「○○法律」なしに「○○法律施行規則」だけが存在する理由
法律は、普通は、「○○法」があって、その下に「○○法施行令」があって、その下に「○○法施行規則」があると思います。例えば、次の(1)があって、その下に(2)があって、その下に(3)があります。
(1)環境影響評価法
(2)環境影響評価法施行令
(3)環境影響評価法施行規則
つまり、「○○法施行令」や「○○法施行規則」は「○○法」があって初めて存在することができるものだと思っていました。
しかし、次の(4)の名称の施行規則の場合は、(5)の名称の法律は存在しません。(4)だけが存在します。
(4)経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
(5)経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
Q1
(5)が存在しないのであれば、(4)の名称は「法律」の2文字を削除して次の(6)のようにするべきだと思うのですが、なぜ(4)では「法律」の2文字が入っているのでしょうか。
(6)経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する施行規則
Q2
なぜ、(2)が存在しないのに(1)だけが存在することができるのでしょうか。
Q3
一般に、「○○法」が存在しないのに「○○法施行規則」が存在することができるのは、どんな場合でしょうか。
お礼
ありがとうございます。 おかげさまで理解できました。