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介護予防通所リハビリテーションについて

higupの回答

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  • higup
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回答No.1

予防通所リハビリテーションや予防通所介護については、厳密に言えば回数の制限はありません。その方にどのようなニーズ(課題)があって、そのためにはどの程度利用することが必要なのかをケアマネを中心としてサービスに関わる者とご利用者さんで考えるのです。 しかし、実際には各サービスの報酬額を定めるにあたって厚生労働省が示したモデルケースがあり、各事業所は原則としてこれを基にサービスを提供しているのです。 このモデルによると、各通所系サービスは要支援1なら週1回程度、要支援2なら週2回程度と示されており、報酬額も1回あたりの単価に直した際にあまり定額にならないように定められています。 例えば予防通所リハビリテーションで見た場合、要支援1の月額は2,496単位です。これを月に4回利用したとして1回あたりの単価は624単位になります。要支援2の場合は月額4,880単位で月に8回利用したとすると1回あたり610単位になりますね。 要介護1の場合の1回あたりの単価は688単位ですので、極端に低い報酬額というわけではありません。しかも予防のばあいは月額の包括報酬となっていますから、極端なことを言えば1回しか利用がなくても2,496単位や4,880単位が得られるわけです。要介護であれば1回休むとその分の収入がなくなるわけですから確実に1か月分得られるだけ予定は立ちやすいですよね。 先にも述べましたように、その方にとってどの程度の頻度で利用することが必要なのかを判断することになりますが、予防の方の場合はその多くが外出機会の確保による閉じこもり防止や、入浴機会の確保といったケースが多いようですので、週に1回や2回といった頻度でもある程度は目的が達せられるのですね。 例外的に要支援1でも週2回利用させてくれる予防通所介護の事業所はありますが、予防通所リハビリテーション事業所の場合は殆どが厚労省のモデルに準じたサービス提供となっています。

puss0812
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません、とても詳しい説明でよく分かりました。 どうもありがとうございました。

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