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今、私は不倫して相手の旦那から慰謝料請求されています。

今、私は不倫して相手の旦那から慰謝料請求されています。 その旦那は妻とは破綻状態で、これから離婚調停に入るらしいです。 旦那とは別居が4年あり、赤ちゃんが1人いたにも関わらず、その間は一銭もお金をもらえずにいたらしいです。 さらにはDV、セックスレスなどがあります。 この破綻状態の旦那から多額の慰謝料を請求されているのですが、払わなければいけないのでしょうが? 私は今、自己破産の手続き中で嫁とは近々離婚します。 慰謝料、養育費などで慰謝料を支払うお金もほとんど残らない状態です。 どうすればいいのでしょうか? 慰謝料を減らすことはできるのでしょうか? みなさまの意見をよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

 No.5・No.6です。  肝心な事を言い忘れました。  不倫とされる定義として当然不貞行為となると思いますが、体の関係はあったのでしょうか?そこも重要な争点です。不貞行為とは、 1. 配偶者に不貞な行為があったとき。(体の関係) 2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。(婚姻の破棄) 3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。(生死不明) 4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 これらが当てはまらない時は不貞行為とはならず、離婚の正当な理由にすらなりません。他に離婚の理由を立てる事になります。 【不貞行為】(法律事務所による解説) http://www.rikon.to/contents1-2.htm 【wikipediaより「不貞行為)】 http://www.aokichinatu.com/hutei.htm

回答No.6

 No.5です。  同居中であれば、相手旦那様の慰謝料請求権。質問者奥様の慰謝料請求権と養育費請求権がそれぞれに付与される形となります。  ご自分のした事ですから仕方ないとはいえ、期間によっては大金となります。  正に、ご自身がおっしゃっている通り「自業自得」かと存じますが、傷つけてしまった方には誠心誠意謝罪をするべきと考えます。

noname#108076
質問者

お礼

不貞行為はありました。 期間は4カ月、不貞行為は6回です。 私の嫁への慰謝料、養育費は必ず払うつもりです。 不倫相手の旦那への慰謝料が多額だったので質問しました。 このような状態だと、三百万は妥当なのでしょうか?

回答No.5

>旦那とは別居が4年あり、赤ちゃんが1人いたにも関わらず、その間は一銭もお金をもらえずにいたらしいです。  不倫中に別居状態であったのか、それとも別居後に同居へ戻っているのかによっても変わってきます。別居中であった場合、夫婦の関係は破綻していたと見られる可能性が高い為、慰謝料請求権はあっても認められないケースが多い。離婚を前提としての別居であるのか、それとも不仲等の理由から別居となったのかによって変わると思いますが、ほとんどの場合は別居中の不倫について慰謝料は認められないはずです。 以下、抜粋 夫婦関係が破綻してからの浮気、不倫行為について配偶者と交際している人には、原則として慰謝料請求をしても認められません。 http://www.bekkyo.net/hatan.html  尚、DVについては彼女から旦那様へ慰謝料の請求が可能であると考えます。  が、W不倫という事でしょうから、奥様から慰謝料と養育費の請求があった場合は応じなければなりません。  感情論ではなく、慰謝料や損害賠償の請求等については判例を重視します。

noname#108076
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 同居中の不倫になります。 同居中での破綻は認められないようですね。 でも高額の慰謝料請求はなんとか免れるかもしれないと言うことと考えました。 適切な回答、ありがとうございました。

  • bagelpan
  • ベストアンサー率57% (196/343)
回答No.4

再びNo.2です。 >しかし破綻状態は私の判断ではなく、相手の嫁さんの判断です。 離婚に関しても、不倫が原因ではないみたいです。 あなたの判断といったのは、相手の女性の言葉を鵜呑みにしすぎているからです。 旦那様の言い分は聞いたことがありますか? 女性が嘘をついているかもしれない、自分に都合のいいことしか言っていないかもしれない等々、何故考えることが出来ないのでしょうか。 女性の言葉を100%信じているようですが、都合が悪くなると人のせいにする人が多いです。 実際にそういう人を何人も知っていますし、私自身も経験してます。 一人の言い分しか聞かないで判断するのはとっても危ないことだと思ってます。 それに離婚に関して浮気が原因でなくても、関係ありません。 浮気自体が事実なので相手の旦那様にはあなたに慰謝料を請求する権利があるはずです。 再度言います。 慰謝料の支払いの減額等は相手の旦那様以外どうにもできないので相談してください。

noname#108076
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自業自得ですよね。 でも生まれたばかりの赤ちゃんと四年間、旦那から一銭も貰えず過ごしていたことは事実なんです。 不倫とは無関係かもしれませんが、破綻状態であると高額の慰謝料を請求できないと聞いたもので。 ご迷惑お掛けしました。 ありがとうございます。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.3

No.2さんが正論ですね。 自業自得です。

  • bagelpan
  • ベストアンサー率57% (196/343)
回答No.2

>旦那とは別居が4年あり、赤ちゃんが1人いたにも関わらず、その間は一銭もお金をもらえずにいたらしいです。 さらにはDV、セックスレスなどがあります。 相手の女性と旦那様の夫婦間の問題で、あなたには関係ありません。 相手にどんな事情があろうとも不倫を正当化することはできません。 やってはいけないことくらい、わかっているだろうに・・・。 >この破綻状態の旦那から多額の慰謝料を請求されているのですが、払わなければいけないのでしょうが? 破綻状態云々はあなたの判断であり、慰謝料を支払らわない材料にはなりません。 不倫をしたことは事実なのですから、身勝手もたいがいにしましょうよ。 いい大人でしょ! >慰謝料、養育費などで慰謝料を支払うお金もほとんど残らない状態です。 自業自得です。 身を粉にして昼夜働くことですね。 >慰謝料を減らすことはできるのでしょうか? 相手の旦那様と話し合ってください。 方法はそれしかないです。

noname#108076
質問者

補足

自業自得は承知しています。 自分が悪いのも分かっています。 しかし破綻状態は私の判断ではなく、相手の嫁さんの判断です。 離婚に関しても、不倫が原因ではないみたいです。

回答No.1

慰謝料払う必要はありませんが、相手方に豪腕弁護士がついているとむずかしいかも。 何せ裁判はルールのあるようなないようなゲームですからね。本人訴訟をするなら裁判官の同情を買うように努めましょう。

noname#108076
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 補足ですが、破綻状態していると言ったのは、相手側の嫁で、離婚も不倫が原因ではないんです。

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