弁護士にも医療と同じく「説明と同意」の義務化を

このQ&Aのポイント
  • 弁護士職責の重要性と、医療界の説明と同意の義務化について考える
  • 弁護士にはインフォームド・コンセント(説明と同意)を法制化する必要がある
  • 弁護士の秘密主義や独善主義を排除し、当事者の参画を促す
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弁護士にも医療と同じく「説明と同意」の義務化を

弁護士は、法律職務を委ねられた我が国の資格制度であることは承知しております。 その法律の専門家を自負するあまり “裁判のことは俺に任せておけ”とか、任せられないのだったら自分でやれ!! ―という親方日の丸は、旧憲法時代の手法ではないかと。 医学医療を代表する資格制度は「医師」でありますが、医療界は数十年以上も前から、医学的専門性が内在しながらインフォームド・コンセント(説明と同意)が常態となっています。 その点、弁護士職責は、法的弁護、裁判弁護で法律上の専門性が濃いものであるにしても、依頼した当事者(本人)に対し、相手方からの準備書面、証拠書面を一切明かさないとか訴訟の経過・進行状況が専門職の独断場であるかのように秘密主義・独善主義を押し通すのはいけません。 弁護士には一律的にインフォームド・コンセント(説明と同意)を法制化して頂きたいものです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

「法律」ではありませんが、弁護士職務基本規程において依頼者との関係について規程しています。  そしてこの弁護士職務基本規程に違反する場合には、懲戒の対象になります。  まっとうな弁護士なら皆交渉の経過、あるいは訴訟なら期日ごとに何をしたか、これからどうするつもりかを依頼者に報告し、今後の方針を話し合っていますよ。  弁護士職務基本規程は弁護士会が自主的に制定しているものですが、違反した場合には既に述べたように懲戒の対象になりますから、決して軽い無視できるものではありません。もし違反された場合には依頼者が懲戒請求することもできます。  一度、弁護士職務基本規程を読まれるとよいでしょう。 第二十二条(依頼者の意思の尊重) 1 弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うものとする。 2 弁護士は、依頼者が疾病その他の事情のためその意思を十分に表明できないときは、適切な方法を講じて依頼者の意思の確認に努める。 第三十六条(事件処理の報告及び協議) 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/rules/data/rinzisoukai_syokumu.pdf
vsh89225
質問者

お礼

謝辞。立法化されていなくてもあるのですね。

その他の回答 (1)

noname#147892
noname#147892
回答No.1

気になる内容なので、書かせてください。 もっとソフトにシンプルに私は考えます。なので、 なんの参考にもなりませんが・・・ 医師>弁護士というよりは医師≠弁護士なので、これらを比べたVSH89225さんの考えは 私も勉強になります。 質問者さまご指摘の親方日の丸な弁護士は皆無であり、インフォームドは何より、 自分と職場を守る鎧だと思います。 とにかくこの国は医師や弁護士側から寄ってくることはないので、身近な職業ではないことは 確かです。その共通は個人の将来への参画だろうと思います。 問題は法律家の知識の利用方では、ないでしょうか?法律家を上手く利用してください。

vsh89225
質問者

お礼

謝辞。ご示唆をいただき有難うございました。

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