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高専賃での在宅介護サービスの法的根拠
高専賃や有料老人ホームなどの施設では、在宅介護サービスを受けられる、または受けられない、とする法的根拠はありますでしょうか。 行政の担当者やケアマネによって受けられる・受けられないの解釈が異なる事例に接して困っています。
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以下のような細かい基準(法的根拠)がありますけれど? これらは調べてみましたか? 事業者指定を受けていれば、可です。 言い替えると、下でも触れましたけど、指定を受けていない所だとだめ(指定を受けていない所に入居・入所したら受けられない、ということ)です。 <有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅> ・以下の基準(法的根拠)を満たすことを前提に、これらを運営する事業者が指定を受けていれば良い(無指定の施設等ではだめ)。 ・指定を受ければ、特定施設入居者生活介護(要介護者対象。介護専用型又は混合型。)、介護予防特定施設入居者生活介護(要支援者対象。)、地域密着型特定施設入居者生活介護を行なうことができる。 <指定基準> ・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03601000037.html ・指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000035.html ・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 http://law.e-gov.go.jp/announce/H18F19001000034.html ・解釈通知等 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1196840627971/index.html <わかりやすい説明> ・指定特定施設入居者生活介護事業者 ・指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者 http://www.fujisawa-office.com/kaigo11.html
お礼
詳細な説明ありがとうございます。とても助かりました