脅迫電話は犯罪なのか?法的な規定や対策方法を解説!

このQ&Aのポイント
  • 脅迫電話を受けているが、法的には犯罪とされていない。
  • 脅迫電話の被害は精神的なものが主であり、警察が動くためには被害が金銭面や肉体面に及んでいる必要がある。
  • 脅迫電話への対策としては、録音や相手の特定、通報などが効果的である。
回答を見る
  • ベストアンサー

脅迫電話は法的に犯罪じゃない?

現在、脅迫電話を受けています。 今週になって5回目です。 今のところ精神的な被害以外、金銭面や肉体面の被害はありません。 警察に届け出ても、"事件"にならないと動いてくれないようです。 そこで疑問に思ったのですが、脅迫電話は犯罪にならないんですか? 脅迫電話を受けたというのは事件ではないんですか? 個人的には脅迫電話の行為自体が犯罪だと思うし、相手に何らかの処罰を与えたいのですが、、、 非通知でかかってくるので、相手もわからず不気味です。 今は平気ですが、精神的に参っているときにかかってくると、ダメージも大きいと思います。 仕事の関係上、非通知を全拒否するわけにはいかないので、困っています。 脅迫内容から私のことをある程度知っている人間のように思えます。 私の個人情報を匂わせ「~の○○さんだろ?」と始めに言ってから脅迫に入るためです。 そこで2点質問させてください。 ・1点目 脅迫電話というのは法律上、犯罪や事件ではないのでしょうか? 刑法等に記載されているかどうか教えてください。 載っている場合は刑法のどの条文に載っているか教えてください。 ・2点目 こういう卑怯な相手に対する方法ってないでしょうか? 真っ先に録音することが思いつきますが、私ではなく実家にかかってくることもあります。 その場合、機械の扱いが苦手な両親が上手に録音できるとは思えません。 もっとも有効な手段を教えてください。 申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

脅迫の内容が書かれていないので、内容が脅迫罪にあたるかどうかは分かりません。 しかし、その手段が手紙だろうと電話だろうと、脅迫をすれば脅迫罪です。 刑法第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 非通知拒否設定でも、「番号を通知してかけ直すか、番号の頭に186をつけておかけ直しください」とアナウンスが流れる設定があります。この設定なら、仕事関係でかかってきてもかけなおしてくれるのでは?

Tatuno-Sakai
質問者

お礼

ありがとうございます。 私だけなら、非通知無視の対策も取れるのですが、実家にも掛かってきますので、それは無理です… いません。 録音用の電話を購入します。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

電話番号を変えたらどうでしょう。 あと、二重番号、という方法もあります。

Tatuno-Sakai
質問者

お礼

簡単に言われますけど、家庭の電話番号変えるのって大変ですよ…

  • yoshipop
  • ベストアンサー率20% (104/515)
回答No.1

もう片方でも回答した者です 簡単に非通知拒否設定してもいいんじゃない? 私の家では非通知は着信拒否してますよ(固定電話)

Tatuno-Sakai
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう一個の方をベストアンサーにさせてもらいました。

関連するQ&A

  • 脅迫罪について

    脅迫罪の案件をいろいろ見たのですが,該当するものがないので,ここで質問させてください。 相手に対して,その発言は脅迫罪になりますよ、と警告するのは脅迫でしょうか? 現在の会話を録音させていただきました.後日ご連絡致しますという発言は脅迫罪でしょうか? 被害者が相手側に対しての発言なのですが,これが脅迫罪となる場合被害者が加害者になってしまうおそれはあるでしょうか? 教えていただけると幸いです。

  • 脅迫罪で訴えるにはなにが必要でしょうか。。。

    電話で兎に角上から大声を上げてどなられ 精神的にも肉体的にも参っています。 電話の録音があれば相手を脅迫罪で訴える事はできるのでしょうか? 他にどんな材料を集めれば脅迫罪および、プライバシーの侵害として 訴えられるのでしょうか・・・。 教えて下さい・・・。

  • 犯罪と告訴(告発)と示談

    詐欺事件があったとします。 被害者は事前に詐欺行為に気が付き難をのがれ実害は防ぐことに成功。 この場合、詐欺行為は未遂であれ実行されているので、犯罪は成立すると思うのですが。 ここで、質問です。 犯罪である以上、警察に届けるべきだと思うのですが、相手がすでに反省し示談を申し込んだ場合どうすべきでしょうか? 詐欺は刑法と民法があるので、個人での示談は民法になるから、刑法上警察に届けるべきなのかな? 回答をよろしくお願いいたします。

  • 過激な誹謗中傷 脅迫 は犯罪?

     私は、よく ネット上のチャットで激しい脅迫や誹謗中傷をされています。 ある本に、ネットストーカー? 何かの犯罪の一種のような事が明記されていたので、何かの、法律に引っかかったりしているのではないか 気になります (私は被害者です)     このような場合、どのような機関に問い合わせたら良いのでしょうか? あと、誹謗中傷や脅迫のチャット で相手(加害者)は、どの法律に適応したりしているのでしょうか?  脅迫のチャットなどは、証拠物としてきちんとあります。 何か解決策をお願いします。

  • これって脅迫になりませんか?

    ある警察官にいいがかりをつけられ。 職務中ではない時間に電話で 「これは脅迫じゃないが」「 「君の職場にも行くし、家にも行く」 「そんな甘くない、倍返しする」 私は自分の正当性を弁護士を通して発信しただけですが。 詳しくは書きませんが私はなんら犯罪など犯しておりません。 録音データもありますがココに載せてしまうと問題がありそうですし、 声をエフェクトすればいいのでしょうか? 脅迫じゃないがと前置きすれば脅迫にはあたらないのでしょうか?

  • いじめと脅迫罪との境界

    文部科学省の定義によると虐めは「こどもが一定の人間関係のある者から、心理的・物理的攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」とのこと。 また、刑法第222条では「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と記載されており、相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない(抽象的危険犯)とのこと。 このことから判断すると、いじめは脅迫罪に該当し、その中で1)被害者が子供であること、2)被害者が苦痛を感じていることの用件を満たす行為であると考えられます。 またいじめが脅迫罪に該当するとすると、その事実を知りながら隠蔽して正犯(虐める側)のいじめを容易にしていた場合、”刑法62条1項(幇助) ”に該当するかと思われます。 しかしながらマスコミ等は如何とらえても”いじめ⊂犯罪(脅迫罪・恐喝罪・強盗罪 等)”とは受け取れられない報道をしていると思われます。  これは私の読解力が低いためでしょうか?(文部科学省の定義、及び刑法記述内容において私が読み取れなかった行間があるのでしょか?、それともマスコミの報道に対する私の受け取り方に問題があるのでしょうか?)  もしマスコミの考えているいじめの定義が文部科学省のいじめの定義と異なっていたとしたら、”いじめ⊂犯罪(脅迫罪・恐喝罪・強盗罪 等)”とはならない可能性もあります。 この場合、マスコミの考えている定義とはどのようなものなのでしょうか?またその際のいじめと脅迫罪との境界は?  文部科学省の定義と刑法に基づけば、いじめに関しては直ぐに警察が関与すべきで警察の関与を(明らかないじめ行為の防止行為なしで)拒む行為及び警察が通報を無視する行為は脅迫幇助罪で処罰されるべきであり、粛々と犯罪者を検挙すれば話がすむことではないでしょうか?(あわせて被害者が容易且つ安全に犯罪を通報できる仕組みを確立すると共に一般大衆に周知徹底させることも必要と考えられるが)  何かマスコミが取り上げているいじめ問題は本質から外れたところで、単に視聴率確保で報道している様の思えてなりません。  本質問の回答は、上記した内容でなくても(できたら上記質問の回答も含めて)、貴方の考えているいじめと脅迫・恐喝・強盗罪との境界を回答していただければありがたいです。少しでも多くの人の意見を聴きたいと思っていますので、しばらくは締め切りはいたしません。また質問の性質上、ベストアンサーは決められませんのであらかじめそのことをご理解いただきたく存じます。

  • カッとなって口頭でいった場合でも脅迫?

    職場の同僚に胸ぐらつかまれたときに、カッとなって「これは犯罪だから警察に突き出してやる」「留置場にぶち込まれて二度と出てくるな」「本部にも言いつけてやる」と口頭でいった場合でも脅迫になってしまうんですかね? 口の汚い人もケンカした時にこれくらいいますが、どうなんでしょう?警察は・・・ 書面でいったのなら簡単に被害届とか受理されそうですが・・・ 口頭でも録音とかされていたらヤバいんですかね?しかし被害者の目撃証言だけでも・・・ >カッとなって「これは犯罪だから警察に突き出してやる」「留置場にぶち込まれて二度と出てくるな」「本部にも言いつけてやる」と口頭でいった場合でも脅迫になってしまうんですかね? 穏やかに言っても駄目なんですかね? 相手は胸ぐらまで掴んで言いたい放題で、こちらは言い返したらだめっていうのも悔しいです。

  • 録音した脅迫電話の扱い方

    以前、脅迫電話について質問させていただきました。 まだ、録音されていませんが、脅迫電話の通話内容を録音し、証拠として持ったと過程します。 その後、証拠を元にどのように動けば良いのでしょうか? これが脅迫の証拠ですって警察に届ければ解決に向かいますか? 脅迫の内容は、「私の家を潰す。娘に危害を加える(直接的な言い方ではないですが、そう言い含んでいます)。お前の実家がどこにあるかも知っている。」といった内容です。 一刻も早く、犯人の特定と、然るべき処罰を与えたいと思います。 しかし、幸せに生き過ぎたせいか、こういうトラブル時にどのように動けば良いか手順を知りません。 脅迫電話があれば警察に相談と思い込んでいたのですが、警察は腰が鈍いようで、先に証拠を確保するという策をとるようにしました。 証拠があるばあい、弁護士に頼むのが解決早いですか? (明確な証拠を持って法的な根拠を元に警察に相談し、解決させる手順)。 それとも証拠を警察に持って行ってこういう被害にあってますと相談するほうが解決早いですか? 申し訳ありませんが、教えて下さりますよう、よろしくお願いします。

  • 暴行と脅迫を受けて示談について

    先日酔っ払いに絡まれ暴行と脅迫を受けました。録音をしていたことが良かったのか、警察の方も被害届を受理してくださいました。 ここからが質問なのですが、正直怒りの気持ちも落ち着き相手が示談を望むならそれですませようかと思っています。相手と事件後まったく接触しておらず、相手は私が警察に行った事も知らないのかも知れません。示談の話はいつ、誰が、どのように行えば良いのでしょうか?また自分は何ができるのでしょうか。 改めて自分の無知さを感じ恥ずかしいばかりですが、どうかご教授をお願いします。

  • この場合、脅迫罪が成立して警察は動いてくれるのでしょうか?

    脅迫する側が脅迫される相手の身元を知っており、その相手に対して「殺すぞ」などと言った言葉が手紙やメール、電話に録音されていた場合、それらが証拠になり、警察に被害届を出せば警察が動いてくれる可能性があると思いますが、仮に相手の身元がわかっていても、相手に対して口で「殺すぞ」と言って証拠がない場合でも警察は動いてくれるのでしょうか? 皆様はどう思われますか?