• 締切済み

詐欺未遂について

buttonholeの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>併合罪と牽連罪では罪はどちらが重いのでしょうか?  併合罪とか牽連犯(牽連罪ではありません。)という語感から、それ自体、何らかの独立した犯罪類型のような印象を受けたのかもしれませんが、複数の犯罪が成立しうる場合、どのように科刑の処理をするかという問題(罪数論)の話なので、どちらが重い犯罪で、どちらが軽い犯罪と言うことではありません。  確かに併合罪(確定判決を経ない数罪のことを言います。)は刑の加重事由ですから、「刑が重くなる。」というのは間違いではありませんが、ここにいう刑というのは、処断刑のことです。処断刑が重くなるからと言って宣告刑が当然に重くなるわけではありません。    「詐欺罪は、10年以下の懲役になります。」という文章は「法定刑」のことを指しています。また、「詐欺罪で、懲役5年の有罪判決が言い渡された。」という場合の「5年の懲役」のことを「宣告刑」のことを指しています。「法定刑」から「宣告刑」が導き出されるのではなく、法定刑に刑の加重や減軽を施された「処断刑」の範囲内で宣告刑が決められることになります。  被告人Xが、被害者Aに対する詐欺罪と被害者Bに対する詐欺罪で起訴されたとします。2つの詐欺罪は併合罪の関係にありますから、刑の軽減事由がないとすれば、処断刑は15年以下の懲役になります。だからといって、懲役15年の有罪判決(宣告刑)が言い渡されるとは限りません。懲役5年の有罪判決でも、処断刑の範囲内ですから、法律上問題はありません。  ちなみに、牽連犯は、A罪とB罪が手段と目的の関係にある場合、あるいは、A罪とB罪が原因と結果の関係にある場合、「科刑上」は一罪として扱い、最も重い刑で処断されるというものです。例えば、空き巣は、住居侵入罪と窃盗罪という2つの犯罪が成立します。住居侵入罪の法定刑は、「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金 」であり、窃盗罪のそれは、「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 」です。住居侵入罪と窃盗罪は、手段と目的の関係にありますから牽連犯となり、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲で処断されます。だからといって、宣告刑が懲役10年になるとは限らないのは、併合罪で述べたとおりです。  「詐欺罪の法定刑は何ですか」とか、「A罪とB罪は、併合罪の関係にあるが、被告人は犯行時、心神耗弱の状態であった。処断刑は何か。」という質問であれば、刑法の知識があれば回答できます。  しかし、「Aはどのくらいの刑罰が科されますか。」という良くある質問に対しては、刑法の知識があっても、回答することはなかなか困難です。  すなわち、「宣告刑」についての質問ですから、回答は推測にならざるを得ませんが、いくら推測でも、「犯行の動機、行為の態様、結果の重大性、被害者の感情、被害弁償の有無、被告人の前科の有無、反省の有無、再犯の可能性等」といった詳細な事実関係も分からない以上、その推測は「山勘」に過ぎません。仮に事実関係を把握できたとしても、ある程度信頼のできる「推測」ができるのは、刑事事件に精通している弁護士等ではないでしょうか。  ですから、「レベルの低い内容」ではなく、「回答のしづらい、難しい内容」のご質問だと思います。 併合罪 (併合罪) 第四十五条  確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 (有期の懲役及び禁錮の加重) 第四十七条  併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 (罰金の併科等) 第四十八条  罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 2  併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

関連するQ&A

  • 詐欺について

    有印公文書偽造同行使、詐欺(初犯)ではどのような判決になるのでしょうか。

  • 詐欺について・・・

    知人から聞かれたのですが、 『有印公文書偽造同行使・詐欺』という罪状の場合(初犯)、どんな刑に処されるのでしょうか。

  • 刑法の有印私文書偽造・同行使について教えてください

    有印私文書偽造・同行使について教えてください 医師から詐欺の被害にあいました。 遠い親戚の紹介ですべて往診だったのですが・・・・ でも、詐欺を立証するのが難しく、立件できるところから立件していきたいと思っています。 そこで、質問なのですが、医師が領収書に実際に在籍していない病院の名前を勝手に使い、そこの病院の医師ということで自分の名前と自分の印鑑を押した場合、有印私文書偽造・同行使に問う事はできますか? 具体的には、診療したという領収書(パソコンで印刷)に、 ○×病院 ←在籍していない病院の名前を勝手に使った 医師 山田 太郎 印 ←自分の名前と自分の印鑑 最初は、有印私文書偽造・同行使が適用されるのではないかと思ったのですが、刑法を見ると「他人の印章若しくは署名を使用して」とあるので、有印私文書偽造・同行使が適用できないのではないかとも思いました。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。 どうぞよろしくお願いします。

  • 詐欺事件の裁判結果ってわかりますか?

    知り合いの知り合いが有印私文書偽造で逮捕され、今日裁判だったらしいです。 裁判の結果ってネットでわかりますか?

  • 刑事告発、執行猶予…

    刑事告発されそうです。 罪名は有印私偽造、同行使、詐欺です。 脅されて3回偽造借り入れをしました。 事務所に行くと書類は出来上がっており 社長の方からそれを持って借り入れをするよう命じられました… 執行猶予はつくのでしょうか? 悪質な犯行とみなされますか? また、偽造の件で告発するぞと脅されています… どうしたらいいのかわからなくて… どなたか詳しい方 相談にのっていただけませんか?

  • 詐欺罪の処分について

    詐欺罪には執行猶予がつかないと聞きましたが、本当ですか? 有印私文書偽造罪はどうですか?

  • 刑務所いきかどうか

    私文書偽造 (初犯) は 刑務所いきですか それともいかなくて済みますか どちらですか

  • とんでも理論に思えますが実際どうなのでしょうか?

    下のとんでも理論に思えますが実際どうなのでしょうか? >>どやって他人名義の携帯使用で私文書偽造行使を構成するのかという事 自分以外の携帯を(法的に)一時的に借りていることが証明できれば もちろん成立しないけれど、この場合はあきらかに故意に 「他人名義の契約での携帯を所有し利用している」ということになるでしょ これで私文書偽造が充分成立する要件が揃っているのだけれど? なぜかというと携帯電話の場合は 「本来利用者本人でなければできない契約である」 「契約自体が署名や印鑑が必要かつ公的な身分証等で  本人の確認が義務づけられている」から法人をのぞけば 「他人名義の契約であること」はありえない つまり「他人名義の携帯電話」は 「私文書を偽造して作られた携帯電話」 ということで、私文書偽造が成立します そして、それを利用するということは、 「明らかに自分で契約していない」と証明できなければ 「携帯電話を他人名義で契約して使っている」ことについて 主犯とされるリスクを負っているのだけれど? 細かく言うと 「有印私文書偽造罪」「同行使」「詐欺罪」に問われます また、「飛ばし携帯」と「他人名義のプリペ携帯」を区別しているみたいだけれど、 「私文書を偽造して作られた携帯電話」という意味では全く一緒なまずい代物なんだけど

  • 執行猶予中

    こんにちは 無免許、有印私文書偽造で執行猶予3年1年6ヶ月の判決を受け、また、懲りずに無免許で捕まってしまいました。 本人も大変反省しています。 そして、懲役2ヶ月の実刑を受けました。 この判決は、妥当でしょうか? また、刑務所に入るのは、1年8ヶ月または、2ヶ月どちらでしょうか? 教えてください、お願いします。

  • 公文書偽造同行使罪、私文書偽造同行使罪、詐欺罪は、牽連犯か?

    甲は、運転免許証を偽造してこれをサラ金の無人契約機で、サラ金カード発行の身分証として行使し(公文書偽造同行使)、サラ金カードの契約申込書に虚位の身元 を記入し(私文書偽造同行使)、サラ金の無人契約機の確認オペレータを欺罔して、サラ金カードを発行させ、カードを搾取した(詐欺罪)。 この場合、公文書偽造同行使罪、私文書偽造同行使罪、詐欺罪は、牽連犯になるかどうか教えてください。