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地震によるテナント内の補修は100%大家の責任か

親族が小さいテナントビルのオーナーです。 先だっての地震で、そのビルのテナント内の壁(クロスとその下のパネル)に、数箇所ひびが入りました。 テナントから大家の支払いで直してほしいとのことですが、一般的には100%大家に補修の責任があるのでしょうか。地震保険には入っていません。 テナントとは、きちんとした契約書を交わしていないそうですので、契約書を根拠に話をすることができないようです。 一般に、天災による損害の補修義務はどちらにあるのか、その根拠はどこか、お詳しい方、どうぞご教授ください。よろしくお願いいたします。

  • wilion
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  • mimicann
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回答No.2

その内装はどちらが施工したのでしょう? 借り主が施工しているなら借り主持ち、 大家が施工してそれをふまえて賃料を取っているなら大家持ち、 居抜きで、内装が仕上がっていて、賃借しているならテナント持ち 居住用の賃貸と違って、借り主が弱者ではありません。 店舗ですと、大家と事業者であり対等な立場にあります。 だから、退去するときもテナントの形態によって劣化具合も違い分からないので、原状回復費用は通常全て借り主持ちです。居住用と違い、ガイドラインとかはありません。 だから、基本的には店舗では借り主(事業者)が負担します。

wilion
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回答No.1

間に不動産や入っているならそこに相談。 常識的なところは、 テナントがやった内装ならテナントの責任。  テナントの運び込んだ物がぶつかったり落下したりして発生した不具合の修復もテナントの責任。 内装をした状態で貸し出して、テナントに損害の責任がない場合はオーナーの責任。 ただし、損害発生前にそれなりのダメージがあった場合やそれなりに耐用年数に近い場合は、そうとも限らない。 明確な根拠があれば、いちいち修繕費用について細かい契約は作らないと思う。 まあ民法606条の修繕義務の辺りだろうけど、「社会通念上賃借人の使用収益に支障が生じる場合」としか書いてなかったと思う。

wilion
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