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詐欺未遂について

yamato1208の回答

  • yamato1208
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回答No.2

これは「既遂犯」となります。 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 >2人の名義を使い、3社から199万円借入れしています。 これは「未遂」ではなく、すでに「借り入れ」していますから、「犯罪成立」となりますので、「既遂犯」として逮捕されています。 >有印私文書偽造、同行使 上記は、警察が一番逮捕しやすいので、上記罪名での逮捕をしています。 ですが、本当の罪名は「詐欺罪」となりますから、かなり重たい内容となります。 刑法には「併合罪」というにがあり、2つ以上の犯罪を犯した場合は、最も重たい犯罪の罰条の50%までは「加算求刑」ができます。 今回の場合は「詐欺罪」が重たくなりますから、最大で15年の求刑までできます。 それだけ「重たい」犯罪と言うことになりますが、初犯ということも考慮されたり、被害弁済がされて「示談成立」が最終弁論までにされれば「判決に影響」があります。 詐欺は、最初から「騙す」つもりが必要になりますが、今回の場合は「他人」に成りすまして金融会社から「借り入れ」していますから、「返済意思無し」と判断されてしまいます。 そこで、本人が「認めた場合」は詐欺罪での「再逮捕」ということになります。

kaizokukid
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