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所得税は戻ってくるのですか?今学生です。

夏休み二ヶ月ガソリンスタンドでバイトしていました。400円ほど所得税が引かれていました。友達に話したら、社会保険事務所に行って、学生と証明すれば差し引かれていた所得税が戻ってくると言ってました。これは本当でしょうか?もしこれが真実なら手続きとか、もろもろのことを教えて欲しいです。あと所得税の算出の仕方を教えてください。お願いします

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

1月から12月までの給与収入が130万円(勤労学生でない場合は103万円)以下の場合、所得税が課税されません。 その場合に、給料から源泉税として控除されたものは、翌年の1月になったら税務署へ行って確定申告をすると、全額返してもらえます。 (通常の確定申告は2月16日から3月15日の間ですが、税金が戻る場合は1月から受け付けています。) 手続きには、勤務先から源泉徴収票を貰い、印鑑と還付金を振込んでもらう銀行の通帳を持参すれば、申告書の書き方を教えてもらえます。 社会保険事務所ではなく、お住まいの地域を管轄する税務署です。 又、インターネットからでも申告書を作成・印刷して郵送する方法もあります。 参考urlをご覧ください。 ただし、現在は平成14年分ですが、確定申告の時期になれば平成15年分の申告が出来るようになります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm#01

その他の回答 (3)

  • hirona
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回答No.4

税金ですので、社会保険事務所ではなく、税務署です。 また、学生と証明する必要はありません。学生なら勤労学生控除が適用になりますが、400円程度の所得税なら、それを使わなくても全額返金になると思います。 1月になってから、確定申告の用紙を入手し、バイト先からも源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)をもらっておきます。 還付だけなら難しくないので、説明書を見ながら(どうしても分からない場合は、税務署で税理士による無料相談会やってます)記入して提出しましょう。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

所得税を戻してもらうのであれば、社会保険事務所ではなく、税務署になります。 手続きとしては、確定申告で戻してもらう事になりますので、翌年1月1日以降しか、手続きできません。 必要な書類としては、その1年間(1月~12月)の間にアルバイト等でもらった給与に対する「源泉徴収票」すべてを揃えなければなりません、基本的には、これがなければ申告できません。 ですから夏休みのバイトのみで、他の時に何もしていないのであれば、そのガソリンスタンドから「源泉徴収票」をもらって、来年の1月1日以降に、税務署で確定申告により400円を戻してもらう事になります。 給料の収入で言えば、年間103万円であれば、他に控除がなくても、所得は0円となり、引かれた所得税は全て戻ってきます。 給与所得の場合の、税金の計算の仕組みを簡単に説明しておきます。 例えば個人で商売をしている場合は、売上から必要経費を引いて所得金額を導き出し、そこから税金の計算をしますが、給与所得については、必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除額といって、給料の収入金額に応じて控除ができます。 この給与所得控除額の最低が65万円ですので、給与が103万円ですと、所得金額は、103万円-65万円=38万円となります。 ここから、所得控除額といって、支払った社会保険料や生命保険料について決められた控除をする訳ですが、それらがなくても「基礎控除額」38万円は無条件に引けますので、103万円以下であれば無条件に税金はかからない、という訳です。 この103万円のラインは、扶養の判定の基礎にもなりますので、おそらくお父様の扶養に入っている事と思いますが、103万円を超えてしまうと、扶養から外れなければならない事となりますので、注意が必要です。 それと来年、確定申告の際に必要な書類としては、「源泉徴収票」と還付してもらう本人名義の銀行口座番号等のわかるもの(通帳等)、本人の印鑑です。 所得税の税金の計算の仕組みについては、下記サイトでいろいろとかかれていますので、参考にしてみて下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2220.htm
回答No.1

社会保険事務所に行って、学生と証明すれば差し引かれていた所得税が戻ってくる ↓ 来年1月以降、税務署に行って、還付申告すれば差し引かれていた所得税が戻ってくる 源泉徴収票というものが必要なのでガソリンスタンドでもらってください。 ただし年収がおおよそ100万円以下でなければなりません。

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