• ベストアンサー

教えてください

私には 娘一人とその娘の子供二人おります。、 実は私 再婚どうしで妻の方には娘が二人おります。結婚して二十五年たちます、六十九歳の男性です、一昨年大病をしまして、妻には苦労をかけました。 そろそろ遺言を残したいと思いますがその場合、全ての財産を現在の妻にあげる事ができるでしょうか。 又、妻も遺言を書くと云うことで妻が先に死んだら妻の娘にあげたいといってます。 私と妻名義の不動産も少しあります。遺言は絶対的に優先されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

      遺言は民法第964条によって以下の通り規定されています。    (包括遺贈及び特定遺贈)    第九百六十四条  遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない  ご覧の通り、「 遺留分 」 に反してはならないと定められており、この遺留分とは法定相続分の二分の一を指しますから、残念ながら奥様へ全て与える事は認められません。  ところが、この遺留分や相続自体を 「 放棄 」 する権利を質問者さんの娘さんが持ちますので、相続が発生した際にでも娘さんご自身がこの主張を行う事によって全ての財産を奥様へ相続させる事は不可能ではありません。(民法第938条、及び第1043条)    尚、連れ子には相続権はありませんが、養子縁組の届出が行なわれている場合には相続権が生じますので、これが行なわれている際にご質問の目的を果たすには3人全員の放棄が必要となります。      

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
nsmz32722
質問者

お礼

大変詳しく回答頂き どうもありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遺言書について お尋ねいたします。

    再婚者同士です、妻には前夫との子供二人、私には先妻との子供が一人 共の子供は独立して家庭を築いております。そこで質問いたしますが、妻にも遺言書作成が出来るのでしょうか。 妻には私と共有名義の不動産、と妻名義に贈与した不動産があります  死亡時 1、わたくし夫 名義の財産配分はどうなるのでしょうか 2、妻名義の財産は誰に行くのでしょうか 説明不足かと思いますがよろしくお願いいたします。

  • 相続について

    結婚;三十四年 子供はおりません 再婚者同志の男性ですが、前妻との間に娘が一人おります。 再婚後夫婦で築いた二人の名義財産も 前妻との子供に相続しなければいけないのでしょうか、 子供の遺留分と言ったら 私し名義の離婚前の土地ですが 遺言書に全て妻に与えると残したら有効でしょうか 子供にも三十年会っておりません 然し500万円上げようかと思います。遺言書に記しても 遺留分が不満の時は無効になってしまうのでしょうか 是非教えてください。  

  • 相続について 教えてください

    29年前に 一人娘が家を出ました。現在は旦那さんと 子供二人(女の子)に恵まれ 地方ですが 戸建の家を買い 暮しております。旦那さんとは手紙だけの挨拶と 子供の写真を送ってくれましたが.、まだ一度も会っておりません、 原因は私が再婚した為です、娘は当時、13歳の多感な年ごろで 現在の妻と上手く行きませんでした、 高校卒業までの5年間 妻と娘には本当に気苦労をかけました、 卒業後娘は前妻の所に行きました。私も大病をして 体が自由になりません、生きているうちに遺言を残し、娘えの詫びとして 500万円 妻には住居を相続させたいと思いますが、有効になりますでしょうか。

  • どうなるのでしょうか

    僕は再婚で30年です、嫁いた娘が一人おります、娘には二人の子供がおります。 財産を子供に あげないようにするには、今の土地、家を、妻名義に変更すれば可能なのでしょうか。 又どこで手続きや相談ができるのでしょうか、よろしくおねがいします。

  • 遺言の公正証書について

    父親が遺言をそろそろ遺言を書くと言っておりますが、父曰く「財産分与は役所の決まりで母の方へ財産を与える内容しか書くことができないようだ」と言ってますが、息子2人、娘が1人だとした場合、法定相続分として、母1/2で子供3人について次男と長女だけが受け取ることは可能なのでしょうか?父親曰く、長男は借金をつくり、親に散々迷惑をかけ、反社会的勢力に入っておりますので勘当しております。ですので、父が亡くなった場合、長男がやってきて、土地の権利書が長男名義になり、売り飛ばされるのではないか?と心配しております。遺言の公正証書には遺言者の有する不動産預貯金その他一切の財産を妻と二男長女とすることを定めるとか、長男には一切、不動産、財産は渡さないとか遺言の公正証書に一筆いれることは 可能なのでしょうか?

  • 遺言書に記載されていないクルマの売却について

    私70才妻68才子供娘2人32才と36才です。家内(男2人女2人兄弟の二女)の姉は養子に行っていて79才独身で子供はおりません。先日病気でなくなりましたが公正証書遺言書を作成してありました。私の娘たちに「不動産および預貯金債権を含むすべての財産を遺言者の姪○○および△△に各1/2の割合により遺贈する」となっていました。 ここには所有されていたクルマのことは書かれておりませんが、クルマも娘たちのものになるのでしょうか? 娘が中古車会社に問い合わせましたら、兄弟である私の家内に名義変更して、他の兄弟からも承諾のハンコをもらう必要があると言われたそうで、家内の印鑑証明を2通送って欲しいと言われました。娘たち(どちらか1人)の名義に変更して売ることは出来ないのでしょうか?

  • 子連れ再婚。遺産相続について

    前妻との間に三人の子供がいますが再婚しました。そして現妻との間に子供を一人授かることができました。 子供が産まれた途端、前妻から遺産相続についてしつこく連絡がくるようになりました。 もちろん自分が死んだ時は財産分与で妻が1/2,あとは子供たちで分与ということは承知してます。 ただ前妻の要求が度を超していて、現妻と築き上げてきた財産もほしがる旨を伝えてきます。 前妻との子供ももちろん大切です。なので離婚時、私が持っているもの全て(持ち家、車、全貯金もろもろ)を置いてきました。養育費も高額ながらきっちり払っています。 二人で築き上げてきた財産はどこまで財産分与とみなされるのでしょうか。私は正直無一文で再婚したも同然で現妻の方がはるかに貯金がある状態です。再婚してからの二人の貯金はびびたるものです。そこで 1. 妻名義の貯金まで財産分与対象になりますか?又、子供名義で貯金した際その分も対象になりますか? 2. 今後妻と二人で家を購入した場合、妻名義であっても対象になりますか? 恥ずかしながら今のところ生命保険の受け取りは財産分与とは関係ないとの事でしか妻を安心させてやれません。 私が死んだとき前妻が生きていれば財産を根こそぎ持っていこうとすると思いますので揉めるのは必至でしょう。公正証書、遺言を残そうとも思っています。 少しでもモメない様手続きをさせてやりたいのです。他にもやっておいた方が良いことがあればお知恵をお貸しください。

  • 遺産相続で遺留分を請求するかどうかで迷っています

    妻の父親(再婚し別の家庭を持っている)の遺産相続の件で質問します。 先日、下記の内容の遺言公正証書のコピーが送られてきました。 ――――――――――――――――――――――――――― 遺言公正証書の内容。 1.会社の株式を妻と長男に2分の1ずつ相続させる。 2.1の株式以外の財産全てを妻に相続させる。 3.遺言執行者は妻とし単独で、遺言執行に必要な一切の権限を有する。 ――――――――――――――――――――――――――― 遺産相続人は妻の父親の今の奥さんと、その子供3人(男1人、女2人)、そして、先妻の娘である妻の合計5人になります。 しかし、遺言公正証書の中に妻の名前はなく、妻は腹が立ったり、落ち込んだりしています。 父親が再婚後は、ほとんど付き合いがなかったため、やむを得ない面もあると思いますが、先妻の娘であれ、実の娘に遺産がないのは、少し納得がいかない面があります。 ただ、妻の父親が亡くなる数年前に相続人の放棄をしてくれれば、いくらかの金額を生前贈与するという話がありましたが、この時は話しに乗らず、生前贈与の件はなしになりました。 また、現在、相手側(父親の今の奥さん)で相続財産の調査をしている段階ですが、葬式の前に、気持ち程度のお金はくれるという話しになっています。 このため、穏便に相手の話に乗った方が良いのか、それとも、遺留分減殺請求の手続きをした方が良いのか迷っています。 今まで同じような経験のある方や専門家の方の意見をお聞きできればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

  • 再婚の場合の財産分与

    主人には 実子が二人 私にも 子供が二人 います。 周りの話しを聞いていて 財産分与とか 問題なく終えている…と言うか ご主人が亡くなった場合 妻が そのまま 家に住み 預金も 妻が持ったまま 今まで通り普通に 流れているんですが… 妻名義に 生前全て変えてあったからと 一々 もめるのは どんな理由からなんでしょうか? ちょっと 説明が上手くないのですが 亡くなって お葬式がすみ どの手順で 財産開示に なるんでしょうか? 普通の家庭なら 無事に終えて そのまま 普段の生活へ…ではないんですよね? 不動産があり 多少の預金までも開示 妻のへそくりも開示。 どこで こうなるのか 不思議なんです。 不動産は名義変更となれば わかる気はしますが 預金などは 夫婦しか知らないのに 誰が どうやって知り 請求してくるのか…とっても不思議なんです。 夫名義預金がなく 妻名義預金になっていた場合 税務署が 嗅ぐってくるのは なんとなく理解できますが 税務署=財産分与にいく 行程が よく 分からないのです。 周りは お葬式を終えて 子供に分与もなく 普通に生活していると 友達から また聞きなんですが。 絶対 開示 弁護士 分与へ移行するのですか? 幼稚な疑問なんでしょうが 片方が亡くなったからって片方が生きてるのに って 感じなんです。 再婚だから 分与なのか 再婚でなくても 同じなんでしょうか。 周りは 皆 穏やかに普通通りなんですが。。 うちは 両親現在で まだ 分与経験は ないんです。

  • 遺産相続の準備をしようかとおもいます。

    たいして財産はありませんが、悩んでいます。 現在父子家庭なのですが、妻と8年前に死別しました。 妻は再婚で、連れ子がおり、養子縁組をしました。現在24歳です。 妻との間に実子がおり、17歳です。 妻の連れ子は現在行方不明なのです。色々な事で親として至らないところもあったと思うのですが、家からお金を盗み出すのはまだしも、私の実家、妻の実家でも盗みを働き(未成年のとき)、それ以来行方不明になってしまいました。(警察には未成年ということで、被害届などは受理されませんでした) 自分の家のことだけであれば、彼の苦悩などを考えると、許す気持ちがあったのですが、私の母の家へ盗みに入って、母はそれ以来精神的にも不安定になり、急激に衰え、一昨年亡くなりました。 私も50才になり、自宅や少々の金融財産があり、健康にも自信がないため、遺言を残そうと思っています。 養子にはかわいそうではありますが、今までの行いを振り返り、もし私に万一のことがあった場合にキチンとした形で、実子に相続して貰う遺言を考えています。 公証人役場で公正証書による遺言を残そうと考えていますが、公正証書により不動産の登記名義変更、金融資産などはスムーズに実子が行うことができるのでしょうか。 行方不明のため、養子の離縁は難しいです。また、養子の遺留分について請求があってもそれはかまわないと思っています。これまで、内面的に苦労してきたのでしょうから。 どのような方法が、一番すっきりするのでしょうか。

このQ&Aのポイント
  • CanonプリンターMP560の総印刷枚数を確認する方法を教えてください。
  • Canon MP560の印刷枚数を確認する方法について教えてください。
  • CanonプリンターMP560の印刷枚数を確認する方法について教えてください。
回答を見る