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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険会社提示の判例、過失相殺割合に納得がいきません。)

保険会社提示の判例、過失相殺割合に納得がいきません

このQ&Aのポイント
  • 河川敷でサッカーを練習中に起きた事故で、保険会社が示した判例と過失相殺割合に異議を唱えています。
  • 被害者が8割の過失があるとされ、保険金支払いは2割と言われていますが、被害者はその判断に納得していません。
  • 具体的な違いとして、判例では前方にボールが転がってきたが、今回は横からボールが転がってきたという点が挙げられます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

内容から鑑みて、大きく判例からずれるほどの要因が見あたりません。 判例によって過失2割、いうことは相手の損害の2割をあなた方が負担する責任があり、それを保険会社が肩代わりする、ということです。 過失割合に不服があり、損害賠償額に納得行かない場合は被害者が裁判を起こす(提訴)ことであって、加害者側から保険会社に「もっと払え」という裁判は起こせません。 保険会社の過失割合提示内容に加害者として不服があるなら、保険からの支払額に任意で上乗せしてあげれば良いことです。 それを保険会社が悪いような書き方をしているのは、本末転倒です。

furinkazan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 判例は妥当との事であれば、問題ないのですが、素人の私の感覚では被害者の過失が大きいというところが、すんなり受け入れられませんでした。 不愉快な思いをさせてしまったようでしたら、申し訳ありません。

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