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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:痴漢に関することでこの文は正しいですか?)
痴漢に関することで正しい逮捕条件と刑事訴訟法
このQ&Aのポイント
- 被害を訴える人の要求で駅員室へと連行された場合、私人による現行犯逮捕が認められます。
- 痴漢に仕立て上げられた男性が駅員室に行き、警察に連行されることがあります。
- 現行犯逮捕が無効になる条件として、免許証や名刺などで身分の証明ができる場合は、現行犯逮捕は無効となります。
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質問者が選んだベストアンサー
痴漢は、「都道府県迷惑行為に関する条例」違反となりますが、状況では「強制わいせつ罪」にもなります。 服の上から、触る程度であれば「痴漢」ですから、無効になる場合もあります。 ですから、警察官に引致して渡した後に、警察は逮捕状を請求します。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
痴漢、すなわち、強制わいせつ罪は、6か月以上10年以下の懲役、と定められています。 従って、現行犯逮捕が無効になる条件としての 「30万円以下の罰金、拘留または科料の罪」 には該当しません。 「痴漢に関することでこの文は正しいですか?」 の質問の答えとしては 「書かれている1つ1つはすべて正しい。しかし、痴漢に関係ない文が紛れ込んでいる」です。 以下の >しかし、現行犯逮捕が無効になる条件として、 >30万円以下の罰金、拘留または科料の罪に当たる現行犯逮捕の場合は、 >免許証や名刺などで身分の証明をできる場合は、 >現行犯逮捕は無効になると刑事訴訟法217条で定められています は、痴漢犯罪(強制わいせつ罪)とは関係ありません。
補足
痴漢って強制わいせつなんですか。 迷惑防止条例は関係ないですか? いろいろと申し訳ありません。