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管理人への時間外手当

lutの回答

  • lut
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回答No.3

時間外手当を払うのは、雇い主でしょう。管理組合が直接、管理人さんを雇っているわけではないのでしたら、支払う必要はありません。しかし、最終的に従うのは、契約書です。理事長であれば問題なく、管理会社、その他会社との契約書がみられるでしょう。

dai0911
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 細かく契約内容を見直してみたいと思います。 こちらも鬼でなありませんが、書面で来なければ、 残業の必要性を問いたいとは思っております。

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