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業務上過失致死事件について

小学校1.2年生のプールでの授業中,1名が水死しました。 授業は,4人の先生が120名の生徒を一緒にプール入れ,水泳の授業をしていたのですが,一名が水死しました。 このような場合,学校の先生に責任があるでしょうか。 あるとすれば,どんな過失責任があるか教えて下さい。 このような事故の刑事裁判例があれば教えて下さい。

みんなの回答

  • susyi0327
  • ベストアンサー率71% (15/21)
回答No.3

 刑法上の業務上過失致死傷だけではなく、国家賠償法上の賠償責任も発生すると思います。  国家賠償法第1条では、公権力の行使に当たる公務員が職務を行うについて、故意又は過失により違法に他人に損害を与えた場合、国又は公共団体は賠償せよとしています。  まず、学校教育活動は公権力の行使の一つとされています(最判昭62・2・6判時1232・100、公立学校における体育時間中の教師の教育活動を公権力の行使とした判例)。  次に、刑法上の業務上の一つに、直接自分が危険行為を行わなくても他人の生命・身体を危険から守る立場の者の行為も含むという考えがあります。  過失については同じ判例において、「学校の教師は、危険を伴う技術を指導するときは、事故の発生を防止するために十分な措置を取るべき」としています。  ご質問のケースでは、授業中の事故ですし、小学1・2年生に対しては注意義務が重く必要とされます。そのため、業務上過失致死傷罪、国家賠償法上の賠償義務が生じると思います。なお、亡くなられた児童のそのときの様子(おぼれる振りなどしてふざけていた等)など状況がわかりませんので一概に言えませんが、場合によっては罪が軽くなると思います。

  • tk-mari
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.2

過失責任があるか、またどの程度の過失割合なのか文面から判断する事は難しいですが、同じような事例、判例はあります。 下記のサイトなど参考にして下さい。 ただ、私は訴訟が最善の道とは思えません。

参考URL:
http://www.toyama-smenet.or.jp/~tomiho/suishi.htm
k1042
質問者

お礼

木澤進様 裁判例がないか図書館等で調べたのですが,見つからなかったので困っていました。 ご指導頂き有り難う御座いました。 アドレス  siro0024@qa2.so-net.ne.jp

noname#1660
noname#1660
回答No.1

人一人の命が絶たれているわけですから、なにもお咎めなしという訳にはいかないと思います。 子供を亡くされたご両親の心情を考えてみてください。 罪状は「業務上過失致死」にとなると思います。 さて、過失責任の度合いについては、警察・検察とも現場検証や取り調べということになると思います。 生徒120名に対し教師4名で妥当なのかどうか(私は妥当だと思いますが、30名/1名ですから)、これが妥当ではなかったとなると校長の管理責任まで及ぶと思います。その生徒は水泳が出来たのか? その時の先生の配置、その生徒がプールに入った状況(生徒どうしの悪ふざけで落とされたとか、先生が落としたとか、授業で普通に入っていた(この場合、なぜ先生の監視下にいなかったのか))、蘇生をしたのかとか、いろいろ根ほり葉ほり聞かれると思います。(先生・生徒とも)それに寄って書類送検ですむのか、留置されるのかは裁判官の判断ということになると思います。補償問題も出てくると思いますし

k1042
質問者

お礼

細かい適切なご指導有り難うございます。 参考にして解決したいと思います。 アドレス siro0024@qa2.so-net.ne.jp

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