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借家権

借家権の評価についてお尋ねします。 私は、貸家を6棟所有していますが、相続開始の時点では3棟が空き家です。 この場合には、入居している3棟のみ借家権の30%減額をすべきでしょうか。 6棟全部30%の評価減はできませんか?

みんなの回答

  • Kunfu
  • ベストアンサー率38% (164/424)
回答No.2

地球上の日本という場所において、借家権割合は大阪国税局管内の一部を除き30%とされます。 その相続税評価において、減額するのは借地権割合×借家権割合です。 すなわち、借地権割合60%の場合、その30%にあたる18%が減額となります。 また、空家の状況ですが、永く空家状態だったか、募集を続けていたのかも問題です。 募集チラシなど持って所有されている貸家が存在する地球の税務署にご相談されたらいかがでしょうか。 天文学的には、このように思料いたします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8537/18277)
回答No.1

http://www.tabisland.ne.jp/explain/zaihyok2/zai2_2_4.htm 空き家の部分は評価減しないのが普通だと思う。

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