• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「異常に巨大な天変地変」)

「異常に巨大な天変地変」- 政府の法解釈と事故の問題

このQ&Aのポイント
  • 原子力賠償法では「異常に巨大な天災地変による事故の場合は免責される」と規定されていますが、その定義は一般的には日本の歴史上余り例の見られない大地震、大噴火、大風水災等を指しています。
  • 関東大震災を相当程度(約3倍以上)上回る規模の事故を「異常に巨大な天変地変」として扱うとされています。
  • しかし、今回の事故は関東大震災の規模を約30倍上回るM9.0の地震で発生しており、明らかに「異常に巨大な天変地変」に該当していると言えます。しかし政府はこの事故を「異常に巨大な天変地変にはあたらない」と主張しており、その理論と法解釈に疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#155097
noname#155097
回答No.3

>いったいどういった理論で「異常に巨大な天変地変にあたらない」と言っているのでしょうか? 俺は知らんもんね。 俺は責任ないもんね。 俺は払いたくないもの。 という自己保身の理論だと思いますが。

onioni1999
質問者

お礼

だとしたら恐ろしいことですね・・・ 世論として存在することは問題無いですが、 国家がそれをやったら政府はやりたい放題出来てしまいます。 つい最近にはネット規制法が可決されたばかりですが、 これも「ウイルス作成の取り締まりが目的」と言っているものの、 条文の解釈を変えていくらでも検閲、情報操作、取り締まりが可能ということになります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (11)

noname#137229
noname#137229
回答No.1

>>事故が起きてから法解釈を変えるというのは国家として大問題だと思いますが。 法律などと言うものは、その様なものです。 「異常に巨大な天変地変」これほど曖昧なものはありません。 具体的に数値が書かれているわけではないので、どの様にでも解釈できます。 これに似た様な事は日常茶飯事です。 法の解釈など公務員の数だけある・・のです。

onioni1999
質問者

お礼

>これに似た様な事は日常茶飯事です。 例えばどんな事例ですか? 一つの法律について法解釈が変わることは多々ありますが、 「事後的に解釈を変え、事前の行為について遡及して責任を認める」 という例は聞いたことがありません。 法律は原則として不遡及のはずです。 政府が「ここまでやっておけば責任は無いですよ」って明言していて、 それを守って事故が起きて「やっぱ責任有りにします」って言い出すことが どれだけ無茶苦茶なことかわかるでしょう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 東電免責主張の不当性

    原子力損害の賠償に関する法律 第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。 巨大な天災地変の解釈につき、 第3回原子力損害賠償制度専門部会議事要旨 http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/old/songai/siryo/siryo04/siryo1.htm によれば、 (5)免責事由(異常に巨大な天災地変)について 事務局より資料3-6に基づき、説明があった後、主に次の質疑応答があった。 (村上)結論は賛成だが、関東大震災の三倍以上とは、何が三倍ということか。また、社会的動乱と異常に巨大な天災地変との関係はどういうものか。 (下山)一般的には、震度・マグニチュード・加速度であろうが、三倍といったときには、おそらく加速度をいったものであろう。関東大震災がコンマ2くらいなので、コンマ6程度のものか。発生した損害の規模でなく、原因、主に地震の規模であろう。 (事務局)社会的動乱とは戦争、内乱等をいい、異常に巨大な天災地変とは別概念である。 (能澤)原子炉は加速度で関東大震災の三倍までは耐えられるよう設計しているだろうが、一般の建物等の被害はそれをはるかに超えるものとなるだろう。 (部会長)異常に巨大なといったときの基準は、現時点では加速度であろうと推定できる。 なお、資料の中で原賠法以外の法律を引いているが、天災その他の不可抗力が「競合したとき」に斟酌できる。異常に巨大な天災地変「によって」生じた損害を免責とする原賠法とは必ずしも同一に論じられないということに注意すべきである。  これは今回は免責事由に残すが、政府の事後的バックアップにより、国際水準には達しているという理解としたい。 と解釈されています。 今回は、ゆれ、津波とも関東大震災の3倍になっていません。 また、津波については、さらに、土壌の堆積物の解析から、15クラスの津波が襲っていることが指摘されています(国会、県議会で)。 東電はこの重大な指摘を無視しました。 法解釈、このような経緯を考えると、東電の免責は妥当ではないと思われます。 東電免責を主張する人の根拠は何なんでしょうか

  • 東電批判に論理性が無さすぎる件

    原子力賠償法による免責について。 よくある批判とそれに対する反論をまとめます。 他に論理的な東電批判の論点があれば教えてください。 1.【「異常に巨大」とは言えない(気がする)。定義が曖昧。】 →政府の原子力安全委員会は震災前まで 「関東大震災の約3倍以上」が異常に巨大な天変地変にあたると公表していた。 http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/old/songai/siryo/siryo03/siryo3-6.htm もちろん法律なので最終的には司法が判断すべきことだが、 現状では免責される可能性が高いとしか言いようがない。 なんせ「国が予測出来ていなかった規模」なのは間違いないのだから。 2.【女川原発は無事だった。だから福島第一原発の安全管理不足だ。】 →女川原発は三陸沖。 三陸は明治三陸沖津波で今回と同規模の津波を経験しデータにも残っていた。 だからそれに対応出来るだけの安全策がとられていた。 それに対して福島は三陸ではないため、過去の津波のデータはチリ津波が最大。 だからチリ津波までの対策しかされていなかった。 三陸沖での大地震は想定されていたが、 福島にまでここまでの大津波が来ることは予測出来なかったということ。 というか、どちらにしても国が安全だと認めて設置を許可している。 3.【ベント作業が遅かったせいで被害が拡大した。】 →ベント開放は安定を生む代わりに放射性物質を大量放出することになる。 例えるなら、「今100人を殺さないと500人死ぬかもしれない」というような状況。 「かもしれない」ことについて100人を殺すという決断をすぐに出来なかった人間は罪? 元凶が自然災害であることを考えても、 この選択が遅れたことを人災とする理論には無理がある。 4.【電源喪失は共産党ら反原発団体が指摘していた】 →野党が指摘した範囲=予測できた範囲 などという理論は無い。 野党は何でも好きなことを言えるが、正解かどうかを判断するのは与党政府。 そして民間企業はその与党が作った法律に従うのが正しい。 なお、東電の責任は一切無いと言っているわけではなく、 「国家としての責任も大きく、法律上の免責はやむを得ない」というのが論点です。

  • 今回の震災で、東京電力の責任が免除されないのは何故

    法律のカテゴリーで質問するか迷ったのですが、分かる方御教えください。 レスがあまりないようなら、一度締めきって法律カテにかえるかもしれません。 全国銀行協会の奥正之会長に関するニュースに次のようなものがあります。 奥会長は、原子力損害賠償法で「異常な天災地変を原因とする事故の場合、原子力事業者が免責される」との条項があることを挙げ、「(政府の賠償支援の枠組みで)1000年に1度の震災が異常と見なされないとの結論は、誰がどういう議論を経て導き出したのか。(免責条項の)適用の余地があったのでは」とも指摘した。 http://mainichi.jp/select/weathernews/20110311/nuclear/archive/news/2011/05/20110519k0000m040078000c.html 1000年に一度の今回の震災による東電の不祥事は、まさに原子力損害賠償法で規定されている「異常な天災地変を原因とする事故」だと思います。 にもかかわらず、原子力損害賠償法の規定で、東電は賠償責任が免責されるのではないか?との議論すらどこからも上がってこないのは、何故でしょうか? 勿論、同法により、通常の事故の場合は東電に賠償責任が生じることは理解しています。 しかし1000年に一度の震災による事故は、異常な天災地変だと思うのですが。

  • 原賠法の天変地異免責条項 東電株主が出来ること

    原子力損害の賠償に関する法律第三条に「ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。」との天変地異免責条項が存在することは皆様ご存知のとおりです。 今回の事故がこの条項に当てはまるか否か、文面上は当てはまると考える方が当然で、当てはまらないとするには相当の根拠が必要と思われますが、それは兎も角、この条項の解釈は政治家や行政府が決めて良いことではなく裁判所が判断すべきことである筈です。 因みに4月1日の内閣府の大臣記者会見で与謝野氏は次のように答えています。 「恐らく東電側は、こういう混乱している時期にあの条文を引き合いに出して物事を言われるということはないと私は思っております。おりますが、異常な天災というところ、その場合にはこの限りにあらずという条文がありますので、あの解釈は東電の立場とは別にどう解釈するのかというのは法律の専門家たちの大事な仕事ではないかと思っております。」 小生もこの天変地異免責条項の解釈を巡って最高裁判所まで争って決着しなければ、被災者に対する賠償が開始されないという事態は避けなければならず、目下政府が検討していると報道されているような賠償スキームで動き出せるようにすることが必要と考えております。 然るに、政府はこのようなスキームで東電と合意するに当たり、当該天変地異条項の適用放棄ないしそれを争う権利放棄を東電に求める蓋然性が高いと考えます。 東電の代表取締役がこのような不条理な求めに応じた契約を国との間で締結することを防ぎ、適切な時期に当該条項の解釈を裁判で争う権利を留保させるためには、東電株主は何が出来るのでしょうか、お教え下さい。 また何をしなくても事後で遅くない、即ち原賠法という法律がある以上、上のような権利放棄の契約を締結しても事後の訴訟でそれを無効とすることが出来るのでしょうか。

  • 東電は国に倍賞させるつもりらしいが

    今回の東電福島原発事故について賠償免責の見解を出しています。 つまり「巨大な天変地異に該当」するので国に賠償責任があると言いたいらしいです。 しかしながら福島より津波の大きかった東北電力女川原発で事故がおきていないことをみれば東電福島原発特有のことであり、東電の主張の正当性が疑われます。 東電の主張に対しての御意見をお聞かせ下さい。 http://www.asahi.com/national/update/0428/TKY201104280255.html 東電、賠償免責の見解 「巨大な天変地異に該当」  福島第一原発の事故に絡み、福島県双葉町の会社社長の男性(34)が東京電力に損害賠償金の仮払いを求めた仮処分申し立てで、東電側が今回の大震災は原子力損害賠償法(原賠法)上の「異常に巨大な天災地変」に当たり、「(東電が)免責されると解する余地がある」との見解を示したことがわかった。  原賠法では、「異常に巨大な天災地変」は事業者の免責事由になっており、この点に対する東電側の考え方が明らかになるのは初めて。

  • 【東電】冷静に考えて免責では?

    震災後の閣議決定で東電に賠償責任があるということになってしましましたが、 原子力損害賠償法の法文を普通に読めば今回の大震災は「異常に巨大な天災地変」にあたるため免責となるはずです。 もし東電が免責を求め国を相手取って訴訟を起こせば間違いなく勝つことでしょう。 逆に言えば、東電は免責であるにもかかわらず賠償に真摯に応じようとしているのです。すばらしい会社だと思いませんか。そんな素敵な東電を叩くのはやめて頂きたいと思います。 と私は思いますが みなさんはそんな素敵な東電についてどう思いますか?

  • 福島原発事故は、東京電力に法的責任があるのですか?

    政府の枝野さんは、東京電力への批判を強める国民感情などから免責条項の適用はない、と言っておりますが、東京電力はこの判断に必ず従わなければならないのでしょうか? 東京電力が不服とし裁判所に訴え、その結果として免責が適用される場合もあるのでしょうか? もともと、巨大な自然災害などの場合に電力会社を免責する原子力損害賠償法(原賠法)の例外規定があるのに、事故がおきてから、免責しないなんて政府は決定できるのでしょうか? また、『原賠法制定当時の国会議事録を精査した結果「人間の想像を超えるような非常に大きな天災地変が起こった場合にだけ、初めて免責を認める」(一九六一年五月の参院商工委員会)といった答弁も見つかり、関東大震災もこうした災害に当たらないとの見解が示されていたことも適用を見送る材料となった』そうですが、関東大震災はマグニチュード7.9で東日本大震災はマグニチュード9.0で関東大震災より大きく、非常に大きい震災とも言えるのではないでしょうか? お解りになる方、是非教えて下さい。

  • 外国からの損害賠償請求のピンチ

    国内の原子力賠償法では 「異常に巨大な天変地異が原因」の事故については電力会社に責任が無い という免責規定があるのはご存じだと思います。 東電の免責を認めないために政府は「異常に巨大な天変地異が原因ではない」と発言しました。 国民も東電の免責を認めたくないのでそれに同調する人が大半だったと思います。 しかしこの免責規定、国際条約であるパリ条約でも規定されているんです。 「異常に巨大な天変地異が原因」の原子力事故であれば、国として免責されます。 ところが政府は「異常に巨大な天変地異ではない」と言っていますから、 自らこの免責規定を放棄したのと同じことです。 このままでは世界各国から損害賠償されても文句は言えません。 さて、それでもあなたはこの事故を「異常に巨大な天変地異が原因ではない」と思いますか? 政府はこのまま東電の免責を認めないのが正しい方向だと思いますか? それとも前言撤回して免責を認めたほうがいいと思いますか?

  • 法律は巨大地震で原発アウトを予想しているのに

    法律は巨大地震によって原発がメルトダウンすることを予想しているのに、なぜ政府も東電も原発は安全安全と言い続けてきたのですか 【原子力損害の賠償に関する法律】 第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、 当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、その損害が★異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて 生じたものであるときは、この限りでない。

  • 異常に巨大な天災地変って何のこと?

    今回の地震は、想定していた震源域の全てが同時に壊れるという 地震学者の常識を超える大地震であったことは明らかであり、 (9世紀に生じたとされる大津波でも全てが動いたものではない) これは明らかに異常に巨大な天災地変だと思います。 ところが、そうなると東京電力に賠償責任が生じなくなりますので、 政府は、異常じゃないといいたいのですが、異常じゃないなら どうしてそれを考慮しない原発を許したんだという責任問題に なりますから、異常かどうかの判断を避け続けています。 科学的に見て今回の地震と津波は異常だと思うのですが、 異常じゃないとすると、どんなことなら異常になるのでしょうか? 大隕石が落ちてきた場合、富士山噴火で火山弾が直撃した 場合などは、考えました。 http://www.fepc.or.jp/present/safety/saigai/songaibaishou/sw_index_01/index.html