趣味の範囲で、たまたま実益が付随しただけです。

その他の回答 (1)

  • chubou3
  • ベストアンサー率23% (264/1130)
回答No.2

普通の会社であれば、ピアノの塾でも無い限り会社に断ればOKが出ると思いますよ。 会社には「報酬が出るかどうか解らないが万が一出たとき」と言って話しておけば後ろめたい事も無く出来るのではないでしょうか?

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