不倫している旦那と女性に慰謝料請求したい

このQ&Aのポイント
  • 友人の相談:旦那の浮気で別居中。女性に証拠あり。
  • 旦那と女性は二人でマンション暮らし。費用を出さない。
  • 自営業のため所得証明がなく、泣き寝入りするのか疑問。
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不倫している旦那と女性に慰謝料請求したい。

私の友人の相談ですが、旦那の浮気が原因で別居中なのですが、旦那と女性に慰謝料を請求したいとの事です。 同居中に女のアパートに旦那が通っていたので、興信所に頼んで出入りの映像を撮ってもらっているそうです。3回ほどの出入りの映像があるそうです。 現在は旦那と調停中だそうですが、まだ興信所を使って証拠を取っていることは隠しているそうです。 この旦那、現在は相手女性とマンションに二人で生活しているのですが、養育費も出し渋り、慰謝料も払うつもりが無いとの事です。現在の生活費も会社の経営がうまくいかず金が無いからとなかなか支払ってくれないそうですが、当人達は地元では結構良いマンションで生活しているのに金が無いなんて納得がいきませんよね。 旦那は昨年暮れから自営業で会社を始めたばかりで所得証明も無いそうです、申告もしていないようです。開業前は実家の仕事を手伝っていたそうです。 やはり自営業だと所得を証明するものが無いので、泣き寝入りするしか無いのでしょうか? 調停中でも相手女性の方に慰謝料請求の内容証明文を送ってもいいのでしょうか? それとも旦那との調停が済んで、その後に請求したほうが良いのでしょうか? まとまらない文ですが、どうか回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#130864
noname#130864
回答No.6

NO5でアドバイスさせて頂いた者です。 内容証明の見本のようなものが欲しい、ということですので、以下に書きます。 内容証明見本です。 ↓ あなたは、◎◎○○と交際を続け、男女の関係を継続しています。右、◎◎○○は、私の夫であり、正式に結婚している夫婦です。夫婦の間には養育を必要とする子供が○人あります。 あなたは、◎◎○○に家族があることを知りながら交際を続けた結果、私たちの家庭は崩壊しました。 あなたもご存じのように、妻子ある男性と交際を続け男女の関係を継続することは、妻の夫に対する権利を侵害するものです。 そこで私は、あなたに対して、夫との交際を直ちに中止することを申し入れると同時に、民法709条及び710条に基づき、金○○万円の損害賠償を申しつけます。 本日より2週間以内に、送金又は持参により、お支払い下さるように申しつけます。 万一、本通知後、2週間以内にあなたから何ら連絡が無い場合、証拠に基づき、私は仕方なくあなたを裁判所に訴えます。             右、通知します。                                            以上              平成 年 月 日        相手の住所・・・・・        氏名・・・       差出人の住所・・・・・        氏名・・・                  印 内容証明の書き方の見本です。◎◎○○は、ご主人の氏名です。 余計なことは書かないことです。相手に揚げ足を取られる結果になります。 差出人の身分関係と家庭がどうなったのか、それによって権利を侵害された結果の慰謝請求です。 肝心なことは、この内容証明がたたき台になって、相手女性との交渉が始まる。と、言うことです。 この内容以外のこと、例えば聞いて欲しいことがあるとか、の理由で連絡があった場合は、会わずに裁判所に調停を申し込むことです。その方が遥かにスムースに事が運びます。調停の費用は300万円の慰謝料の請求ですと、1万円を少し超える金額です。100万円でも同じ金額です。 更に、ご主人への対応です。 ご主人は普通何もよう言いません。何故かというとご主人に文句を言ってきたのでないので。 もし、ご主人が余計なことをして、とか、今後どうなっても知らないから、等々の脅しともとれる言葉を言ってきた場合は、私は家族が一番大事です。子供への責任もあります。と、言うような当たり前のことを短い言葉で言っておくことです。それ以外は言わないことです。これは大切です。 内容証明郵便は同じ物を3通作ります。1枚の用紙に、26行まで、1行の文字は20文字までの決まりがあります。3枚の用紙を符をせずに郵便局に持って行き、係の人に配達証明付きの内容証明郵便をお願いします。と、言って差し出します。もちろん封筒には相手の住所・氏名。差出人の住所・氏名を書きます。 気になるのは、証拠です。出入りしただけで大丈夫でしょうか。何時に入って何時に出て来たのか。入った部屋は。さらに、自分で鍵を開けて入ったのか。その部屋の様子は、等々、3回も出入りを撮っているのであれば、外でも会っているでしょう。その時の様子とか雰囲気、等々誰がみてもプライベートな男女の関係である。と、いうものが文書と写真で分からなければないません。 以上参考になさって下さい。

kon5527
質問者

お礼

有難う御座いました! 凄く参考になりました、早速友人に報告させて頂きます。 証拠映像の件ですが、入った時間と出てきた時間が入っているそうです。 これで、少しは不安が解消されると思います。 本当に有難う御座いました。

その他の回答 (5)

noname#130864
noname#130864
回答No.5

ご質問の内容を再確認の意味で次のように整理してみました。 1,このご相談は、ご相談者の友人ご夫婦のお話である。 1,友人ご夫婦は、現在別居中である。別居に至った原因は夫の不倫である。 1,夫の不倫は夫婦同居の時からわかっていた。夫が不倫相手が住むアパートの部屋に出入りする  映像を興信所に頼んで3回ほど証拠として撮っている。この事は夫に言っていない。 1,別居中の現在、夫は不倫相手とアパートで同居生活をしている。 1,現在夫と離婚調停中である。夫は、養育費を出し渋り、慰謝料も払うつもりは無いそうだ。しかし、夫  と女は地元ではよいマンションに暮らしている。 1,昨年の暮れから自営業で会社を興したばかりの夫だと所得証明も無い。申告もしてないので、離  婚時に妻側が請求する金銭的な要求は無理なのか。 1,夫と離婚調停中でも夫の不倫相手女性に内容証明を送っても良いのだろうか。 以上のように、ご相談者のお友達は、夫の不倫により離婚を決意された。しかし、離婚後の生活の事もあって、夫に養育費とか慰謝料などの経済的保証を得る為に離婚調停の最中である。又、夫の不倫相手女性にも慰謝料を請求したいので、内容証明を送ろうと考えているが如何なものか、とお尋ねです。 アドバイスと質問です。 まず、質問ですが、夫の不倫の証拠はどの程度のものが撮れているのでしょうか。女性のアパートに出入りする映像は、不倫の関係にあるという客観的なものでしょうか。夫が不倫相手の部屋にどの時間からどのくらい居たのか分かるでしょうか。それ以外で会っていたことはありませんか。興信所を雇われたのですから、不倫の証拠を撮られているものと思いますが、文面を拝見する限り、その証拠で大丈夫なのか、という気がします。その興信所は不倫の証拠とはどの様な物をいうのかを知っていたのでしょうか。 今すぐにやることは、ご主人との離婚調停を延ばすことです。この調停を進めると、おっしゃっているとおり、お金が無い、払いたいけど払えない。責任は感じているがどうしょうも無い。と、言う無責任な言い分が通るようになります。離婚調停を延ばしてほしい。と、裁判所に電話を入れておくことです。理由は、身内で何か起こったので、とか何でも良いです。調停を延ばしてもらう連絡を入れるのは、調停の3日前ぐらいで良いでしょう。 証拠が撮れているのであればです、が。まず、最初にご主人の不倫相手に、慰謝料請求と夫との交際の中止を求める内容証明郵便を出します。もちをんその文書の最後に、いついつまでに返事が無ければ裁判所に訴えます。と、いう文言を入れてです。そして、指定した期日までに、差出人の申し出た項目について話し合いたい。と、いう連絡があれば、会って、夫との交際は中止する。迷惑のかけたのでいくらいくらの金銭を払う。と、いう合意がみられれば良いのです。それ以外の話、こうなった事情を聞いて欲しいとかの話は一切受け付けず、裁判所に「慰謝料請求の調停」を申し込まれるといいでしょう。(本当は不倫相手の女性と会わないのがベストです。調停で決着つけることです。) なぜ、不倫相手女性の方が先なのか、です。それは、不倫相手女性と妻では100%妻が勝ちます。(証拠があればです。)勝った結果を基に、夫と離婚を望まれるのでしたら、夫と離婚調停を起こされたらいいのです。この時、夫婦の離婚原因は夫の不貞である。と、いうことが先の不倫相手との件でハッキリしていますので争う余地はありません。離婚条件も妻側に有利に運びます。 最初に勝っておく。これは今後のご夫婦の生活を、妻側の主導で如何様にも出来ます。離婚を選択されるのも善。子供さんがあれば、夫からの謝罪を得た上でやり直されるのも善です。有責配偶者の夫から離婚話は、この件が解決しない限りできないのです。 ここで更に大切なことは、ここでは弁護士さんを入れないことです。弁護士さんを入れると、破綻した夫婦だというような扱いで、ご主人と、不倫相手とひとつにまとめて慰謝料の請求をされます。これをやられると、不倫問題と離婚問題は解決しますが、妻側には精神的な面ではスッキリしません。経済的な面でもこのケースでは損をするのは目に見えています。 従いまして、不倫の証拠が撮れているのであれば、夫との調停を延ばし、先に夫の不倫相手に、内容証明郵便を使って交渉に入ることです。夫の不倫の証拠を撮ってやろう。と、思われたときの気持ちがあれば負けることはありません。断言できます。ただし、順序を間違えると悪くない妻の方が悪いような結果になる可能性があることもご理解下さい。アドバイスした順序通りに問題処理に当たられると旨く行きます。養育費、慰謝料の支払いの問題は、前記のことが解決すれば旨く行きます。頑張って下さい。

kon5527
質問者

補足

アドバイス有難う御座います。大体の流れは判りました。 まず興信所の証拠映像ですが、旦那が女のアパートに出入りししている時間と日付の入ったビデオ映像、それと写真を入れてある報告書を貰っていました。 調停の延期ですが、これは可能だそうです。 内容証明の文面は、交際の中止を求める内容とありますが、既に別居している事もあり、今更交際を中止させる気も無いのにその様な内容を書いた方が良いのでしょうか? 弁護士を雇う余裕も無いそうですので、とにかく誰に相談しようも無かったそうです。内容証明の具体的な文面を教えていただければ幸いとの事ですが、不都合でなければよろしくお願いいたします。

noname#146737
noname#146737
回答No.4

相手女性には、さっさとすればいいと思います。 離婚しなくても請求できるたぐいの慰謝料ですから。 旦那へは調停などで話し合えばいいのでは? 浮気なんてお金がないとできないんだから、ある程度はもっているでしょう。 ただ相手女性には、離婚しないより離婚が成立した方が慰謝料の金額が高く請求できると思いますので、よくもう一度いつ請求するか調べてみて下さい。

kon5527
質問者

お礼

有難う御座いました、やはり女性の方に先に請求するほうが良いんですね。

  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (1989/6588)
回答No.3

無いそでは振れません、なんて言い訳が通用するならサラ金の取りたてなんてありえないってことになるでしょう。 ソープに沈めるとか、マグロ漁船に送り込むとか、そいういう脅し文句があって初めて相手は動くんじゃないですか? 借金させればいいんですよ。サラ金がダメなら親に言えばいいんだし。 後は、向こうが返済すればいいんです。 とここまで書いてなんですが、まだ離婚していないんでしょう? つまり、この旦那は家にお金を入れずに外の女と遊んでいるただのバカ亭主ですよね。 今現在、請求すべきは「生活費」なんじゃないの? 調停なんか話になりませんね。でも、慰謝料を話し合うのが調停でしょうから、たぶんこじれて裁判。 でいいのではないですか。

kon5527
質問者

お礼

有難う御座います。 生活費は毎月請求しているのそうなのですが、なかなか振り込んでくれず、振り込んでも請求した金額の半額程度しか入れてくれないそうです。 やはりこじれて裁判が有力なのでしょうか・・・

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.2

調停って慰謝料を請求するとかしないとか決めることだと思っていたけど、、、 調停したくないなら裁判を起こすしかないと思うけど、裁判で勝っても ない金は取れないよ。

kon5527
質問者

お礼

有難う御座います。 やはりお金を持っていなければ裁判で勝っても慰謝料と養育費は取れないんでしょうか・・・

回答No.1

里中李生(著)の本でも読ませましょう。     「人妻力」が身に付く事でしょう・・・・・。

kon5527
質問者

お礼

有難う御座います。 その本を探してみたいと思います・・

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